保健福祉の現場から

感じるままに

買い物難民の見える化が必要

2017年12月11日 | Weblog
農林水産省「食料品アクセス(買い物弱者・買い物難民等)問題ポータルサイト」(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html)、経済産業省「買物弱者応援マニュアル」(http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/150430_manual.pdf)は保健福祉担当者も知っておきたい。「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=384533)で要請された「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)をみれば、それぞれの地域における買い物難民の実態がわかるであろう。一昨年10月から、介護サービス情報公表システムを活用して公表できるようになり、厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)による生活関連情報の公表項目には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)に入力していない自治体が少なくない。老健局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01p.pdf)p8「総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)等のロードマップ【第6期詳細】(イメージ)」の平成28年度末「総合事業への移行の経過措置期間の終了」、平成29年度末「生活支援体制整備事業の経過措置期間の終了」とあるが、取り組まれていない自治体が少なくないであろう。国がいくら法改正し、通知や事務連絡を発出してもそれぞれの自治体で取り組まれなければ意味がない。「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233)の最終とりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176885.html)が出ていたが、次期地域福祉計画の見える化が必要と感じる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000170085.pdf)「「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向けた取組の推進」でp4「「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり」「改正社会福祉法第4条第2項は、地域住民や福祉関係者が、(1)本人のみならず、その人が属する世帯全体に着目し、(2)福祉、介護、保健医療に限らない、様々な生活課題を把握するとともに、(3)行政などと協働し、課題を解決していくことが必要である旨を定め、「我が事・丸ごと」の包括的支援の理念を明確化している。」とあるが、「見える化」とセットでなければいけない。介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「介護保険における保険者機能の強化」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184165.pdf)について、「高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金に関する評価指標(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184166.pdf)p6「在宅医療・介護連携」、p8「介護予防/日常生活支援」、p9「生活支援体制の整備」などには食支援も含めて考えたい。官邸資料「平成29年度の社会保障の充実・安定化等について」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/dai4/siryou2.pdf)p9「地域包括ケアシステムの構築」で「平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。;在宅医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援の充実・強化」とあったが、いくら国で予算が組まれても、それぞれの自治体で取り組まれなければ、「見せかけの予算」にしかならない。農林水産省「食料品アクセス(買い物弱者・買い物難民等)問題ポータルサイト」(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html)と地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)がリンクしても良いように感じる。
 
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介護報酬と診療報酬の情報活用格差

2017年12月11日 | Weblog
介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の「平成30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187138.pdf)と医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「平成30年度診療報酬改定の基本方針(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187189.pdf)はセットでみておきたい。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の議論も方向性がみえてきた。今後、未来投資会議構造改革徹底推進会合(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/index.html)の資料「データ利活用基盤の構築」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai1/siryou1.pdf)では「国民の健康確保に向けた健康・医療・介護のビッグデータ連結・活用」とあり、期待したい。そういえば、経済財政諮問会議社会保障WG(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html)の資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/291018/shiryou1.pdf)p1「地域包括ケア「見える化」システムにおいて、引き続きデータの更新や取組事例の掲載を拡充するとともに、介護給付費の地域差等の分析が、国民によりわかりやすい形で提示できるよう、その手法について検討する。」と出ていたが、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)において、「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)のように、この際、自治体ごとの「評価指標」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184166.pdf)の「見える化」も徹底されるべきであろう。また、厚労省の介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)での施設情報の公表は、医療法に基づく医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)や病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と同様に詳細な情報公開が必要と感じる。現状では、介護報酬と診療報酬について、情報活用格差が小さくないであろう。
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保険者協議会

2017年12月11日 | Weblog
m3「紹介状なし大病院受診、定額負担の徴収拡大 社保審医療保険部会、改革工程表3事項の「議論の整理」」(https://www.m3.com/news/iryoishin/573686)。<以下引用>
<厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会(部会長:遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長)は12月7日、「経済財政運営と改革の基本方針2017」と「経済・財政再生改革工程表2016改定版」において2017年末、もしくは2017年度末までに結論を得ることが求められている事項について、先発医薬品の薬価を後発医薬品の薬価まで引き下げることや、紹介状なく大病院を受診した場合の定額負担の徴収義務の対象となる医療機関を拡大することなどを、同部会の「議論の整理」として取りまとめることを了承した。都道府県別の診療報酬体系の導入については、都道府県の意見を踏まえ、中医協での諮問・答申を経た上で合理的であると認められるかを議論するなど、運用プロセス上の留意事項を定めた。修文は部会長に一任された。2017年末、2007年度末までに結論を求められたのは、以下の3点(詳細は、文末を参照)。「1.」は、既に2018年度薬価制度改革に向けた中央社会保険医療協議会における議論で、後発医薬品への置き換えが進まない場合など、先発医薬品の薬価を後発医薬品の薬価まで引き下げる方向で検討されている。「2.」も、大病院の定額負担の徴収義務の対象を拡大する方向で議論が進んでいる。1.先発医薬品価格のうち、後発医薬品に係る保険給付額を超える部分の負担の在り方 2.病院への外来受診時の定額負担 3.高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活用方策 これらを踏まえ、健康保険組合連合会副会長の白川修二氏は、「1.」と「2.」について、「中医協で決着すれば、これ以上、医療保険部会で議論しなくていいということか」と質問。厚労省保険局総務課長の依田泰氏は、「医療保険部会の議論を踏まえて、中医協で具体的な議論がなされているという流れで進んでいる」とのみ回答。なお、2018年度中に結論を得るとされている、下記の4項目については、これまで社保審医療保険部会で議論してきたが、引き続き検討を進める。経団連社会保障委員会医療・介護改革部会長の望月篤氏の代理で出席した岩村参考人は、「後期高齢者の窓口負担の在り方の検討が重要になる。2019年度から後期高齢者になる人から、2割負担にすべきと考えている。スピード感を持って検討が進むようにしてもらいたい」と求めた。・かかりつけ医の普及を進める方策や外来時の定額負担の在り方 ・後期高齢者の窓口負担の在り方 ・薬剤の自己負担の在り方 ・金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担の在り方 「再診患者から2500円徴収、実効性あるシステムに」 「議論の整理」は、社保審医療保険部会のこれまでの議論をまとめた内容だ。7日の同部会では、確認の意味での意見が幾つか出た。複数の委員から挙がったのが、「2.病院への外来受診時の定額負担」に関する意見。2016年度診療報酬改定で特定機能病院と一般病床500床以上の地域医療支援病院については、紹介状なしの患者から初診5000円以上、病状が安定した患者で他院を紹介しても継続受診する患者から再診2500円以上、それぞれ徴収することが義務化された。2016年10月は、2015年10月と比べ、定額負担徴収の対象となる紹介状なしの患者比率が2.9%減少した。日本看護協会副会長の菊池令子氏は、外来の機能分化・連携の推進は支持したものの、「受診行動を変容させるには、定額負担が本当に妥当なのかを検討すべき。2.9%減少で成果が上がっているという味方もできるが、定額負担を課したにもかかわらず、2.9%しか減少していないという見方もある。大病院における定額負担の意味が国民に伝わっているのか、お金を払っても大病院を受診したいと考える背景も検討し、その上で外来の機能分化の在り方を検討すべきだ」と指摘した。日本医師会副会長の松原謙二氏は、再診の場合の定額負担がほとんど徴収できていない現状を問題視した。「病状が安定した患者を、紹介元の医療機関、あるいは地域の医療機関に戻すことが十分にできていない」と述べ、再診の患者からの定額負担徴収が実効性のあるシステムになるよう、診療報酬での対応が必要だと指摘し、厚労省の考えを質した。厚労省保険局医療課長の迫井正深氏は、「指摘の点も踏まえ、今回の改定も含め、どんな取り扱いが可能かをしっかり検討させてもらいたい」と答えた。都道府県別の診療報酬、「慎重に」 「3.高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活用方策」について、全国知事会社会保障常任委員会委員長(栃木県知事)の福田富一氏の代理として出席した小竹参考人は、地域別の診療報酬の特例についてはその実効性に疑問があるとし、効果や妥当性を踏まえ、慎重な対応を求めた。全国知事会・全国市長会・全国町村会は、今年5月にこの趣旨も盛り込んだ「社会保障制度改革に関する緊急要請」を国に提出した。菊池氏は、診療報酬の特例で点数が下がると、医療機関経営に影響し、人員削減、ひいては医療の質にも影響しかねないことから、「第14条の特例方策の活用については、地域医療構想に基づく医療提供体制の改革の動向をみながら、慎重に検討する必要がある」とコメント。健康保険組合連合会副会長の白川修二氏は、「各都道府県においては、保険者・医療関係者等が参画する保険者協議会での議論も踏まえて、第14条の規定の適用の必要性について検討」とある点について、保険者協議会には医療関係者が委員やオブザーバーとして入っているものの、医療提供体制は都道府県の医療審議会で議論していることから、両審議会の位置付けの明確化を求めた。【議論の整理(2017年12月8日社保審医療保険部会)】1.先発医薬品価格のうち、後発医薬品に係る保険給付額を超える部分の負担の在り方(1)先発医薬品と後発医薬品の差額を患者負担とする考え方 ⇒先発医薬品・後発医薬品の選択は、治療に関わるものであり、選定療養に馴染まない、負担能力によって医療が制限される恐れがある。(2)患者負担にはせず、先発医薬品の薬価を後発医薬品まで引き下げる考え方 ⇒製薬会社への影響や後発医薬品の使用促進への影響等も踏まえつつ、長期収載品や後発医薬品の薬価の在り方とセットで議論を進めるべきとの方向性について異論はなかった。2.病院への外来受診時の定額負担 ・外来の機能分化・連携を推進する観点から、定額負担の徴収義務の対象となる医療機関を拡大するという方向性については、異論がなかった。 ・選定療養による定額負担については、再診での効果や徴収義務の対象外である患者等の受診行動も含め、実施状況の検証を引き続き行う必要があるとの意見のほか、定額負担だけでなく、国民への啓発などの他の誘因も含めて検討すべきとの意見があった。3.高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活用方策 高齢者医療確保法14条(国は、あらかじめ都道府県と協議した上で、都道府県の地域に別の診療報酬を定めることができる)の運用については、以下のようなプロセスに留意する必要があるという点については、異論はなかった。・医療費適正化計画の枠組みにおける第14条の規定については、都道府県において医療費適正化計画の目標の達成に向けて保険者・医療関係者等の協力を得ながら取組を行い、その取組状況の評価の結果を踏まえて、都道府県と協議した上で、厚生労働大臣が判断するプロセスとなっている。このため、各都道府県においても、医療費適正化計画に関する取組の実績を分析し、これを評価した上で、既存の診療報酬や施策、取組の予定等を踏まえて、適用の必要性について検討していく必要がある。・ その際、各都道府県においては、保険者・医療関係者等が参画する保険者協議会での議論も踏まえて、第14条の規定の適用の必要性について検討していく必要がある。・ 厚生労働省においては、都道府県の意見を踏まえ、中医協における諮問・答申を経て、診療報酬全体の体系との整合性を図りながら、医療費の適正化や適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められるかを議論した上で判断していく必要がある。>
 
医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「議論の整理(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187193.pdf)p3「高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活用方策;その際、各都道府県においては、保険者・医療関係者等が参画する保険者協議会での議論も踏まえて、第14条の規定の適用の必要性について検討していく必要がある。」とされた。この際、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000179593.pdf)p3~9「保険者協議会」の見える化が必要と感じる。
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ラグビーワールドカップと受動喫煙防止対策

2017年12月11日 | Weblog
東京新聞「過料2万6000件 横浜市「喫煙禁止地区」指定から来月で10年」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201712/CK2017121002000116.html)。<以下引用>
<横浜市が、横浜駅周辺などに喫煙禁止地区を設けてから、来年一月で十年を迎える。地区に設置された喫煙所の外でたばこを吸ったとして、過料二千円を徴収したケースは、昨年度までで計約二万六千件に上る。市は「屋外の分煙を進め、受動喫煙が気になるという声に応えたい」と、今後二カ所を追加指定し、計八カ所に拡大する予定だ。喫煙禁止地区は二〇〇八年一月、「市ポイ捨て・喫煙禁止条例」に基づき、人通りの多い横浜駅周辺など三カ所が指定され、一〇年までに計六カ所に広がった。当初は吸い殻のポイ捨てが問題視されていたが「最近は受動喫煙の健康被害が問題になり、地区指定の意味合いも変わってきた」と市担当者は話す。地区は市の嘱託職員十八人がパトロールし、違反者のたばこの火を消させた上で、過料を徴収する。徴収件数は〇九年度の約五千八百件をピークに減少傾向で、一六年度は約千七百件だった。市担当者は「喫煙所の利用も進むなど禁止地区の取り組みが定着し、件数が減った」とみる。来年三月一日には、七カ所目の禁止地区として戸塚駅周辺を指定する。事前に周知しようと、今月四日に同駅東口と西口に計三カ所の喫煙所を先行オープンした。また一九年三月までに、相模鉄道の二俣川駅周辺も指定する予定だ。一九年のラグビーワールドカップの会場となる日産スタジアム(港北区)の最寄りの新横浜駅周辺地区では月内に、二カ所ある喫煙所を最大二・四倍に広げる。市担当者は「今後、海外客が多く見込まれるのでリニューアルする。喫煙する人もしない人も、互いに気持ち良く過ごせるよう対策を進めたい」と話している。>
 
朝日新聞「東京都「禁煙」条例、来年2月提出へ 小池氏表明」(http://www.asahi.com/articles/ASKD65WRTKD6UTIL040.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<東京都の小池百合子知事は6日、飲食店などの屋内を原則禁煙とする受動喫煙防止条例案を、来年2月開会予定の都議会に提出する考えを明らかにした。6日の都議会で質問に答え、「2019年ラグビーワールドカップ開催までの施行を目指す」と述べた。都の条例案は、面積30平方メートル以下のバーやスナックなどを除く飲食店では屋内を原則禁煙とし、官公庁や老人福祉施設の屋内を、病院などは敷地内も完全禁煙とする方向で検討されている。>
 
全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000152088.html)の健康課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000152068.pdf)p4「東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組について」が出ていたが、がん対策加速化プラン(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107743.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000107766.pdf)p7「平成22(2010)年にWHO とIOC がたばこフリーオリンピックを推進することに合意していることや、受動喫煙を減らすため、近年のオリンピック開催地では、すべての開催地で罰則規定のある法制上の措置が講じられていることに留意する。<実施すべき具体策>受動喫煙を減らすため、平成31(2019)年のラグビーワールドカップ及び平成32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピック開催までに、関係府省庁や都道府県等と連携しつつ、受動喫煙防止対策を強化する。」とあり、「平成31(2019)年のラグビーワールドカップ」までとなるとあまり時間がない。「平成31(2019)年のラグビーワールドカップ」の開催地(http://www.jsports.co.jp/press/article/N2015030221365003.html)では条例化の動きがあるか、注目される。受動喫煙防止対策に関する諸外国との比較にあたっては、屋外での対応も含めてされても良いように感じる。
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薬の不正転売

2017年12月11日 | Weblog
朝日新聞「処方箋なしで医薬品を販売容疑 不法滞在の中国人らに」(http://www.asahi.com/articles/ASKD83HS4KD8UTIL013.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<医師の処方箋(せん)が必要な医薬品を不法滞在の中国人らに不正に販売したとして、警視庁は8日、医薬品卸売販売会社「セントラルメディカル」(東京都台東区)の男性社長(83)=埼玉県川口市=ら2人を医薬品医療機器法違反(処方箋医薬品の販売)の疑いで書類送検し、発表した。社長は「借金返済のためにやった」と容疑を認めている。生活環境課によると、2人は3~9月、処方箋を持たない中国籍の女性(34)ら2人にピロリ菌除去薬など医薬品24点を計10万5600円で販売したなどの疑いがある。女性は7月に不法滞在の疑いで逮捕され、10月に強制送還された。社長らは新宿・歌舞伎町のパブで知り合った女性らと中国版LINE「微信」(ウィーチャット)で売買のやりとりをしていた。同課は社長らが昨年2月以降、中国籍の客5人に処方箋が必要な医薬品30種類を含む計60種の医薬品を仕入れ値の3~5割増しで販売し、計約2800万円を売り上げていたとみている。高血圧治療薬など約480万円分の薬を買っていた中国籍の女性(35)は同課に対し「はじめは中国の父母へのお土産用に買い、その後は親戚に頼まれて送っていた。中国では日本の2~5倍の値段で流通している」と話したという。同課は客が主に転売目的で購入していたとみている。>
 
医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=430039)での協議を踏まえ、「偽造医薬品流通防止に向けた取組~卸売販売業者、薬局等が遵守すべき事項をルール化しました}(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749.html)が出ていたが、不正転売もチェックできるようにしたいものである。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「個別事項(その4)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000180987.pdf)p80~「向精神薬の処方」は知っておきたい。以前、「生活保護の医療扶助における緊急サンプル調査の一次調査結果」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000gmbj.html)、朝日新聞「向精神薬余分に処方、5177人 生活保護受給者を調査 厚労省」(http://apital.asahi.com/article/news/2015031000004.html)が出ていたが、薬関係の貧困ビジネス(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9)は要注意である。生活保護関係全国係長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114635.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000114628.pdf)p16「向精神薬の重複処方にかかる適正化の徹底等(平成28年度~)」とセットで認識したい。
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患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換のチェックが必要

2017年12月11日 | Weblog
メディウォッチ「療養病棟入院料も再編、20対1看護、医療区分2・3割合50%がベースに―中医協総会 第377回(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=17542)。<以下引用>
<7対1・10対1にとどまらず、療養病棟の入院料も再編・統合する。【基本部分】は▼20対1看護配置▼医療区分2・3の患者割合50%以上—などを基準値として設置し、そこに「医療区分2・3の患者割合」に応じた【段階的評価部分】を組み合わせる。基本部分の基準を満たせない25対1看護の病棟などは経過措置として、減額された入院料を算定することにしてはどうか―。12月8日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、このような「療養病棟入院基本の再編・統合案」も議題となりました。再編・統合の方向そのものに明確な反論は出ておらず、年明けから詳細な基準などを議論することになります。医療区分2・3患者割合に応じて、段階的な評価を検討 療養病棟の入院基本料は、現在、▽20対1看護▽医療区分2・3割合80%—などを要件とする【療養病棟入院基本料1】(以下、療養1)と、▽25対1看護▽医療区分2・3割合50%—などを要件とする【療養病棟入院基本料2】(以下、療養2)に区分されています。この点、11月17日の中医協総会では、▼医療法上の看護配置4対1などの基準を満たさない「医療療養病床」の設置根拠となる経過措置(6対1看護配置でもよい、とするもの)が来年(2018年3月)で消滅する▼25対1の【療養2】でも、看護職員確保が進んでいる—ことなどを受け、「2018年度改定で療養1に統合する」方針が了承されました。患者に対して「より良い環境」を提供するとともに、医療機関に「より重症な患者の受け入れ」を促進してもらうことが狙いです。その後、「7対1・10対1入院基本料の再編・統合」案が浮上し、さらに、これを発展させた「入院料全体についての再編・統合」案に考え方が拡大。今般、「療養病棟における入院料の再編・統合」の具体案が示されるに至ったもの。再編・統合のベースとなる考え方は7対1・10対1と同じく、▼看護配置などに応じた【基本部分】▼診療実績に応じた【段階的評価部分】—を組み合わせるという形。具体的には、次のような案が厚生労働省保険局医療課の迫井正深課長から提示されました。【基本部分】:▼20対1看護▼医療区分2・3患者割合50%—以上【段階的評価部分】:医療区分2・3患者割合X% この提案に対し、支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は「基本部分の医療区分2・3患者割合が50%というのは低すぎるのではないか」と指摘しました。「療養1に統合する」のであるから、現在の「療養1の基準80%」でこそないものの、「療養2の基準50%よりは高くすべき」と幸野委員は主張します。しかし、医療区分2・3患者割合を50%よりも厳しく設定すれば、後述する「経過措置」の設定如何によっては、「現在の療養2であっても特別入院基本料を算定しなければならない」という厳しい事態が生じかねません。そこで迫井医療課長は「50%は仮置きの数字であるが、介護医療院への転換なども含めたさまざまな動きがある中で、『医療区分2・3割合50%以上』の基準を動かしてしまうと議論が難しくなる」との考えを示しています。療養2への「医療区分2・3患者割合50%以上」基準導入は、2016年度の前回診療報酬改定で導入されたばかりであり、現在、多くの療養2が安定的な「50%以上」確保に向けて動いています。その中で基準値を引き上げれば、大きな混乱が生じ、最悪の場合「入院患者の居場所がなくなってしまう」ことにもつながりかねません。そうした点も考慮した検討が必要になります。また【段階的評価部分】は、12月8日の資料では「○%1本」と図示されていますが、今後の議論で「複数」設置される可能性もあります。中医協の下部組織である「入院医療等の調査・評価分科会」の池端幸彦委員(医療法人池慶会理事長、日本慢性期医療協会副会長)は、8月4日の分科会で「現在、医療区分2・3の患者を50%以上確保できない病院にとって80%以上(療養1)のハードルは高すぎる。段階的な取り扱いを検討してほしい」と要望。またメディ・ウォッチに対し「たとえば、医療区分2・3の患者割合を▼80%以上▼60%以上▼40%以上—とするなどとすることが考えられる」とコメントを寄せています。X(最も高い評価)は現在の療養1を参照して「80%以上」に設定され、その下に▼70%以上▼60%以上—などの階段が設けられる可能性もあるでしょう。看護20対1、医療区分2・3割合50%を満たせない場合の「経過措置」も設定 また「看護配置20対1」「医療区分2・3患者割合50%」という【基本部分】の基準を満たせない病院もあります。これをおしなべて「特別入院基本料」とするのは前述のように酷なため、迫井医療課長は「経過措置」を2つ設ける考えも示しています。【経過措置1】:看護配置25対1以上を満たした上で、▼20対1看護▼医療区分2・3患者割合50%以上—のいずれかを満たせない病棟(基本部分の点数からα%減額) 【経過措置2】:看護配置25対1以上を満たせない病棟(基本部分の点数からβ%(αよりも厳しい)減額) 【経過措置1】は、【基本部分+段階的評価】の療養病棟入院料と「病棟群単位」の設置が認められます。医療法の基準を満たせない医療療養病床(前述)は、介護医療院への転換などに必要な期間として「6年間」の存続が認められる見込みですが、迫井医療課長は診療報酬では「まず2年間とする」考えです。届け出状況や医療提供内容などを精査し、2020年度、22年度の診療報酬改定で、基準値などの見直しが必要か検討していくことになるのでしょう。一方、【経過措置2】は、新たな届け出は認められず、「2年限りの設置」となる見込みです。その間に、「看護配置20対1、かつ医療区分2・3患者割合50%」などを達成できなければ、介護医療院などへ転換しなければいけなくなりそうです。現在、「看護配置25対1(ただし30対1以上)」「医療区分2・3の患者割合50%以上」を満たすことができず、入院基本料が5%減算される療養2が全体の10%強ありますが、そのほとんどは「医療区分2・3の患者割合50%」のみが満たせないもので、「25対1看護」を満たせない病棟はごく限られており、【経過措置2】が2年後に消滅しても大きな影響はなさそうです。メディ・ウォッチ編集部では、これらを総合し、例えば次のような「療養病棟入院料」の新設が考えられるのではないかと想像してみました(これも単なる想像です)。【療養病棟入院料(基本部分)】:▼看護配置20対1▲医療区分2・3患者割合50%以上— ・重症患者割合が、さらに▼30%以上(合計80%以上)▼20%以上(同70%以上)▼10%以上(同60%以上)—上乗せされる場合の【段階的評価】と組み合わせる— 【経過措置1】:看護配置25対1以上を満たした上で、▼20対1看護▼医療区分2・3患者割合50%以上—のいずれかを満たせない病棟(療養病棟入院料から5%減額) 【経過措置2】:看護配置25対1以上を満たせない病棟(療養病棟入院料から15%減額) 医療区分、在宅復帰機能強化加算でも一部見直し このほか療養病棟については、▼現在の医療区分3の「医師・看護師による常時監視・管理」のみに該当する患者は医療区分2とし、「医師・看護師による常時監視・管理」と医療区分2のいずれかの項目1つ(透析や創傷、喀痰吸引など)に該当する患者は医療区分3とする▼在宅復帰機能強化加算の基準値(1日平均入院患者数に対する、一般病棟から入院し自宅等に退院した年間患者数の比が0.1以上)を引き上げる—という見直しも行われます。前者については診療側の猪口雄二委員(全日本病院協会会長)が、「これまでの資料から『医療区分は妥当』と判断されたのではないか、修正するのであれば、むしろ『医療区分1に重症患者が含まれている』と言う点ではないか」と指摘しました。迫井医療課長は、「医師・看護師による常時監視・管理」のみに該当する患者」では、医療区分3該当患者全体に比べて「状態が安定している」とのデータを新たに提示し、見直しの必要性を説明しています。後者は、実際の分布を見ると「加算算定病棟の平均値が基準値を大きく上回っている」状況を踏まえたものですが、猪口委員は「基準値の引き上げで、加算を算定できなくなる病棟が出現する」点を懸念しています。>
 
中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「入院医療(その9)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187300.pdf)p15「(療養病棟入院基本料の評価体系)○ 療養病棟入院基本料について、入院医療の評価体系の見直しの方向性を踏まえ、基本部分と医療区分2・3患者割合(診療実績)に応じた段階的な評価とを組み合わせた評価体系に見直してはどうか。〇現行の療養病棟入院基本料2については、医療法施行規則の療養病床の看護配置に係る経過措置が、転換に係る期間を考慮し最大6年間延長されるとの方針を踏まえ、平成30年度改定では、まずは2年間の経過措置としてはどうか。また、療養病棟入院基本料2に係る現行の経過措置(95/100)については、来年4月から介護医療院が創設されることを踏まえ、2年間延長してはどうか。〇新たな入院料における医療区分2・3患者割合の基準値については、届出変更に係る取り扱いの変更も踏まえつつ、現行の基準値を参考としてはどうか。(医療区分)○ 医療区分3のうち、「医師及び看護師による常時監視・管理」のみに該当する患者の医学的な状態等を踏まえ、当該項目のみの場合を医療区分2に、当該項目と医療区分2のいずれかの項目が該当する場合を医療区分3に、見直してはどうか。(在宅復帰機能強化加算)○ 在宅復帰機能強化加算の在宅等退院の割合に関する実績を踏まえ、基準値を引き上げてはどうか。」とある。療養病床の転換には、介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の「介護老人保健施設の報酬・基準」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000185793.pdf)、「介護療養型医療施設、介護医療院の報酬・基準」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000185794.pdf)、中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「療養病棟入院基本料」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000185231.pdf)など、報酬改定による誘導のほか、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)による誘導も期待したいところである。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000182011.pdf)p17「慢性期の病棟におけるデータ提出項目に関する課題;療養病棟は平成26年からデータ提出加算の提出対象病棟となっているが、療養病棟を有する医療機関のうちデータを提出しているのは許可病床200床以上の約40%、許可病床200床未満の約24%であり、病床数は療養病床全体の約25%にあたる。」では全然ダメである。「入院医療(その8)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187182.pdf)p141「200床未満の療養病棟入院基本料;要件化は行わず、データ提出が推進されるようにデータ内容を見直す」とあるが、どうなるであろうか。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167354.pdf)p60にあるように、平成28年度診療報酬改定で、基本料1では「医療区分2・3の患者が8割以上」、基本料2では「医療区分2・3の患者が5割以上」の要件が設定されたが、診療報酬基準を満たすために、中心静脈栄養や気管切開など、医療区分2・3の割合を意図的に引き上げるようなことをしてはよくない。まさに「胃ろう」が「中心静脈栄養」に変わっただけのようである。財政制度分科会(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia291025/01.pdf)p73「地域医療構想の⽅向性と整合的に療養病床の転換を進めるとともに、効率的な医療・介護サービスの提供体制を構築するため、患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の防⽌のための医療必要度の要件の厳格化等や、介護医療院について、⼈員配置や費⽤⾯での効率化が進むよう報酬・基準を設定するとともに、療養病床の⼊院患者のうち医療の必要度の低い患者については、在宅医療等で対応を進めるような改定内容とすることを検討すべき。」とあった。200床未満の療養病床の「患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換」のチェックが必要と感じる。
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医師偏在対策の見える化を

2017年12月11日 | Weblog
キャリアブレイン「医師の地域偏在解消進まず、都道府県の格差2倍 昨年末、厚労省調べ」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20171214204358)。<以下引用>
<人口10万人に対する医師の人数(医療機関の従事者ベース)が最も多い県と最も少ない県との間に2016年末現在、最大で約2倍の格差があることが、厚生労働省の調べで明らかになった。この値の全国平均は240.1人で、2年前に結果を公表した前回の調査から6.5人増えたが、都道府県間の格差はほとんど解消していない。特定の診療科や地域への医師の偏在を解消するため同省では、抜本的な対策を年内に固める。調査は、厚労省が2年ごとに実施している「医師・歯科医師・薬剤師調査」で、16年の調査結果(概況)を14日に公表した。それによると、人口10万人に対して医師がどれだけいるかを示す「人口10万対医師数」(医療機関の従事者ベース)の全国平均は240.1人で、2年前の233.6人から6.5人、06年の206.3人からでは33.8人増えている。一方、今回の結果を都道府県別に見ると、人口10万対医師数が最も多いのは徳島の315.9人で、以下は京都(314.9人)、高知(306.0人)などの順だった。これに対し、最少は埼玉の160.1人。茨城(180.4人)、千葉(189.9人)でも少なく、下位3県を関東各県が独占した。今回の調査では、徳島と埼玉の格差は約2.0倍だった。2年前の調査でも、最多の京都(307.9 人)と最少の埼玉(152.8人)の格差は約2.0倍。さらに、06年の調査でも、最多の京都(272.9人)と最少の埼玉(135.5人)の格差は約2.0倍で、この10年間にほとんど解消していない。■医師の高齢化も進行 今回の調査結果によると、全国の病院勤務医の平均年齢は44.5歳で、06年(42.4歳)から2.1歳上昇した。勤務医の平均年齢は1986年の40.0歳から年々上がっている。一方、開業医など診療所の医師の平均年齢は59.6歳で、10年前の58.0歳から1.6歳上昇した。>
 
メディウォッチ「医師偏在対策の「管理者要件化」、このままでは実効性なくなる―全自病・邉見会長」(http://www.medwatch.jp/?p=17724)。<以下引用>
<医師偏在対策の一案として挙がっていた「医師不足地域で勤務した経験を医療機関の管理者要件とする」方策について、後退してきている。このままでは、実効性が全くなくなってしまう―。全国自治体病院協議会の邉見公雄会長(赤穂市民病院名誉院長)は、12月14日の定例記者会見で、このような危機感を改めて示しました。医師偏在対策については、厚労省の「医療従事者の需給に関する検討会」と下部組織の「医師需給分科会」が12月18日に合同開催され、「早期に実行に移す具体策」が取りまとめられる見通しですが、邉見会長は、「このままでは、医師不足でお産ができない、手術が受けられない地域が増えてしまう」と警鐘を鳴らしています。医師の地域・診療科偏在の是正に向けては、「医療従事者の需給に関する検討会」と「医師需給分科会」が昨年(2016年)6月3日、「特定地域・診療科で一定期間診療に従事することを、臨床研修病院、地域医療支援病院、診療所等の管理者の要件とすることが考えられないか」と問題提起(関連記事はこちら)。この案は、医師に対して、「医師不足地域などで勤務しておけば、将来、管理者になりやすい」というインセンティブを与えることで、医師不足の地域・診療科での勤務を促せないかとの観点に基づくものです。こうした問題提起を基に、医師需給分科会で具体的な検討が進められ、今年(2017年)11月8日には、厚生労働省が、「医師少数区域」(全国的に見て医師が不足しているエリア)で一定期間勤務した医師を「認定」し、何らかのインセンティブを与える制度を設けてはどうかと提案。さらに11月22日、▼地域医療支援病院▼臨床研修病院▼社会医療法人▼公的医療機関▼地域医療機能推進機構(JCHO)が開設する病院―を挙げ、これらの「一部」を対象に、管理者が「認定」を受けていることを評価してはどうかと提案しました。こうした提案を、そもそも問題提起された「診療所等まで含めた管理者要件化」と比べると、対象医療機関の範囲は限定されています。また、「評価する」という表現は難解ですが、「認定を受けていなければ管理者になれない」とする(要件化)考え方から、「認定を受けた医師が管理者になるのが望ましい」とする考え方まで、幅広い内容が含まれているようです。しかし、こうした案に「医師自らの意に反して地方での診療を促す仕組みで、医師本人に不利益だ」と慎重な姿勢を示す構成員もおり、医師需給分科会が12月8日に大筋で取りまとめた「早期に実行に移す具体策」では、管理者が「認定」を受けたことを評価する対象医療機関が、「地域医療支援病院の一部」とさらに限定されています。地域医療支援病院は全国に543病院(2016年10月時点)あり、全病院(8442病院)の6.4%に当たります。邉見会長は、このままでは「早期に実行に移す具体策」が行われても、医師の地域偏在を解消できないと主張。「私たちは“旗”を下ろさない」と述べ、医師不足地域で勤務した実績を、より広範な医療機関の管理者要件とするよう今後も主張していく考えを強調しています。>

キャリアブレイン「偏在対策の医師認定制度、医療法改正案提出へ 医師需給分科会が中間取りまとめ案を大筋了承」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20171208164730)。<以下引用>
<厚生労働省は8日、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会に対し、これまでの議論を盛り込んだ「第2次中間取りまとめ」の案を示し、大筋で了承された。医師の偏在対策を進めるため、医師が少ない区域で勤務した医師を認定する制度を創設するよう求めている。厚労省は診療報酬などによる経済的なインセンティブを付与することも視野に入れており、この認定制度などに関する医療法・医師法改正案を2018年の通常国会に提出する方針。同分科会は16年6月に1回目の中間取りまとめを行っていたが、その後、「検討の成果」があったとして議論を再度集約した。2次案では、医師が少ない地域の医療機関で一定期間勤務した医師について、「厚生労働大臣が認定する制度を創設すべき」と提案。こうした「認定医師」になれるのは、若手やベテランを問わず、「あらゆる世代のすべての医師」とした。認定に必要な勤務期間については、医師偏在の度合いを示す指標を設定する際に検討することを要望。認定制度と併せて、▽「認定医師」であることを広告可能事項に追加する▽医師派遣を支える医療機関に対する経済的インセンティブを与える▽「認定医師」を一定の医療機関の管理者として評価する―といった仕組みを講じる必要性を挙げた。今後、委員から出た意見などを基に加筆・修正を行い、12月18日に開かれる医療従事者の需給に関する検討会に2次案を提示する予定。医療機関に対する経済的インセンティブについて、委員から具体的な方策などを求める意見が出たため、診療報酬などを含めた方向性が盛り込まれる見通しだ。>
 
メディウォッチ「地域医療支援病院、医師派遣機能などに応じて経済的インセンティブ付与―医師需給分科会」(http://www.medwatch.jp/?p=17607)。<以下引用>
<地域医療支援病院のうち、医師派遣機能やプライマリ・ケアの研修・指導体制などを有する病院に対して経済的インセンティブを与える。この病院の管理者(院長)が、幅広いマネジメント能力の一環として、「全国的に見て医師が足りない地域」(医師少数区域)での勤務経験を持っていれば、さらに評価する―。厚生労働省・医療従事者の需給に関する検討会の医師需給分科会は12月8日、このような医師偏在対策を大筋で取りまとめました。厚労省は、関連する医療法や医師法の改正案を、来年(2018年)の通常国会に提出したい考えです。医師偏在対策については、12月18日の医療従事者の需給に関する検討会(医師需給分科会との合同開催)でも話し合われます。医師派遣や派遣前研修の実施がポイント 地域医療支援病院は、▼患者の紹介率・逆紹介率が一定以上である▼救急医療を提供できる▼建物や設備、機器を、地域の医師らが共同利用できる―といった要件を満たす病院で、都道府県知事が承認しています(2016年10月時点で543病院)。名称の通り、地域医療を提供する医療機関(診療所や中小病院)を支援する「基幹病院」の役割を果たすことが求められ、診療報酬でもA204【地域医療支援病院入院診療加算】(入院初日1000点)として評価されます。今後は、さらに医師偏在にも一定の役割を果たすことが期待され、その役割に応じてインセンティブが与えられることになります。インセンティブの内容は決まっていませんが、例えば、▼地域医療介護総合確保基金や補助金▼診療報酬▼税制優遇措置―が考えられ、分科会の構成員からは「診療報酬による評価」を求める声が多く上がっています。この点、中央社会保険医療協議会の会長を務めた森田朗構成員(津田塾大学総合政策学部教授)は「今の医療保険の財政では、プラスだけのインセンティブは無理だ」と指摘しており、「取り組みが不十分な医療機関の診療報酬(例えば【地域医療支援病院入院診療加算】)が引き下げられる」可能性もあります。インセンティブが与えられるポイントは2つあり、1つ目は、医師の地域偏在解消に向けた医師派遣機能を持つことです。単に医師を派遣するだけでなく、派遣された若手医師らが不安なくプライマリ・ケアを提供できるように、派遣前に研修を実施したり、派遣期間中に指導したりすることも求められます。2つ目のポイントは、医師派遣機能を持つ地域医療支援病院の管理者が、一定の基準を満たすことです。具体的には、「全国的に見て医師数が足りない医師少数区域で一定期間勤務したとして、厚生労働大臣から認定された医師(認定医師)」であり、「マネジメント能力を培う研修などで管理者に必要な力を身に付けている」場合に、さらに高く評価されます。つまり、地域医療支援病院に与えられる経済的インセンティブは今後、高い方から順に、(1)管理者が認定医師で、医師派遣機能などを持つ病院(2)管理者は認定医師でないが、医師派遣機能などを持つ病院(3)医師派遣機能などを持たない病院―と設定される見込みです。ただし、(1)の「認定医師であること」などへの評価は、「管理者が、この仕組みが施行された後に臨床研修を開始した医師であること」も要件です。認定医師になるために必要な「医師少数区域での勤務期間」は決まっていませんが、当面は、(2)と(3)の2区分で評価にメリハリが付けられると考えられます。医療計画の中で、3か年の「医師確保計画」を策定 そもそも、医師偏在への対策が改めて求められる背景には、医学部の定員(医師の養成数)を増やすだけでは地域や診療科ごとの偏りを解消できていない実態があります。例えば、昨年度(2017年度)の医学部定員は9420人で、2007年度の1.24倍です。しかし、2014年度の都道府県別の人口当たり医師数を見ると、最多の京都府と最低の埼玉県との間に、依然として2.02倍の格差があります。また同年の診療科ごとの医師数を1994年と比べると、医師数が1.34倍に増えているのに、外科は微減(0.64%減)しており、産婦人科は微増(3.97%増)にとどまっています。そこで厚労省はさらに実効性のある偏在対策を講じる必要があるとして、(a)都道府県による医師確保対策の実効性を確保する(b)医師不足の地域での勤務環境を整備する―方針で、前述の地域医療支援病院の評価見直しは、(b)の一部に当たります。ここからは、(a)と(b)それぞれのポイントを見ていきましょう。(a)では、都道府県が医療計画の一部として、3か年の「医師確保計画」を策定します。この計画は、「都道府県内における医師の確保方針」と「医師偏在の度合いに応じた医師確保の目標」「目標の達成に向けた施策内容」で構成されます。策定に当たっては、まず、都道府県内の現状を表すデータ(二次医療圏・診療科別医師数や医療施設・医師配置状況)と、人口や医療ニーズの変化などのデータを分析して、医師偏在の是正に向けた医師確保の方針を定めます。次に、この方針に基づいて、計画期間中に都道府県内で確保すべき医師数の目標を設定。さらに、この目標を達成するための対策として、「医師が少ない地域への医師派遣の在り方」などを決めます。計画期間終了後は、PDCAサイクルを回して計画の内容を順次見直していきます。都道府県知事は、全国的に見て医師が不足している「医師少数区域」や、過剰な「医師多数区域」も設定しておき、「医師少数区域への医師派遣を優先する」などして、実態に即した医師確保策を進めます。知事の権限を強め、「地元出身者に定着促す施策」講じやすく 出身地と大学の所在地が同じ「地元出身の医師」は、卒後長期にわたって地元に定着する割合が高いことが分かっています。これを踏まえて都道府県知事に、医師の出身地に着目した医師確保策を講じる権限が付与されます。具体的には、地元出身者に限った入学枠(地元出身枠)を設定するよう、知事が大学に要請できる制度を設けます。さらに、臨床研修病院の指定権限や、募集定員の設定権限を知事に与え、都道府県の中でのキャリアパスを整備しやすくします。募集定員には、「地元出身者らが入りやすい別枠」を設けることで、「地元出身者が、地元の病院での初期研修を志望したにもかかわらず、アンマッチになる」のを防ぎます。ただし、臨床研修の質を担保する必要もあることから、臨床研修病院の指定基準は従前どおり国が示します。また、都道府県ごとの募集定員上限は段階的に厳しく設定され、研修医の都市部集中が抑制されます。地元出身者枠の設定要請や、臨床研修病院の指定の前に、都道府県知事は、都道府県に設置された地域医療対策協議会(医師確保策を協議する場)を開き、「具体的な人数」などについて意見を聴きます。医師確保策に関わる会議体としては現在、この協議会だけでなく、「地域医療支援センター運営協議会」や「へき地医療支援機構」「専門医協議会」なども設置されています。“会議体の乱立状態”で、結果として地域医療対策協議会が機能していないケースもあることから、今後は、地域医療対策協議会に機能を統合し、ほかの会議体は原則廃止します。構成員も見直し、「具体的な医師確保対策の実施を担う医療機関」(例えば大学病院)を中心に据えます。派遣される医師の不安を「交代派遣」などで解消 一方、(b)の医師不足の地域での環境整備には、「勤務に関する不安解消」と「勤務へのインセンティブ付与」によって進められます。まず不安の解消に向けては、「医師不足の地域で働く間、代わりの医師がいないので休暇が取れない」といった事態を避けるために、「医師複数人での交代派遣」を支援します。交代派遣の仕組みでは、「医師が都市部に住みながら、グループ診療などで、医師不足の地域で週数回のみ診療する」ことも可能にします。また、「専門外の症例について他の医師に相談できない」状況では不安が生じるため、地域の中核病院などがバックアップし、派遣された医師に対する助言や後方支援を行います。上述した「医師派遣機能を持つ地域医療支援病院」が行う事前研修なども、こうした不安を払拭するための施策です。認定医師へのインセンティブ強化策など「将来に向けた課題」も 一方、「勤務へのインセンティブ」は、医師少数区域などにある医療機関(都道府県知事が、認定医師になるための勤務先として指定)で、一定期間以上勤務した医師を、厚生労働大臣が指定する認定医師制度を指します。上述の通り、地域医療支援病院の一部には、「管理者が認定医師であること」にインセンティブが与えられるため、「こうした病院の管理者になることを目指す」医師に対しては、認定医師制度が間接的にメリットをもたらします。ただし、医師需給分科会の構成員からは、「『認定医師が管理者であること』が評価される医療機関の対象を広げなければ、医師が認定を受けることにメリットを感じない」といった指摘もあり、対象医療機関の拡大が、「将来に向けた課題」に位置付けられています。「将来に向けた課題」には、このほか、▼臨床研修後の専門研修で、診療科ごと・都道府県別に定員を設定する▼無床診療所の開設に対して何らかの規制を設ける―ことがあります。いずれも、一部の構成員が、導入に慎重な姿勢を示したことから、すぐ実行に移されることにはなりませんが、医師の偏在が今後も解消されなければ、医師需給分科会などで、導入の是非を改めて検討することになります。>

医師需給分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)の「第2次中間取りまとめ(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000187485.pdf)が出ているが、地域医療対策協議会、地域医療支援センターの見える化が不可欠と感じる。医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)の資料「医師偏在対策」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184302.pdf)p26「地域医療⽀援センターによる修学資⾦貸与者の派遣調整の実績」では圧倒的に公立病院への派遣が多く、p22「地域医療対策協議会の開催実績」は都道府県によってかなり違う。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000177384.pdf)p36~37「地域枠の導入状況(大学別一覧)」が出ているが、各都道府県ごとに、これまでの年度別の「自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)」と「派遣ルール・キャリア形成プログラム」が公表されるべきである。直接的公費投入の養成医師に関する「見える化」すらできないようであれば、医師偏在対策は厳しいかもしれない。
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介護施設での看取りと医療的ケア

2017年12月11日 | Weblog
キャリアブレイン「【中医協】介護施設の看取りケア要件を見直しへ 外部の診療所や訪問看護の参入促す」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20171208201943)。<以下引用>
<中央社会保険医療協議会(中医協)が8日に開いた総会では、介護施設での看取りや医療と介護の連携推進がテーマとなった。介護施設の看取り期のケアを、訪問診療を行う診療所や訪問看護ステーションが施設側と協働した場合、診療所や訪問看護ステーションでも、診療報酬を算定可能にすることが提案された。看取り期のケアを評価する在宅ターミナルケア加算や看取り加算などの診療報酬は、現状では、介護報酬の看取り介護加算などと併せて算定できないが、厚生労働省は、2018年度の診療報酬改定でこれを見直す方針。高齢化が進み、看取りの場所が不足すると見込まれる中、訪問診療を行う医師や訪問看護ステーションによる介護施設での看取りへの参入を促す。配置医の対応が困難な時、代わりに訪問可能な医師がいるかどうかを特別養護老人ホーム190カ所に尋ねたところ、「いない」が41.6%、「配置医以外に依頼する」が31.6%、「他の配置医に依頼する」が17.9%などの順だった。支払側委員から、「なぜ配置医が看取りに対応できないのか」という質問も出たが、診療側委員からは、配置医は非常勤で、入所者の日々の健康管理や療養支援を行う立場なので、看取りへの対応を求められても、外来診療中で対応できないことも多いという声が出た。猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は、「外部の医療機関や訪問看護ステーションに助けていただくという意味で考えれば、今後はこういうことが必要」と述べた。総会では、病院からケアマネジャーへの情報提供を促すことも課題に挙げられた。診療報酬の「介護支援連携指導料」は、病院のスタッフがケアマネジャーと共同し、退院後に必要な介護サービスを入院中の患者に指導すると算定できるが、同指導料を現在は算定できないケースのうち、退院前の一定期間内に限り、入院中の医療機関から介護支援専門員に情報提供をした場合、診療情報提供料の評価対象にすることも提案された。また、かかりつけ医と介護老人保健施設が連携して多剤・重複投薬を減らせるようにするため、老健に入所中の処方薬などの情報をかかりつけ医に提供したり、退所後の外来受診時の処方内容をフォローアップしたりすることへの評価も提案された。16年度診療報酬改定では在宅時医学総合管理料が、単一建物の患者の人数を評価する形に見直され、1カ月に訪問診療を行った患者が多いほど、低い点数を算定する形になった。介護報酬の居宅療養管理指導費も、18年度の改定で単一建物の診療患者の人数に応じた評価に見直すことが検討されている。こうした流れを受けて厚労省は総会で、診療報酬の▽在宅患者訪問薬剤管理指導料▽在宅患者訪問栄養食事指導料▽訪問歯科衛生指導料-も同じ枠組みに見直すことを提案した。>
 
中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「横断的事項(その5:医療と介護の連携)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187298.pdf)p20「介護施設の入居者・入所者に対する看取り期のケアについて、介護施設の従事者と、訪問診療等を提供する医療機関・訪問看護ステーションが協働して看取り期のケアを行った上で、施設内で看取りが行われた場合には、施設ごとの看取りに係る体制に応じて、協働した医療機関や訪問看護ステーションでも看取り期のケアに係る診療報酬を算定可能としてはどうか。」は歓迎であろう。「現状の一般病床や療養病床でなければ看取りができない」の認識を変えるようにしたい。ところで、厚労省「福祉人材確保専門委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=224742)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000179736.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000179735.pdf)p12「介護福祉士等による医療的ケアについては、慎重な検討が必要との意見が多かった」とされたが、「在宅で家族などが実施している範囲の医療行為」は介護施設において、ぜひ規制緩和すべきと感じる。地域包括ケアシステム(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)が強調される中で、政府の規制改革(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)では議論されないのであろうか。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184784.pdf)p8「医療ニーズへの対応状況」では、「簡易血統測定9.7%」「インスリン注射5.4%」「ストーマの管理3.1%」「ネブライザー1.3%」などとあるが、そう少し対応率が高められないものであろうか。どの施設が医療的ケアの加算・評価を受けているのか、厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)で情報公開が必要と感じる。
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