保健福祉の現場から

感じるままに

病院ランキング

2016年03月19日 | Weblog
メディウォッチ「DPCの各種係数を告示、II群は140病院で機能評価係数IIのトップは帯広厚生病院―2016年度診療報酬改定」(http://www.medwatch.jp/?p=8121)。<以下引用>
<2016年度からDPCのII群病院を140病院とし、基礎係数は1.0646とする―。厚生労働省が18日に告示した「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数及び暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する件」で、こうした状況が明らかになりました。また機能評価係数IIのトップは、I群は東海大病院、II群は帯広厚生病院、III群は日立総合病院となっています。I群の機能評価係数II、トップは東海大病院の0.0846、2位は岩手医大の0.0808 2016年度診療報酬改定では、DPCについても見直しが行われました。制度の改正内容や算定ルールなどは既に4日に明らかになっており、18日の告示では各種の係数や個別病院の状況が明らかにされています。まず大学病院本院で構成されるI群については、東北医科薬科大学病院が加わり81病院となりました。基礎係数は1.1354に設定され、従前の1.1351から0.0003ポイント上がっています。機能評価係数II(2016年度、以下同じ)は、暫定調整係数からの置き換えが進んでいるため(50%置き換え→75%置き換え)、全体的に高くなっています。もっとも高いのは東海大学医学部付属病院(神奈川県)の0.0846、逆にもっとも低いのは東北医科薬科大学病院(宮城県)0.0392です。I群の機能評価係数IIのトップ3は、(1)東海大学医学部付属病院(神奈川県)の0.0846(2)岩手医科大学附属病院(岩手県)の0.0808(3)和歌山県立医科大学附属病院の0.0768―となりました。II群の機能評価係数II、トップは帯広厚生病院0.1009、2位は倉敷中央病院0.0932 次に、I群病院並みの高度な医療を提供していると評価されるII群については、140病院が該当しています。従前は99病院だったので、41病院増加しています。この背景には、もちろん各病院の努力(平均在院日数の短縮による診療密度の向上や、重症・複雑患者の受け入れ、高難度手術の実施など)があることはもちろんですが、▽II群の実績要件(高度な医療技術の実施)として特定内科診療が加わり、内科に力を入れている病院の評価が上がった▽II群の実績要件(高度な医療技術の実施)について、6項目中5項目を満たせばよいこととなった▽実績要件の基準値(外れ値を除くI群の最低値)が下がった―ことなどもあると考えられます。II群の基礎係数は1.0646となり、従前の1.0629から0.0017ポイント上がりました。機能評価係数IIは、やはり全体的に高くなっており、もっとも高いのはJA北海道厚生連帯広厚生病院(北海道)の0.1009、逆にもっとも低いのは福島県立医科大学会津医療センター附属病院(福島県)の0.0491です。II群の機能評価係数IIのトップ3は、(1)JA北海道厚生連帯広厚生病院(北海道)の0.1009(2)大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院(岡山県)の0.0932(3)高知県・高知市病院企業団立高知医療センター(高知県)の0.0890―となりました。III群の機能評価係数II、トップは日立総合病院0.1019、2位は土浦協同病院0.1013 I群・II群以外の病院で構成されるIII群には、1446病院が該当しています。従前(1406病院)に比べて40病院増加しています。新たにDPCに参加した病院の増加が主な原因と言えます。III群の基礎係数は1.0296で、従前の1.0276から0.002ポイント上がりました。機能評価係数IIはやはりは従前に比べて高くなっており、もっとも高いのは日立製作所日立総合病院(茨城県)の0.1019、逆にもっとも低いのは日本海員掖済会門司掖済会病院(福岡県)の0.0240です。III群の機能評価係数IIのトップ3は、(1)日立製作所日立総合病院(茨城県)の0.1019(2)総合病院土浦協同病院(茨城県)の0.1013(3)公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院(群馬県)の0.0969高知県・高知市病院企業団立高知医療センター(高知県)の0.0890―となりました。>

メディウォッチ「機能評価係数Iを告示、総合入院体制加算1は0.0582、12対1夜間看護配置加算は0.0194―2016年度診療報酬改定」(http://www.medwatch.jp/?p=8123)。<以下一部引用>
<厚生労働省は18日、DPCの機能評価係数Iを告示しました。総合入院体制加算1は0.0582、同加算2は0.0437、同加算3は0.0291に設定。新設された看護職員夜間配置加算については、12対1配置加算1(負担軽減要件あり)が0.0194、12対配置加算2(負担軽減要件なし)が0.0146、16対1配置加算が0.0097となっています。地域医療支援病院加算は0.0266、15対1医師事務作業補助体制加算は0.0266 DPCでは、入院基本料や検査、投薬などを包括評価した部分(包括部分)と、手術や1000点以上の処置などの出来高部分を合算して請求します。包括部分の点数は、次の計算式で算出します。【(1)DPC点数表に規定される1日当たり点数(日当点】×【(2)医療機関別係数】×【(3)在院日数】 このうち(2)の医療機関別係数は、▽基礎係数▽機能評価係数I▽機能評価係数II▽暫定調整係数―の合計で計算されます。基礎係数は、医療機関群(I群、II群、III群)ごとに直近2年分の包括範囲点数の平均で計算し、群ごとに一律に設定されます。機能評価係数IIは、いわば病院のがんばり具合を評価するもので、2016年度からは▽保険診療(旧データ提出)▽効率性▽複雑性▽カバー率▽救急医療▽地域医療▽後発医薬品▽重症度―の8つの指数で構成されます。18日には、全DPC病院の機能評価係数IIも告示されました。暫定調整係数は、かつての調整係数(各病院のさまざまな機能などを評価していた)を段階的に基礎係数・機能評価係数IIに置き換えているものです(2016年度からは75%置き換え)。今回のテーマである機能評価係数Iは、「入院患者全員に算定される加算」や「入院基本料の補正値」などを係数化したものです。DPCの点数は10対1をベースに設定されているので、7対1病院では出来高点数の差分を補正(上乗せ)する必要があります。>

メディウォッチ「2016年度DPC改革、特定内科診療やCCPマトリックスなど新たな仕組みを導入―厚労省」(http://www.medwatch.jp/?p=7908)。<以下引用>
<2016年度の診療報酬改定では、DPCについても大きな見直しが行われます。4日の告示・通知、厚生労働省の診療報酬改定説明会の内容を踏まえて、見直しポイントを見ていきましょう。2016年度改定では、特定内科診療やCCPマトリックスといった新たな仕組みを導入したほか、機能評価係数IIへの項目新設、コーディング委員会の開催要件厳格化など、重要項目が目白押しです。DPC対象病院は1667、対象病床数は49万5227床に まずDPC対象病院と対象病床数について、厚労省保険局医療課の眞鍋馨企画官は4日の説明会で「1667病院、49万5227床となる見込み」と報告しました。2003年の制度導入時点(82病院、6万6497床)に比べて大幅に増加していることが分かります。また医療機関群別の内訳について、I群(大学病院本院)は81病院(前年度に比べて東北薬科大学病院が増加)と確定しているものの、II群とIII群については集計中となっています。脳梗塞、肺炎等、糖尿病に患者の重症度評価するCCPマトリック導入 DPC病院では、診療報酬を「包括部分」+「出来高部分(手術や麻酔など)」として計算します。包括部分は「DPC点数表で定められた1日当たり点数(日当点)」×「医療機関別係数」×「在院日数」として算出します。まず、1日当たり点数に関する見直し内容を見てみましょう。DPCでは、疾患名や手術の有無などに応じてコードを設定し、それぞれに1日当たりの包括点数を設定しています。この構造に大きな変更はありませんが、2016年度改定では試行的に「CCPマトリックス」という考え方が導入されます。これは「包括報酬でも患者の重症度をきめ細かく評価すべきであるが、分岐(コード)が増えてしまうのは実務的に好ましくない」という視点に基づき導入されるもので、「患者の重症度に応じて分岐(コード)自体は増やすものの、支払額に応じて分岐をまとめる仕組み」と言えるでしょう。2016年度改定では▽脳梗塞▽肺炎等▽糖尿病―にCCPマトリックスを試行導入します。このため、DPCのコードは最終的に4918(現在よりも2045コード増加)に増えましたが、支払分類は2410(現在よりも101増加)に止まっています。このほか1日当たり点数については、次のような見直しが行われます。▽D方式(高額な抗がん剤を用いた治療などで、入院初日に薬剤料などを含めた点数を設定し、入院期間の非効率な延伸を避ける仕組み。いわば隠れDRG)の対象を6項目増加する ▽入院期間III(平均在院日数超過以後の包括支払い期間)を、入院日から30の整数倍とし、併せて点数の調整(引き下げ)を行う ▽再入院7日ルールは維持したまま、「再入院時に入院契機傷病名を分類不能コード(R00.2動悸、R06.0呼吸困難、R05咳、R63.0食欲不振など)を用いた場合は一連の入院として扱う」こととする II群の実績要件に内保連提唱の「特定内科診療」の治療実績を導入 次に、医療機関別係数について見てみましょう。医療機関別係数は、(1)基礎係数(2)機能評価係数I(3)機能評価係数II(4)暫定調整係数―の合計です。(1)の基礎係数は医療機関群別に設定されます。ここで2016年度改定ではII群の要件が一部変更された点が、大きな見直しポイントとなります。II群に選定されるためには、(i)診療密度(ii)医師研修の実施(iii)高度な医療技術の実施(iv)重症患者に対する診療の実施―の4つについて、実績がI群病院の最低値よりも高いことが必要です。このうち(iii)の高度な医療技術は、現在「外保連試案」に基づく手術実績で判断されていますが、2016年度改定で「外保連試案」と「特定内科診療」に基づく判断となります。特定内科診療とは、内科系学会社会保険連合(内保連)の提唱する「重篤な急性疾患・病態で高度の熟練を要する技術がなければ適切な治療を行えない疾患・病態」のことで、▽重症脳卒中▽髄膜炎・脳炎▽重症筋無力症クリーゼ―など25疾患が該当します。病棟群届け出の場合、7対1は機能評価係数Iでなく加算で評価 (2)の機能評価係数Iは、「入院患者全員に算定される加算」や「入院基本料の補正値」などを係数化したものです。DPC点数は10対1をベースに設定されているので、7対1病院では出来高点数の差分を補正(上乗せ)する必要があります。また、総合入院体制加算についてはDPC点数には加味されていないので、やはりその分を上乗せする必要があるのです。これに関連して「病棟群単位の入院基本料」を選択した病院の取り扱いが注目されていました。「7対1の病床数に応じて機能評価係数Iを補正するのか?」といった見方もありましたが、眞鍋企画官は次の取り扱いを明確にしています。▽病棟群届け出を行う病院は10対1の機能評価係数Iを選択する ▽7対1病棟群に入院する患者については、所定点数に特定機能260点、専門259点、一般259点、一般(月平均夜勤時間調査減算)220点、一般(夜勤時間特別入院基本料)181点をそれぞれ加算する 機能評価係数II、資源投入量を重症度と捉えた「重症度係数」を新設 (3)の機能評価係数IIは、地域医療への貢献など、いわば「その病院の頑張り度合い」を評価するものです。ただし大規模な総合病院と中小規模の専門病院では「頑張り方」が異なるため、さまざまな角度から評価を行っています(総合病院では多くの診療科を抱えている点に着目した『カバー率』、専門病院では『効率性』といった具合)。2016年度改定では機能評価係数IIについて大幅な見直しを行っており、次のような点が特徴的です。▽係数の重み付けは等分を維持したまま、分散の標準化を行う(係数の上げやすさをできるだけ均等にするため) ▽保険診療指数について、「分院よりも機能の低いI群病院」「実績に外れ値のあるI群病院」「精神病棟のない、または医療保護入院などの実績のないI群・II群病院」では0.05点減点する ▽地域医療指数に「高度・先進的な医療提供体制に対する評価項目」を2017年度科追加する ▽後発医薬品指数における後発医薬品割合の上限を70%に引き上げる(現在は60%) ▽重症度指数を新設する 重症度指数は、「重症患者を多く受け入れている病院」を評価するものです。2016年度改定では、資源投入量の多い患者を重症患者と捉え、「当該医療機関の包括範囲出来高点数/DPC点数表に基づく包括点数」(救急入院2日前までは除く)として計算されます。この点について眞鍋企画官は「調整係数(段階的に廃止、後述)にはアウトライヤー的な重症患者の受け入れを評価する機能もあった。調整係数を段階的に廃止していく中では、別の係数として評価する必要がある」と導入の背景にある考え方を説明しています。調整係数の機能評価係数II、2016年度は75%置き換え 前述した調整係数は、DPC制度発足時に設定されたもので、各病院の特性を評価するものとされていました。しかし制度発足から15年近くが経過する中で「役割を終えた」と判断され、段階的に「機能評価係数II」と「基礎係数」に置き換えられています。2016年度改定では、75%が置き換えられることになり、機能評価係数IIの重要性がこれまで以上に増すことが分かります。なお、この置き換えにより医療機関別係数が大きく変動することもあり、その場合、各病院の収入にも大きな影響が生じます。厚労省は激変を避けるため、これまでと同様に「推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)が2%程度を超えて変動しないよう暫定調整係数の行う」(激変緩和措置)ことにしています。コーディング委員会、年4回以上開催がDPC病院の要件に このほかにも、次のような重要な見直しポイントがあります。▽コーディング委員会の開催回数を年4回以上に引き上げる(現在は年2回以上) ▽持参薬について「入院契機傷病名治療に使用することはできない」とのルールを維持したまま、使用可能となる特段の理由として「病院や医師の方針」は認められないことを明確にする>

厚労省から病院ごとのDPCの係数が告示されている(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=339069&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116869.pdf)。病院情報局(http://hospia.jp/)でもランキング紹介されるであろう。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-03-01p.pdf)p12「DPCデータを利用した地域における医療提供体制の評価」については、DPC評価分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128164)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000056344.html)で、病院ごとの詳細な実績が公表され、研究班の先生のホームページ(https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/DPCH25-24/sheet0)では、それぞれの病院について、DPCのMDC1~18;診断群分類(http://dpc2014.mfeesw.net/dpc/mdc)別に、グラフで示されている。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)DPC制度関連(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115023.pdf)が出ており、基本的なことは理解しておきたい。ところで、病院ランキングは医師臨床研修(http://www.jrmp.jp/)にも影響するように感じる。
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ぐるぐる病院

2016年03月19日 | Weblog
日本経済新聞「生活保護受給の患者、短期転院繰り返し4000人 病院が診療報酬目当てか」(http://www.nikkei.com/article/DGXLZO98586930Y6A310C1CC1000/)。<以下引用>
<短期間に複数の病院で転院を繰り返す生活保護受給者が全国に4千人以上いることが17日、厚生労働省への取材で分かった。患者の入院期間が長くなると、診療報酬が下がり病院の収入が減る。このため一部の病院が示し合わせ、診療報酬が下がる前に転院を繰り返させた疑いがある。同省は各自治体に対し、福祉事務所を通じて不適切な転院の監視を強化するよう指示した。こうした行為は福祉関係者の間で「ぐるぐる病院」と呼ばれる。生活保護受給者の人権侵害や公的医療費の支出増につながるおそれがある。厚労省は実態を把握するため、2014年度に初めての全国調査を実施した。今月まとまった調査結果によると、昨年3月までの1年間で「90日間自宅に戻ることなく、2回以上続けて転院した生活保護受給者」が計4057人いることが明らかになった。都道府県別では大阪が1287人で最も多く全体の3割以上を占めた。福岡(378人)、東京(373人)、北海道(263人)と続いた。生活保護受給者を転院させる場合、病院は自治体の福祉事務所に「転院事由の発生連絡」を前もって届けなければならない。調査では、この届け出が転院後だった患者が2720人いたことが判明。福祉事務所が主治医から事情を聴いた結果、「転院が必要」と判断されたのはこのうちの185人にとどまった。生活保護受給者の医療費は全額が医療扶助として税金で賄われる。厚労省によると、13年度の生活保護費の47%(約1兆7千億円)を占める。不適切な転院の横行は、公的医療費の増大を招くと懸念される。人権上の問題もある。弁護士らでつくる「医療扶助・人権ネットワーク」の内田明事務局長は「患者は十分な説明を受けず、意思も確認されないまま転院を繰り返させられている」と話す。生活保護に詳しい学習院大の鈴木亘教授は「福祉事務所に医療の専門職を配置して入院患者からヒアリングするなど、チェック機能を強化する必要がある。病院のネットワークが県をまたぐ場合も多く、自治体間の情報共有も欠かせない」と指摘している。>

今月の生活保護関係全国係長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114635.html)はぜひ目を通しておきたい。頻回受診者や向精神薬の重複処方のほか、「ぐるぐる病院」の指導も欠かせない。診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf)p92「湿布薬の適正給付」と同様な取り組みも必要であろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000114630.pdf)p6「都道府県・指定都市・中核市別保護率」では大阪市5.64%~富山県0.27%と生活保護率に20倍以上の格差がある。産経新聞「パチンコと生活保護 食券のような現物支給しか解決の道はないのではないか」(http://www.sankei.com/life/news/160318/lif1603180005-n1.html)にはいろいろ考えさせられる。
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難病患者データベースと指定難病

2016年03月19日 | Weblog
先月の全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078305.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/1320KB.pdf)p5「⑥難病対策の推進のための患者データ登録整備事業について 難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、新たな患者データ登録システムを開発するための経費として1.1億円を計上した。なお、本システムは、平成29年度の運用開始を目指している。」とあった。少々不思議に感じるのは、平成26年3月会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/tp140313-01.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/dl/140313-01_05.pdf)p6「⑤難病対策の推進のための患者データ登録整備事業について 難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進を図るため、新たな患者データ登録システムを開発し、患者・国民・医療現場・行政機関等に成果を還元できる仕組みの構築を図るため、平成26年度予算(案)で31百万円(運用経費)を計上した。なお、本事業は、厚生労働省健康局疾病対策課において、患者データ登録システムを開発・運用するための経費である。」とあり、平成27年度予算資料(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokanyosan/dl/gaiyo-03.pdf)p2「改 難病対策の推進のための患者データ登録整備事業0.6億円 難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、患者・医療現場に成果を還元できる患者データ登録システムを構築する。」とあったことである。平成27年9月の「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)では、p2「国は、指定難病患者データの収集を行うため、医療費助成の対象とならない指定難病の患者を含む指定難病患者データに係るデータベース(以下「指定難病患者データベース」という。以下同じ。)を構築する。指定難病患者データベースの構築及び運用に当たっては、国及び都道府県は、個人情報の保護等に万全を期すとともに、難病の患者は、必要なデータの提供に協力し、指定医(法第6条第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)は、正確な指定難病患者データの登録に努める。」、p4「国は、指定難病患者データベースを構築し、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第4項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)及び再生医療等製品(同条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の開発を含めた難病の研究に有効活用できる体制に整備する。指定難病患者データベースの構築に当たっては、小児慢性特定疾病のデータベースや欧米等の希少疾病データベース等、他のデータベースとの連携について検討する。」、「研究者及び製薬企業等は、指定難病患者データベースに集められた指定難病患者データ等を活用しつつ、医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研究開発、副作用等の安全性情報収集に積極的に取り組む。」とあり、期待が大きいであろう。難病対策(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html)について、「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)の医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p106「難病法の施行に伴う指定難病の診療の評価」は本来は、難病法施行に合わせて昨年から実施されるべきと感じていた方が少なくないかもしれない。基本的な方針(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)p2「指定難病については、定められた要件を満たす疾病を対象とするよう、国は、疾病について情報収集を広く行い、それぞれの疾病が置かれた状況を踏まえつつ、指定難病の要件の適合性について適宜判断を行う。併せて、国際的な状況も含めた医学の進歩に応じ、診断基準や重症度分類等についても随時見直しを行う。」とあったが、難病対策委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127746)、指定難病検討委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=206844)は再開されないのであろうか。
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