キャリアブレイン「後発薬の使用割合、20年9月までに80%以上 厚労省が医療費適正化の基本方針改正」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20171219185401)。<以下引用>
<厚生労働省は19日、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針を改正し、官報で告示した。後発医薬品の使用割合を2020年9月までに80%以上とすることを明記した。経済財政運営と改革の基本方針2017(骨太方針2017)では、後発医薬品の使用割合を20 年9月までに80%とし、「できる限り早期に達成できるよう、さらなる使用促進策を検討する」としていた。これを踏まえ、厚労省は、基本的な方針に記載していた、18年度から20年度末までのなるべく早い時期に80%以上とするとしていた目標を「20年9月まで」に変更した。>
現在策定中の来年度からの第3期医療費適正化計画(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187200.pdf)や第2期データヘルス計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html)に「後発薬の使用割合、20年9月までに80%以上」が組み込まれる必要がある。データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)を「国保のメタボ対策」に矮小化してはいけない。「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」及び「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170011.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170005.pdf)では、平成32年度に「ビッグデータ利活用のための保健医療データプラットフォーム構築(NDB、介護総合DB等)」とあり、データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)が新たな局面に突入するように感じる。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の資料「都道府県のガバナンスの強化について(保険者協議会の位置づけ等) 第3期の医療費適正化計画について/高齢者医療確保法第14条について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187200.pdf)p2平成30年度からの「医療費適正化計画の取組目標」には「・予防接種・生活習慣病等の重症化予防(糖尿病の重症化予防の取組など)・その他予防・健康づくりの推進(個人へのインセンティブの取組など)・医薬品の適正使用の推進に関する目標(重複投薬、多剤投与の適正化)」が追加されるが、p3高齢者医療確保法で①特定健診・保健指導の実施等に関する保険者間の連絡調整、②保険者に対する必要な助言又は援助、③医療費などに関する情報の調査及び分析の業務が規定される「保険者協議会」が重要になり、「都道府県が主体となり、都道府県民の健康増進と医療費適正化について、自治体をはじめ、医療関係者や企業など、幅広い関係者と連携しながら、様々な地域課題について取り組む」は当然であろう。ブロック会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170677.html)の「保険者協議会の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170676.pdf)で厚労省から都道府県に対して要請されているが、保険者協議会の活動状況はどうであろうか。保険者協議会の活動について、「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)のような「見える化」と「インセンティブ化」が必要かもしれない。そういえば、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「議論の整理(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187193.pdf)p3「高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活用方策;その際、各都道府県においては、保険者・医療関係者等が参画する保険者協議会での議論も踏まえて、第14条の規定の適用の必要性について検討していく必要がある。」とされた。第二期全国医療費適正化計画の進捗状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188600.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12403550-Hokenkyoku-Iryoukaigorenkeiseisakuka/0000188599.pdf)の都道府県医療費適正化計画の進捗状況をみれば、いずれの都道府県も特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率は目標値を大きく下回っていることがわかるが、都道府県間格差は小さくない。
<厚生労働省は19日、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針を改正し、官報で告示した。後発医薬品の使用割合を2020年9月までに80%以上とすることを明記した。経済財政運営と改革の基本方針2017(骨太方針2017)では、後発医薬品の使用割合を20 年9月までに80%とし、「できる限り早期に達成できるよう、さらなる使用促進策を検討する」としていた。これを踏まえ、厚労省は、基本的な方針に記載していた、18年度から20年度末までのなるべく早い時期に80%以上とするとしていた目標を「20年9月まで」に変更した。>
現在策定中の来年度からの第3期医療費適正化計画(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187200.pdf)や第2期データヘルス計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html)に「後発薬の使用割合、20年9月までに80%以上」が組み込まれる必要がある。データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)を「国保のメタボ対策」に矮小化してはいけない。「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」及び「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170011.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170005.pdf)では、平成32年度に「ビッグデータ利活用のための保健医療データプラットフォーム構築(NDB、介護総合DB等)」とあり、データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)が新たな局面に突入するように感じる。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の資料「都道府県のガバナンスの強化について(保険者協議会の位置づけ等) 第3期の医療費適正化計画について/高齢者医療確保法第14条について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187200.pdf)p2平成30年度からの「医療費適正化計画の取組目標」には「・予防接種・生活習慣病等の重症化予防(糖尿病の重症化予防の取組など)・その他予防・健康づくりの推進(個人へのインセンティブの取組など)・医薬品の適正使用の推進に関する目標(重複投薬、多剤投与の適正化)」が追加されるが、p3高齢者医療確保法で①特定健診・保健指導の実施等に関する保険者間の連絡調整、②保険者に対する必要な助言又は援助、③医療費などに関する情報の調査及び分析の業務が規定される「保険者協議会」が重要になり、「都道府県が主体となり、都道府県民の健康増進と医療費適正化について、自治体をはじめ、医療関係者や企業など、幅広い関係者と連携しながら、様々な地域課題について取り組む」は当然であろう。ブロック会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170677.html)の「保険者協議会の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170676.pdf)で厚労省から都道府県に対して要請されているが、保険者協議会の活動状況はどうであろうか。保険者協議会の活動について、「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)のような「見える化」と「インセンティブ化」が必要かもしれない。そういえば、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「議論の整理(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187193.pdf)p3「高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活用方策;その際、各都道府県においては、保険者・医療関係者等が参画する保険者協議会での議論も踏まえて、第14条の規定の適用の必要性について検討していく必要がある。」とされた。第二期全国医療費適正化計画の進捗状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188600.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12403550-Hokenkyoku-Iryoukaigorenkeiseisakuka/0000188599.pdf)の都道府県医療費適正化計画の進捗状況をみれば、いずれの都道府県も特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率は目標値を大きく下回っていることがわかるが、都道府県間格差は小さくない。