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保健福祉の現場から

感じるままに

老人ホームの囲い込み問題

2025年03月18日 | Weblog
R7.3.21朝日「有料老人ホームの高額な紹介料問題受け 検討会立ち上げへ 厚労省」(https://www.asahi.com/articles/AST3N3DRST3NUTFL01RM.html?iref=pc_apital_top)。

R7.3.17CBnews「有料老人ホームの「囲い込み」対策具体化へ新たな検討会で夏までに 厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20250317162906)の「入居者に過剰な介護サービスを提供する、「いわゆる「囲い込み」」」が目にとまった。R7.3.12中医協「訪問看護ステーションの指導監査について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001440838.pdf)p8~10「訪問看護ステーションへの指導の見直し」について、R7.3.12朝日「訪問看護の「指導」を強化へ 高額請求、不適切なケースも 厚労省」(https://www.asahi.com/articles/AST3D2T1PT3DUTFL00LM.html?iref=pc_apital_top)が報じられているが、R6.9.7共同「医療保険の訪問看護費5倍 10年間、1人当たりも増加」(https://www.47news.jp/11454721.html)で「訪問看護を巡っては、医療保険が適用される精神科や難病・末期の人向け老人ホームで不正、過剰な診療報酬の請求が指摘されている。利益を目的にした一部の事業者による制度の乱用も費用増加の一因とみられる。財務省は医療財政の圧迫要因として問題視している。」とあるように、介護サービスだけではない。R6.5.5京都新聞「訪問看護の最大手、過剰請求か 精神科「あやめ」が全社的に」(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1248595)の「精神科訪問看護」も気になる。R6.10.22「指定訪問看護の提供に関する取扱方針について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/241023_2.pdf)の「訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められない」はいうまでもないが、R7.3.3FNN「「難病指定受けている方120万円」紹介会社に老人ホームが支払う『高額紹介料』利用者本位とは言えない“紹介ビジネス”の実態も」(https://www.fnn.jp/articles/-/837287)、R7.2.19朝日「老人ホーム会社、診療報酬28億円不正請求疑い 高額紹介料支払いも」(https://www.asahi.com/articles/AST2L3FPPT2LUTIL00MM.html?iref=pc_apital_top)をみると、医療サービス外付け型居住系施設における医療・介護適正化が欠かせないであろう。まずは、R6.11.20マネーポスト「《もっとマズいところがたくさんある》施設介護大手の「訪問看護」診療報酬過剰請求疑惑は氷山の一角か、急増する「ホスピス型住宅」で何が起きているのか」(https://www.moneypost.jp/1210355)の「ポイントは、現状の訪問看護の診療報酬の仕組みがホスピス型住宅という形態を想定していないところ」(https://www.moneypost.jp/1210355/3/?from=click_nextpage_button)とあり、ホスピス型住宅を想定した報酬体系が必要と感じる。また、R6.10.18「有料老人ホームの安定的かつ継続的な運営の 確保の徹底について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001318390.pdf)では「都道府県等において、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」に基づき、定期的に又は必要に応じて立入調査が行われているものと承知している」とあるが、例えば、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html)のR6.3.8総務課介護保険指導室資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221551.pdf)p3「令和4年度における自治体の運営指導は、302,657か所の介護保険施設等(令和4年4月1日現在)に対して、全国平均で12.9%の実施率となっています。」と低すぎることも問題である。「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html)に基づく立入調査がそれぞれの自治体でどうなっているか、定期的な実態把握・見える化が期待されるかもしれない。そういえば、R6.12.6「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001347957.pdf)が発出され、R6.12.10CBnews「有料老人ホームが支払う紹介手数料、高額な設定禁止  難病患者など特定の入居者に対し 厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20241210171104)が報じられているが、R7.2.17朝日「要介護度高い高齢者に「高額値付け」 老人ホーム紹介ビジネスが横行」(https://www.asahi.com/articles/AST2J3C2ST2JUTIL00PM.html?iref=pc_rellink_01)の「紹介業者は指導対象ではない。」は改善されないのであろうか。R7.3.3FNN「「難病指定受けている方120万円」紹介会社に老人ホームが支払う『高額紹介料』利用者本位とは言えない“紹介ビジネス”の実態も」(https://www.fnn.jp/articles/-/837287)の「紹介ビジネス」の適正化が期待されるであろう。「高齢者向け住まい」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html)の「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」(https://koujuren.jp/todokede/)は地域保健福祉関係者も知っておきたい。ところで、R7.2.18朝日「要介護度に応じた高額紹介料「不適切」 老人ホームビジネスで厚労相」(https://www.asahi.com/articles/AST2L3494T2LUTIL00KM.html?iref=pc_apital_top)で「福岡厚労相は、退院支援などにあたる医療ソーシャルワーカーが紹介業者から受けている接待について問われ、「紹介業者からの金銭授受をもって特定の退院先に誘導することは適切ではない」とし、「医療機関においてはこうした視点に照らして適切な対応が必要だ」と述べた。」とあるが、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000&dataType=0&pageNo=1)の第二条の四の二第2項「保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。」について、「紹介業者からの金銭授受をもって特定の退院先に誘導することは適切ではない」も至急追加規定すべきと感じる。病院管理者は「退院支援などにあたる医療ソーシャルワーカーが紹介業者から受けている接待」を把握されているであろうか。
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