M3「医療・介護計画、県と市の「協議の場」で整合性 医療介護総合確保会議、総合確保方針改定の論点(案)」(https://www.m3.com/news/iryoishin/472651)。<以下引用>
<厚生労働省は、10月31日の第8回医療介護総合確保会議(座長:田中滋・慶應義塾大学名誉教授)に、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」の改定に向けた論点(案)を提示し、都道府県と市町村の連携を進めるため、関係者による「協議の場」を提案した。構成員から異論は出ず、おおむね了承を得た。「連携」にとどまらず、さらに踏み込んでタスクフォース的な組織を作る必要性や、2018年度に診療報酬と介護報酬が同時改定されるため、その審議を早めに行い、医療計画などの作成に反映させるべきとの意見も挙がった。一方で、2014年9月に総合確保方針を策定した際にも、都道府県と市町村の連携の必要性が指摘されていたものの、いまだ同じ論点が出ていることを問題視する声も出た。厚労省は、2018年度の医療計画と介護保険事業(支援)計画の同時策定に向けて、それぞれの基本方針(指針)を策定する。総合確保方針の改定は、これらの基本方針(指針)の基本となるべき事項等の策定が目的で、今年内の取りまとめを目指す。次回は11月14日に開催予定。「2年前と同じ論点」との指摘も 厚労省は、総合確保方針改定の論点として、(1)都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画、市町村が策定する介護保険事業計画の一体的・整合的な策定、(2)在宅医療の推進および在宅医療と介護の連携の推進に関する視点、(3)医療・介護の連携の核となる人材に関する視点――の3つを提示。中でも重要なのが、(1)で、「計画作成に当たって、都道府県と市町村の連携を進めるための関係者の協議の場の設置」「2次医療圏と老人福祉圏域が一致していない計画区域への対応」「計画におけるサービスの必要量等の推計の整合性」が論点になる。高松市長の大西秀人氏は、「都道府県と市町村の連携強化と国による指導が必要であり、協議の場は必須」と支持。地域包括ケアシステムの構築は、市町村が中心となって進め、都道府県が「市町村ができないことの補完」と「市町村同士の調整的な補完」という役割を担う必要性を指摘した。日本医師会副会長の今村聡氏は、東京都など高齢者人口が増加する地域と、高齢者人口が減少する地域では対応が異なることから、「地域の実情に合った計画をどのように作り、調整していくのかを議論すべき」と述べた上で、「協議の場」を機能させるためには、構成員などまで具体的に総合確保方針に規定することが必要だとした。「都道府県と市町村の連携ではなく、タスクフォース的な組織が必要」と指摘したのは、日本社会事業大学専門職大学院教授の井上由起子氏。国がその在り方を示すことが必要で、どこまで自由度を持たせるかは検討課題だとした。健康保険組合連合会副会長の白川修二氏も、これらの意見に「ほぼ同感」とした上で、介護保険については、都道府県は保険者である市町村を「支援」するだけでなく、都道府県の介護保険における任務を書き込むべきと指摘。さらに「2018年度は、診療報酬と介護報酬の同時改定であり、改定の議論と(医療計画等の)計画策定が同時並行的に進む。診療報酬と介護報酬の審議を早めてもらい、方向性を決めて、それを計画作りに反映させる配慮が必要」とも述べた。「計画におけるサービスの必要量等の推計の整合性」については、全国老人福祉施設協会会長の石川憲氏が、推計の基礎となるデータを統合する必要性を指摘。全国健康保険協会理事長の小林剛氏は、推計の結果、サービス必要量が異なる場合に、どのように調整するかについても盛り込むよう求めた。もっとも、全日本病院協会会長の西澤寛俊氏からは、各計画の整合性を図り、実行に当たって、都道府県と市町村が連携する必要性は、2014年9月に総合確保方針が策定された時から指摘されていたことであるため、「2年前と全く同じ論点が出ている」と問題提起し、この2年間の行政の取り組みを質す意見も出た。地域の職能団体の連携が必要 (2)の「在宅医療の推進および在宅医療と介護の連携の推進に関する視点」の関連では、日本看護協会副会長の菊池令子氏は、保健所の役割を積極的に位置付けるよう提案。その理由として、2次医療圏単位での医療資源の状況を把握していることなどを挙げた。一方で、大西氏は、都道府県のほか、政令指定都市と中核市なども保健所の設置主体であることから、保健所の位置付けも含め、地域の実情を踏まえて連携等の体制構築が求められるとした。(3)の「医療・介護の連携の核となる人材に関する視点」については、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、「多職種の連携を進めるためには、施設間の連携や地域の職能団体同士の連携が必要」と指摘。そのほか、多職種連携や人材確保について、先進的な取り組みを横展開する必要性などが挙がった。>
医療介護総合確保会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=206852)の「総合確保方針の改定に向けた論点(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000141612.pdf)p3「都道府県や市町村の連携が進むよう、例えば、関係者が協議を行う場を設けることとしてはどうか」とあるが、都道府県単位の協議の場だけでは弱い。そもそも一般的な入院・退院は二次医療圏単位で考えるものであり、二次医療圏ごとの医療・介護連携の協議の場が不可欠である。医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p36「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割を重視したい。保健所が医療介護連携に関与する理由は、①市町村域を越える広域的連携、②医療計画・地域医療構想との連動、③精神障害、難病、医療的ケア児等のケアがあるが、非常に重要な役割として、「地域評価」がある。「医療介護総合確保促進会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=206852)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000129397.pdf)p13「在宅医療・介護連携推進事業の実施状況 ~都道府県別の平均実施数~」が評価されているが、これは一面でしかない。厚労省「在宅医療の推進について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html)の「在宅医療にかかる地域別データ集」では市町村別の居宅死亡割合や施設死亡割合をはじめ、在宅医療に関する市町村別の各種データが出ているのであるが、全く不十分である。医療計画作成支援データブック(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)の在宅医療関連分析データで評価する必要がある。中でも診療報酬の「介護支援連携指導料」の分析は欠かせない。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では一般病床、療養病床を有する全ての医療機関について、退院調整加算、介護支援連携指導料等の算定件数が出ているだけでなく、1ヵ月間の退院先別患者数(居宅復帰率、施設も含めた在宅復帰率)、退院後の在宅医療必要量と提供、在宅復帰支援状況等が出ていることは常識としたい。病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は毎年更新のネット公開情報であり、医療介護連携の評価としても有用である。そして、全国の保健所が3年ごとに実施している「医療施設静態調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/14/)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#00450021)の一般診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)、病院票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_byouin.pdf)をみれば、医療保険・介護保険での在宅医療の取り組み状況と実績の詳細(往診、訪問診療、訪問看護・指示書交付、訪問リハビリ、在宅看取り等の実施件数)が把握でき、歯科診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_shika.pdf)には、在宅医療サービスの実施状況;訪問診療(居宅、施設)、訪問歯科衛生指導、居宅療養管理指導(歯科医師による、歯科衛生士による)等もあり、これらも地域レベルの評価指標として活用できるであろう。在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=190816)の資料「都道府県医療介護連携調整実証事業」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/jitu.pdf)では、退院調整もれ率、入院時情報提供率が把握されており、評価指標にも採用できるように感じる。調査方法が確立されており、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)も活用できる。これからの連携事業は、①地域全体の視点による戦略的取り組み、②客観的指標による継続評価、③診療報酬・介護報酬とのリンク、の3点が重要と感じる。ところで、各都道府県がネット公開している医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、在宅医療・介護を実施する医療機関・介護施設がリストアップされているが、どれほど活用されているであろうか。
<厚生労働省は、10月31日の第8回医療介護総合確保会議(座長:田中滋・慶應義塾大学名誉教授)に、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」の改定に向けた論点(案)を提示し、都道府県と市町村の連携を進めるため、関係者による「協議の場」を提案した。構成員から異論は出ず、おおむね了承を得た。「連携」にとどまらず、さらに踏み込んでタスクフォース的な組織を作る必要性や、2018年度に診療報酬と介護報酬が同時改定されるため、その審議を早めに行い、医療計画などの作成に反映させるべきとの意見も挙がった。一方で、2014年9月に総合確保方針を策定した際にも、都道府県と市町村の連携の必要性が指摘されていたものの、いまだ同じ論点が出ていることを問題視する声も出た。厚労省は、2018年度の医療計画と介護保険事業(支援)計画の同時策定に向けて、それぞれの基本方針(指針)を策定する。総合確保方針の改定は、これらの基本方針(指針)の基本となるべき事項等の策定が目的で、今年内の取りまとめを目指す。次回は11月14日に開催予定。「2年前と同じ論点」との指摘も 厚労省は、総合確保方針改定の論点として、(1)都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画、市町村が策定する介護保険事業計画の一体的・整合的な策定、(2)在宅医療の推進および在宅医療と介護の連携の推進に関する視点、(3)医療・介護の連携の核となる人材に関する視点――の3つを提示。中でも重要なのが、(1)で、「計画作成に当たって、都道府県と市町村の連携を進めるための関係者の協議の場の設置」「2次医療圏と老人福祉圏域が一致していない計画区域への対応」「計画におけるサービスの必要量等の推計の整合性」が論点になる。高松市長の大西秀人氏は、「都道府県と市町村の連携強化と国による指導が必要であり、協議の場は必須」と支持。地域包括ケアシステムの構築は、市町村が中心となって進め、都道府県が「市町村ができないことの補完」と「市町村同士の調整的な補完」という役割を担う必要性を指摘した。日本医師会副会長の今村聡氏は、東京都など高齢者人口が増加する地域と、高齢者人口が減少する地域では対応が異なることから、「地域の実情に合った計画をどのように作り、調整していくのかを議論すべき」と述べた上で、「協議の場」を機能させるためには、構成員などまで具体的に総合確保方針に規定することが必要だとした。「都道府県と市町村の連携ではなく、タスクフォース的な組織が必要」と指摘したのは、日本社会事業大学専門職大学院教授の井上由起子氏。国がその在り方を示すことが必要で、どこまで自由度を持たせるかは検討課題だとした。健康保険組合連合会副会長の白川修二氏も、これらの意見に「ほぼ同感」とした上で、介護保険については、都道府県は保険者である市町村を「支援」するだけでなく、都道府県の介護保険における任務を書き込むべきと指摘。さらに「2018年度は、診療報酬と介護報酬の同時改定であり、改定の議論と(医療計画等の)計画策定が同時並行的に進む。診療報酬と介護報酬の審議を早めてもらい、方向性を決めて、それを計画作りに反映させる配慮が必要」とも述べた。「計画におけるサービスの必要量等の推計の整合性」については、全国老人福祉施設協会会長の石川憲氏が、推計の基礎となるデータを統合する必要性を指摘。全国健康保険協会理事長の小林剛氏は、推計の結果、サービス必要量が異なる場合に、どのように調整するかについても盛り込むよう求めた。もっとも、全日本病院協会会長の西澤寛俊氏からは、各計画の整合性を図り、実行に当たって、都道府県と市町村が連携する必要性は、2014年9月に総合確保方針が策定された時から指摘されていたことであるため、「2年前と全く同じ論点が出ている」と問題提起し、この2年間の行政の取り組みを質す意見も出た。地域の職能団体の連携が必要 (2)の「在宅医療の推進および在宅医療と介護の連携の推進に関する視点」の関連では、日本看護協会副会長の菊池令子氏は、保健所の役割を積極的に位置付けるよう提案。その理由として、2次医療圏単位での医療資源の状況を把握していることなどを挙げた。一方で、大西氏は、都道府県のほか、政令指定都市と中核市なども保健所の設置主体であることから、保健所の位置付けも含め、地域の実情を踏まえて連携等の体制構築が求められるとした。(3)の「医療・介護の連携の核となる人材に関する視点」については、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、「多職種の連携を進めるためには、施設間の連携や地域の職能団体同士の連携が必要」と指摘。そのほか、多職種連携や人材確保について、先進的な取り組みを横展開する必要性などが挙がった。>
医療介護総合確保会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=206852)の「総合確保方針の改定に向けた論点(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000141612.pdf)p3「都道府県や市町村の連携が進むよう、例えば、関係者が協議を行う場を設けることとしてはどうか」とあるが、都道府県単位の協議の場だけでは弱い。そもそも一般的な入院・退院は二次医療圏単位で考えるものであり、二次医療圏ごとの医療・介護連携の協議の場が不可欠である。医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p36「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割を重視したい。保健所が医療介護連携に関与する理由は、①市町村域を越える広域的連携、②医療計画・地域医療構想との連動、③精神障害、難病、医療的ケア児等のケアがあるが、非常に重要な役割として、「地域評価」がある。「医療介護総合確保促進会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=206852)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000129397.pdf)p13「在宅医療・介護連携推進事業の実施状況 ~都道府県別の平均実施数~」が評価されているが、これは一面でしかない。厚労省「在宅医療の推進について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html)の「在宅医療にかかる地域別データ集」では市町村別の居宅死亡割合や施設死亡割合をはじめ、在宅医療に関する市町村別の各種データが出ているのであるが、全く不十分である。医療計画作成支援データブック(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)の在宅医療関連分析データで評価する必要がある。中でも診療報酬の「介護支援連携指導料」の分析は欠かせない。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では一般病床、療養病床を有する全ての医療機関について、退院調整加算、介護支援連携指導料等の算定件数が出ているだけでなく、1ヵ月間の退院先別患者数(居宅復帰率、施設も含めた在宅復帰率)、退院後の在宅医療必要量と提供、在宅復帰支援状況等が出ていることは常識としたい。病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は毎年更新のネット公開情報であり、医療介護連携の評価としても有用である。そして、全国の保健所が3年ごとに実施している「医療施設静態調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/14/)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#00450021)の一般診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)、病院票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_byouin.pdf)をみれば、医療保険・介護保険での在宅医療の取り組み状況と実績の詳細(往診、訪問診療、訪問看護・指示書交付、訪問リハビリ、在宅看取り等の実施件数)が把握でき、歯科診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_shika.pdf)には、在宅医療サービスの実施状況;訪問診療(居宅、施設)、訪問歯科衛生指導、居宅療養管理指導(歯科医師による、歯科衛生士による)等もあり、これらも地域レベルの評価指標として活用できるであろう。在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=190816)の資料「都道府県医療介護連携調整実証事業」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/jitu.pdf)では、退院調整もれ率、入院時情報提供率が把握されており、評価指標にも採用できるように感じる。調査方法が確立されており、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)も活用できる。これからの連携事業は、①地域全体の視点による戦略的取り組み、②客観的指標による継続評価、③診療報酬・介護報酬とのリンク、の3点が重要と感じる。ところで、各都道府県がネット公開している医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、在宅医療・介護を実施する医療機関・介護施設がリストアップされているが、どれほど活用されているであろうか。