保健福祉の現場から

感じるままに

マイナ保険証で別人情報ひも付け!?

2023年05月12日 | Weblog
R5.5.12東京新聞「マイナ保険証誤登録7300件 別人の情報閲覧可能に」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/249576?rct=national)。
R5.5.15J-CAST「「マイナ保険証」に他人情報 被害相談「たらい回し」に谷原章介「責任の所在が定まっていない感じが」」(https://www.j-cast.com/tv/2023/05/15461456.html)。
R5.5.15テレ朝「保険証「無効」44件…双子を“同一人物”と登録など『マイナ保険証』トラブル相次ぐ」(https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000299367.html)。
R5.5.15時事「廃印処理済み証明書を誤発行 マイナカード使ったコンビニ交付―新潟市」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023051501117&g=soc)。
R5.5.16東京新聞「マイナカードでトラブルが次々に…でも政府は責任逃れ このまま普及まっしぐらでいいのか」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/250157)。
R5.5.16東京新聞「<社説>マイナカード 制度の根幹揺らぐ混乱」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/250192)。
R5.5.17朝日「「不安ばかりだ」マイナ保険証への反対署名、13万超 異例の広がり」(https://www.asahi.com/articles/ASR5K5TCYR5KUTIL025.html)。
R5.5.18朝日「マイナ保険証に反対署名67万筆 トラブル続出「メリットどころか」」(https://www.asahi.com/articles/ASR5L5VF2R5LUTIL02S.html)。

R5.5.12NHK「マイナカード 一体化された健康保険証で別人の情報がひも付け」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230512/k10014065011000.html)が報道されている。R5.4.20現代「8割の日本人が気づいていない「マイナ保険証」の恐ろしすぎる「落とし穴」 健康保険証から乗り換えていいのか?」(https://gendai.media/articles/-/108889)、R5.4.20現代「「マイナ保険証」のせいで健康保険が「崩壊」するかもしれない…その決定的な問題点 最悪の暴挙に出る可能性も…」(https://gendai.media/articles/-/108891)、R5.4.26現代「あなたの「マイナ保険証」から個人情報が漏れていく…これから起こりうる「ヤバすぎる事態」」(https://gendai.media/articles/-/109451)、R5.4.26現代「2万円分の「マイナポイント」に釣られて「マイナ保険証」を作った人が抱えている「恐ろしいリスク」」(https://gendai.media/articles/-/109450)、R5.5.1現代「「マイナ保険証」が原因で、5年後に「無保険難民」が増えるかもしれない理由」(https://gendai.media/articles/109617)、R5.5.1現代「保険料「未払い」が続出し、日本の保険制度は崩壊へ…「マイナ保険証」の恐ろしすぎる悪影響」(https://gendai.media/articles/-/109618)が連載されており、医療DX推進本部(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryou_dx_suishin/index.html)では、マイナ保険証のメリットを強調するばかりではいけない。R5.5.10読売「マイナカードで証明書、誤交付相次ぐ…200自治体で利用停止の恐れ」(https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230510-OYT1T50286/)、R5.5.11KTV「コンビニでも発生 マイナカードによる申請のはずが別人 「戸籍証明書」“誤発行”相次ぐ 徳島県」(https://www.ktv.jp/news/articles/?id=06258)をみると、個人情報管理に不安を感じる方が少なくないかもしれない。
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産科診療所の突然閉院

2023年05月12日 | Weblog
荒川区「 加藤産婦人科医院の閉院に伴う相談先等」(https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a004/kenkouiryou/iryoukikan/katosanfujinka.html)について、R5.5.11東京新聞「【続報】荒川区の加藤産婦人科、突然閉院「理由は資金繰りの悪化」 区が発表」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/249367)が報道されている。医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)や病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)に出ている診療実績や、「医療法人」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)の決算書をみれば、経営状況がある程度把握できる。「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276_00014.html)のR4.10.19資料2(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001002265.pdf)p15「医療法第52条第1項の届出事項と経営情報案」は注目である。ところで、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp)(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp)に出ている「2045年までの市区町村の性・年齢階級推計人口」での若年女性人口を踏まえれば、今後、分娩件数が急速に減少する地域が少なくない。人口動態(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html)の「人口動態統計月報(概数)」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html)の行方によっては、産科医療機関の経営にも深刻な影響が及ぶ可能性があり、周産期医療政策が問われるかもしれない。「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関するヒアリング」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05173.html)で日本産婦人科学会資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000529934.pdf)p11「地域の公的病院の分娩室機能の集約化」が要請されているが、まずは、人口減少地域における正常分娩の受け皿が気になるかもしれない。医療計画の見直し等に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276.html)の「周産期医療について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000571647.pdf)p31「【オープンシステム】 地元で健診を担当した医師・助産師が分娩時に連絡を受け、連携病院(周産期母子医療センター等)に出向き、出産に対応する。【セミオープンシステム】 健診は地元で行い、分娩は連携病院で行う。出産には連携病院の医師、助産師が対応する。」の推進も欠かせない。
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XBB系統

2023年05月12日 | Weblog
R5.5.11AERA「世界に広がるコロナ「XBB系統」 専門家が「8波よりも大きな流行」を懸念する理由」(https://dot.asahi.com/aera/2023050900045.html)が目に止まった。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR5.4.19資料3-2鈴木先生提出資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001088923.pdf)p78「第16週ではOmicron(BA.5)が9%、Omicron(BQ.1)が13%、Omicron(BA.2.75)が15%、Omicron(XBB.1.5)が54%を占めると推定される」とあり、XBB.1.5の割合が急速に増えている。R5.3.31「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/001089283.pdf)p2「「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めること」については、もう少し早めた方が良かったように感じる。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR5.4.5資料3-9「東京都における新規陽性者数長期プロジェクション」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001084526.pdf)p4「マスク着用を緩和した場合の新規陽性者予測」では、5月中旬ピークの第9波、8月下旬ピークの第10波が予測されているからである。R5.4.10中日「「政府は告知なおざりにしてませんか?」抗コロナ薬の現状を倉持仁院長が紹介「保険適応で出せる…きちんと診断→治療」」(https://www.chunichi.co.jp/article/669963?rct=societynews)とあるように、R5.4.4「新型コロナウイルス感染症への対応について(医療機関向けのリーフレット)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001084071.pdf)、R5.4.17「新型コロナウイルス感染症への対応について 【第2報】(医療機関向けのリーフレット)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001088182.pdf)をもとに、もっと普遍的に、早急にかかりつけ医療機関で対応できるようにすべきである。R5.3.18TBS「「同時に使えない薬が多数」コロナ対策の“カギ”「パキロビッド」が日本であまり使われない理由【報道特集】」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/385855)で「このお薬は特例承認という形で、全例登録が必要なうえ、文書による同意も患者さんから取る必要がある」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/385855?page=2)とあるように、R4.9.14資料3-10「COVID-19 パンデミックの出口戦略における抗ウイルス薬の役割」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000990107.pdf)p3「抗ウイルス薬を処方する際の同意書取得や登録センターへの手続きなど事務的な作業が煩雑であるといったハードル」は放置されたままである。R5.4.5「高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル及びパキロビッド®パック)の活用方法について(再改定)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001084287.pdf)p4「医療逼迫状況下で医療機関がひとりでも多くの患者を診療するため同意文書取得が困難であると判断する場合は、口頭にて同意を受けることにより、文書による同意取得は省略しても差し支えない。この場合も、口頭で同意を得た日付を診療録に明記することが必要であり、郵送等により事後的に文書による同意を得ることに努めること。」とされ、ややハードルは下げられているが、国産薬である「エンシトレルビル(ゾコーバ®)」のハードルは変わらない。R5.3.17Reuters「米ファイザーのコロナ経口薬、FDA諮問委が完全承認を推奨」(https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-pfizer-fda-idJPL4N35P0FK)、R5.4.5毎日「塩野義製薬のゾコーバ、米国で迅速審査へ 新型コロナ飲み薬」(https://mainichi.jp/articles/20230405/k00/00m/040/031000c)が出ているが、わが国ではどうなのであろうか。
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コロナ対策の正常化とかかりつけ医機能

2023年05月12日 | Weblog
R5.5.12デイリー新潮「「コロナ」5類移行でも浮かない顔の開業医たちの本音 「病床補償で儲けた大病院こそ…」の呆れた言い分」(https://www.dailyshincho.jp/article/2023/05121108/)。

財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR5.5.11資料1(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20230511/01.pdf)p4「病床確保料の見直し」で「直近では、コロナ確保病床外での入院受入れは全体の約3分の1を占めるに至っている実態を踏まえ、今後は、より一層、病床確保によらずにコロナの入院患者の受入れが行われるように取組を進めていただくことが必要になる。」とある。全国各地の病院がクラスターを経験していることもあり、コロナ患者の入院を重点医療機関に限定しない方向は理解できるが、かかりつけ医療機関での外来医療にもっと焦点をあてるべきと感じる。R5.3.10「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001070769.pdf)のp2「入院調整 まずは軽症・中等症Ⅰ患者から医療機関間の調整を進め、秋以降、重症者・中等症Ⅱ患者の医療機関間の調整を進める」について、この際、「悪化待ち救急利用」「専門医療機関での入院治療」ではなく、「早期にかかりつけ医療機関(施設の併設・嘱託・協力医療機関、在宅医療機関含む)での軽症からの外来治療(往診含む、施設内治療含む)・全身管理、必要時医療連携」を明確に打ち出せないものであろうか。R5.5.8NHK「新型コロナ「5類」移行 感染対策の見直し相次ぐ 慎重な対応も」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230508/k10014060391000.html)の「感染対策の課題などから受け入れに慎重な医療機関も多く、神奈川県内の「外来対応医療機関」は、季節性インフルエンザの患者を診察している医療機関の半分ほどにとどまっている」について、R5.5.6スポニチ「古市憲寿氏 発熱で病院受診できないのは「医者の責任放棄」「去年、一昨年起こったことっていうのは異常」」(https://sp.mainichi.jp/s/news.html?cid=20230506spp000006039000c)と感じる方が少なくないかもしれない。医療機関向けリーフレットR5.4.4(https://www.mhlw.go.jp/content/001084071.pdf)・R5.4.17(https://www.mhlw.go.jp/content/001088182.pdf)を踏まえて、空間分離ができなければ時間分離で対応できないのであろうか。それ以前に、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR4.8.2「限りある医療資源を有効活⽤するための医療機関受診及び救急⾞利⽤に関する4学会声明 〜新型コロナウイルスにかかったかも︖と思った時にどうすればよいのか〜」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000972886.pdf)p1「症状が軽い場合は,65歳未満で基礎疾患や妊娠がなければ,あわてて検査や受診をする必要はありません.」と受診抑制・検査抑制が徹底して要請されているが、どうなのであろうか。R5.5.11財政制度分科会資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20230511/04.pdf)p12「かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格」では「慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能」とあるが、かかりつけ医機能は急性疾患でも重要であろう。R5.3.29衆議院「コロナ禍とかかりつけ医機能に関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a211044.pdf/$File/a211044.pdf)の答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b211044.pdf/$File/b211044.pdf)では「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html)のR4.6.15「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた 次の感染症危機に向けた中長期的な課題について」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/pdf/corona_kadai.pdf)が引用されている。このレポートが出た後に第7波、第8波がやってきた。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR5.4.19資料3-7-②(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001088930.pdf)p8「イングランドと日本の人口千人あたりの死亡者数の推移」をみると、日本はイングランドと反対に、第6波、第7波、第8波とコロナ死者の山がだんだん高くなっているのがわかる。また、R5.4.19資料3-6(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001088926.pdf)p2「人口10万あたり救急搬送困難件数のトレンド」では救急搬送困難件数の山は第6波、第7波、第8波でだんだん高くなっており、p3では「非コロナ」が大半を占めていることは認識したい。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR4.12.21資料3-9(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001027737.pdf)p2「圧倒的な数を乗り越えるために追加されてきた施策例」は、繰り返し更新されてきた「新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00056.html)にそれなりに反映されているであろうが、すべて”後追い”のような感じだったかもしれない。R5.3.29「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001080061.pdf)p9「特定の感染症へのり患等のみを理由とした診療の拒否は、応招義務を定めた医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないが、現在、新型コロナウイルス感染症は、2類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべきとされていることから、その例外とされている。位置づけ変更後は、制度上幅広い医療機関において対応できる体制に移行することから、「正当な事由」に該当しない取扱いに変わることとなる。」とあるように、「2類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべき」があまりにも前面に出てしまい、かかりつけ医機能が発揮されなかった感じかもしれない。とにかく、コロナ対策の正常化には「かかりつけ医機能」がポイントの一つと感じる。R5.3.31Web医事新報「【識者の眼】「感染対策の記憶喪失」岩田健太郎」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21682)の指摘は大変貴重である。
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