保健福祉の現場から

感じるままに

新専門医養成と医師偏在

2016年02月17日 | Weblog
M3「新専門医制度、「延期も視野」と日医会長 拙速な改革で、地域医療に混乱を来す懸念」(https://www.m3.com/news/iryoishin/400338)。<以下引用>
<日本医師会会長の横倉義武氏は2月17日の定例記者会見で、新専門医制度について、「現状のまま改革を進めると、地域医療の現場に大きな混乱をもたらすことが懸念される。新制度が地域包括ケアシステム構築の阻害要因になってはならない」との危機感を示し、2017年度からの新制度開始について、延期も視野に入れ、まずは地域で研修病院群を形成することが優先課題であると主張した。さらに、専門医制度改革を主導する日本専門医機構と各学会の役割についても、「機構だけが独走することはあってはならない」(横倉会長)とし、整理が必要だとした。日医は、これらの点について、2月18日に予定されている厚生労働省の社会保障審議会医療部会で問題提起する方針。横倉会長が、新専門医制度の地域への影響を懸念するのは、(1)基本領域の専門医は高度急性期・急性期医療を担う医師の養成が主であり、今後の医療ニーズとは齟齬が生じる、(2)症例数や指導医数が多い都市部の大病院に専攻医が集中して、医師の地域格差がさらに拡大する――と見ていることが主な理由だ。各地域、特に地域密着型の医療を担う医療機関から、これらの点を不安視する声が出ているという。新専門医制度が地域医療に悪影響をもたらす懸念は、日本病院会をはじめ、各方面から出ており(『新専門医制度、「大学医局」復権の懸念 - 末永裕之・日病副会長に聞く』を参照)、がんをはじめ特定の領域に特化した分野の医師養成に支障を来すとの意見もある(『新専門医制、「がん」研修に支障も - 堀田知光・国立がん研究センター理事長に聞く』を参照)。日医も昨年12月、医師の偏在進行を防ぐために、指導医が在籍していない過疎地の中小病院などでも、一定の要件の下で研修を認めるよう提言した(『新専門医研修、「指導医不在でも一定要件下で認めるべき」』を参照)。既に日本専門医機構は、基本領域別のプログラム整備基準とモデル専門研修プログラムを作成、産婦人科と耳鼻咽喉科、病理、臨床検査については、2015年12月1日から研修プログラムの申請受付を開始している(『専攻医数、「激変回避」のため調整も- 池田康夫・日本専門医機構理事長に聞く』を参照)。18日の社保審医療部会の議題は、「新たな専門医の仕組みの準備状況について」。2017年度の新制度開始に向けた準備が進んでいるものの、同部会の議論の行方によっては、一定の見直しは避けられない。「機構だけが独走することはあってはならない」 横倉会長は、国民に分かりやすい透明性のある専門医制度にするという、理念自体は賛同するものの、運営に問題があるとした。専門医をめぐる背景事情として、横倉会長が挙げたのは、2025年の地域包括ケアシステム構築に向けた動き。2015年4月から地域医療構想の策定がスタート。2016年度診療報酬改定はそれを推進するための改定であり、2018年度には診療報酬と介護報酬の同時改定、医療計画と介護保険事業計画の同時見直しが控えている。「さまざまな改革が進む中、高齢社会においては急性期後の受け皿の整備と充実が必要。今後、増大するのは回復期や慢性期の医療を担う医師のニーズだが、新専門医制度は、高度急性期と急性期の医療を担う医師の養成が主であり、齟齬が生じている。このため各地域から不安の声が寄せられている」(横倉会長)。さらに大都市の急性期医療を担う病院に、専門医研修を受ける専攻医が集まることも懸念した。「新専門医制度は、指導医数が少ない研修施設を軽視する傾向が見られる」と横倉会長は指摘し、そのために昨年12月の提言を出したと説明。しかし、その対応が必ずしも進んでいないとした。「新たな専門医制度のスタートにより、地域包括ケアシステムのための人材確保が困難になると予想される。新たな制度が阻害要因になってはならない。拙速な見直しで地域医療に混乱が生じ、最終的に不利益を受けるのは国民」(横倉会長)。厚労省は今年1月、新専門医制度について、地域医療への影響を軽減するため、各地域で関係機関による話し合いの場を持つよう、都道府県に通知した。「地域医療に配慮した研修病院群の設定に当たっては、行政、大学、病院、医師会などの関係者が協議、連携することが不可欠」と指摘する横倉会長は、2017年度からの新専門医制度の開始の延期も視野に入れ、まずは地域の連携状況を把握して、地域における研修体制整備を優先すべきとした。横倉会長は、日本専門医機構と各学会との関係の整理も求められるとした。「現在は、機構が各学会の上に立つ構造になっている。しかし、専門医を認定する実質的な能力を持つのは各学会であり、各学会の専門医の認定過程について透明性を担保することが機構の役割」と横倉会長は述べ、この点について関係者の間でさらに議論を深めていく必要があるとし、「機構だけが独走することはあってはならない」と釘を刺した。日医は、日本専門医機構の社員であり、理事には日医幹部も名を連ねる。同機構の理事会などでも、問題提起はしてきたものの、軌道修正には至らず、社保審医療部会に議論の舞台が移ったとも言える。>

キャリアブレイン「新専門医、「回復・慢性期の配置薄くなる」- 日医会長、地域の研究体制整備を要望」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48121.html)。<以下引用>
<2017年度から養成が始まる新専門医について、日本医師会の横倉義武会長は17日の記者会見で、現在検討されている新専門医の研修が高度急性期・急性期機能を担う医師に重点が置かれていることに触れ、「これから需要が増大する回復期や慢性期への医師の配置が薄くなる恐れがある」と指摘。地域医療への影響を最小限に抑えるため、地域の研究体制の整備を優先して進める必要性を挙げた。専門医をめぐっては、これまでは各学会が独自に認定してきたが、新制度では中立的な第三者機関の日本専門医機構が一元的に認定を行う。専門研修を行う基幹施設は、3月までをめどに専門医機構に研修プログラムを申請。6月にもプログラムを専攻する医師の募集を始める見通し。この日の会見で、横倉会長は「医療提供体制の中心となる地域包括ケアシステムの推進と新しい専門医の仕組みとの間にそごが生じている」と指摘。その理由として、専門医の研修を受ける「専攻医」が大都市の急性期医療機関に集中する可能性を挙げ、「(医師の)地域偏在が拡大する懸念も極めて強くなっている」と述べた。また、17年度から新たな専門医の仕組みが始まった場合、「地域包括ケアシステムを推進するための人材確保は一層困難になる」と指摘。導入を延期することも視野に入れ、地域の状況把握や研究体制の整備の必要があるとした。>

臨床研修制度を機に医師偏在が顕在化した地域が少なくないが、少々懸念されるのは、平成29年度から開始される「新たな専門医養成」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078482.html)である。厚労省通知「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20160115_01.pdf)では「地域医療対策協議会等の場を活用し、専門研修を行う基幹施設及び連携施設(以下「研修施設」)、大学、医師会、病院団体、都道府県等の関係者が、専門研修について協議する場を設けること。」「本年1月から3月までを目途に行われる基幹施設から専門医機構へのプログラム申請にあたり、管内の研修施設におけるプログラムの内容を把握すること。」「各都道府県においては、把握したプログラムの内容を踏まえ、本年5月末の専門医機構によるプログラム認定までの間に、各都道府県内でプログラムの配置に明らかな偏在がないよう、また、研修施設の基準を満たし専門研修を実施する必要のある医療機関が研修施設から外れることのないよう、上記1の場等を活用して地域の関係者による協議、調整を図ること。」とあった。平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/tp0115-1.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-03-02p.pdf)p40「新たな専門医の仕組みにおける地域医療への配慮の状況」では「厚生労働省・日本専門医機構において、地域説明会を開催し、都道府県・医師会・大学病院・地域の医療機関が連携してプログラムを作成するよう呼びかけ」とある。法定化されている各都道府県の地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/index.html)の活動如何が問われるであろう。地域医療対策協議会は地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)だけではない。医師の需給に関する基礎資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000106726.pdf)p5「都道府県内の人口10万対医師数の較差」をみれば地域偏在があることがわかるが、それが今後どうなるか、である。
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診療報酬改定と在宅医療等

2016年02月17日 | Weblog
QLifePro「28年度診療報酬改定:メッセージを読み解く」(http://www.qlifepro.com/ishin/2016/02/16/the-message-about-the-future-of-home-care/)。<以下一部引用>
<●在宅医療に特化したいなら「在宅」にしっかり取り組むべし。在宅医療専門という医療機関が認められたのは画期的。地域医療における在宅医療の専門性を位置づける一つのマイルストーンになると思う。しかし、在宅医療専門を謳うためには、いくつかのハードルがある。①全患者数に占める在宅患者の割合が95%以上②年間看取りが20人以上③要介護3以上+別に定められた状態(医療依存度の高いケース)の患者が50%以上④居宅患者が30%以上・・・・逆に在宅患者の割合が95%以上なのに、②以下を満たせないクリニックは「在宅専門もどき」の烙印を押され、診療報酬も2割カットされる。施設診療に特化しているクリニック、緊急対応せずに救急搬送してしまうクリニックなどを狙い撃ちした感がある。ここが今回の診療報酬改定の最大のポイントではないかと個人的には思う。●在宅+外来ミックスのススメ。在宅患者の割合が95%を超えると厳しいハードルが課されるが、逆に在宅患者の割合が95%未満だと、これらのハードルが消失する。これは、まだ在宅医療に取り組んでいない地域の開業医に対するアドバンテージの提供ではないかと思う。少なくとも施設在宅医療は、在宅医療専門クリニックはやりにくくなる(施設患者の割合が70%を超えるとペナルティ)。逆に、在宅患者の割合が95%未満なら、施設患者の割合にしばりはない。今後、施設への訪問診療は、近隣の開業医が担当すべき、ということになるかもしれない。しかし、施設診療における診療報酬上の「うまみ」は少なくなっている。きちんとした連携体制を作ることができない施設は、訪問診療医を確保することが難しくなるかもしれない。●診療の品質と効率を両立せよ。施設に入居している患者さんの診療報酬は、その建物に何人の患者さんがいるかで決まる、というのが今回のルール。1人の場合、2~9人の場合、10人以上の場合で3通りの診療報酬が設定されている。人数が多ければ多いほど、一人あたりの移動時間や交通費などの間接的な所要時間やコストが圧縮されることを反映したものと思われる。居宅患者の訪問診療を考えると、診療効率という視点からは合理的な設定になっていると思う。前回の改定では、施設診療の大幅減額を示す一方で、「1日1人診察だったら居宅並みの特別診療収入」という激変緩和措置があったが、これは2年の移行期間を経て今回は完全に廃止。●月1回の訪問診療でも医学総合管理料を認める。在宅医療の主たる収入源は医学総合管理料であるが、これは月2回以上の訪問診療が算定要件であった。したがって、比較的安定しているケースにおいても、月2回の診療を行われることが多かったと思うが、今回は月1回の訪問診療でも医学総合管理料の算定が認められた。僕らのクリニックでも、安定していて月2回の訪問診療は過剰だなあ・・・というケースについては、月1回の訪問診療料のみ算定していたが(もちろん24時間対応込みで)、今後は医学総合管理料もきちんといただけることになった。管理体制のよい老人ホームに入居されている患者さんたち、あるいは介護力の強いご家族のいる患者さんなどは、月1回でも十分な医学管理ができそう。診療収入としては、月2回訪問診療に行った場合の半額プラスアルファくらいだが、これで新しい患者さんの受け入れ余力を増やすことができる。●重症度に応じた診療報酬の設定。在宅酸素、経管栄養、気管切開、人工呼吸器、末期がん、難病、エイズなどのケースは、それ以外のケースよりも診療に時間がかかったり、衛生材料の手配など、特別な準備が必要になったりする。このようなケースにおいては、医学総合管理料がこれまでよりもかなり高く設定されている。同じ診療収入なら軽症患者のほうが楽でいいよね・・という安易な流れがこれで少し変わるか。●質の高い在宅緩和ケアに取り組め。高度な緩和ケアが提供できる医師の配置、実際に高度な緩和医療を提供した実績があれば、「在宅緩和ケア充実診療所」として大幅な加算が新たに設定されている。質の高い在宅緩和ケアの定義については議論があるが、がん患者さんの看取りなど、相応のスキルと経験が必要な領域について、その専門性を評価する方向性としては非常に妥当だと思う。●多職種連携が進むといいなあ・・・在宅医療は単独では結果が出せない。また在宅医が増えない中、高齢者や死亡者が増加していく現状においては、一人の在宅医が関われる在宅患者数を増やすことも考えなければならない。いずれの観点からも、多職種や病院との連携が今後さらに重要になると考える。在宅患者の将来のQOLを左右するのは予防医学的介入であり、在宅患者の再入院(緊急入院)のリスクを軽減することは在宅医の使命の1つである。訪問リハビリテーションの医療保険適応範囲の拡大は検討すべきと思うし、訪問管理栄養指導、訪問口腔衛生指導の普及を加速させるもうひと工夫があればさらによかった。それでも、疾病管理において、問題となっているポリファーマシーに対し、薬剤師が薬物治療に一歩踏む込むことが評価されたのはとても大きいと思う。>

中医協答申(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf)p111~「在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価」、p118~「在宅医療専門の医療機関に関する評価」、p122~「休日の往診に対する評価の充実」、p124~「在宅医療における看取り実績に関する評価の充実」、p136~「病院・診療所からの訪問看護の評価」、p201「がん治療中の外来患者の在宅医療への連携の充実」、p202~「緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実」等は注目である。そういえば、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、2025年の都道府県別医療需要推計(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou1.pdf)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou2-1.pdf)p8~11では「将来、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数(2025)(千人)」が出ていたが、診療報酬でも在宅医療等が促進されるのは間違いない。3年ごとに全国の保健所が実施している「医療施設静態調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#00450021)の一般診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)、病院票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_byouin.pdf)をみれば、医療保険・介護保険での在宅医療の取り組み状況と実績の詳細が把握できることは常識としたい。おそらく、在宅医療実績が伸びている地域が少なくないであろう。なお、慢性期については、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p15、p21の図6「慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図」には「在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。」とある。在宅医療等であって、意図的に「等」を抜いてはならない。「療養病床の在り方等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=282014)の「サービス提供体制の新たな選択肢の整理案」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000110443.html)が出ているが、社会保障審議会医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)、介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)での制度設計の動向に注目である。
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認知症リスクの地域間格差と見える化

2016年02月17日 | Weblog
キャリアブレイン「認知症リスク、市区町村間で格差3倍- 平成医療短期大・加藤教授ら分析」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48114.html)。<以下引用>
<住民が認知症を発症するリスクは、市区町村間で最大3倍の格差がある-。買い物や食事の用意などのIADL(手段的日常生活動作)が低下した高齢者の割合を市区町村間で比べると、最大で約3倍の開きがあることが、平成医療短期大リハビリテーション学科の加藤清人教授らの分析で分かった。IADLの低下は認知症の初期に見られるとされる。加藤教授らは、日本老年学的評価研究プロジェクトのデータを活用し、要介護認定を受けていない全国53市区町村の高齢者8万8370人を対象に、市区町村ごとのIADLが低下した人の割合を算出した。53市区町村でIADLが低下した前期高齢者(65-74歳)の割合が最も多い市区町村は23.2%で、最少(7.9%)との差は2.9倍。後期高齢者(75歳以上)では、最多の市区町村が39.8%で、最少(11.9%)との差は3.3倍だった。IADLが低下した前期高齢者の割合が高い市区町村ほど、IADLが低下した後期高齢者の割合が高かった。■低下者の割合、都市部で低く、郊外・農村で高い傾向 IADLが低下した前期高齢者の割合が平均(14.4%)を上回った地域は20市区町村で、その内訳は、政令指定都市の区が2、郊外は11、農村は7。一方、平均を下回った地域の内訳は、政令指定都市の区が23、郊外は3、農村は7だった。都市部の方が郊外などよりも買い物といった活動能力が低下しにくい傾向にあることについて、加藤教授は「都市部は、郊外や農村よりも交通の便などでスポーツや趣味の会に参加しやすい環境にあるため、IADL低下者の割合が低くなるのではないか」と推察している。>

全国各地の自治体で3年ごとに実施されている日常生活圏域ニーズ調査(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)をみれば、日常生活圏単位で要介護認定を受けていない一般の高齢者の認知リスクの割合がわかることは常識としたい。そういえば、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)について、平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/tp0115-1.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-06-03p.pdf)p73「地域包括ケア「見える化」システムへの在宅医療・介護連携に関するデータの掲載について」では「平成27年7月より稼働している地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)において、在宅医療・介護連携に関するデータを掲載し、都道府県及び市区町村が地域の現状分析等に活用できる機能を平成28年6月にリリース予定。」とあった。リニューアルされる前の地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)では日常生活圏域ニーズ調査(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)の分析結果も出ていたが、ぜひ復活してもらいたいところである。各種データの見える化は地域包括ケアシステム(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)にも不可欠であろう。全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108007.html)の資料「介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000108005.pdf)、在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=190816)の資料「平成27 年度在宅医療・介護連携推進事業実施状況調査結果(速報値)(都道府県別の状況)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000102541.pdf)、都道府県・指定都市認知症施策担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=145203)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/03.pdf)p130~「平成27年度 認知症初期集中支援チーム 配置予定市町村一覧」をみれば、自治体間での取り組み格差もかなり大きいことがわかる。
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難病患者データベースシステム

2016年02月17日 | Weblog
平成25年12月の「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 難病対策の改革に向けた取組について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000032669.pdf)p2~「(1)難病患者のデータ登録;難病患者のデータを収集・登録することで、症例が比較的少なく、全国規模で研究を行わなければ対策が進まない難病について、一定の症例数を確保し、患者の症状、治療方法、転帰などを把握することにより研究の推進や医療の質の向上に結びつけるための難病患者データベースを構築する。難病患者データベースは、医療費助成の対象疾患に罹患した患者であれば医療費助成の有無にかかわらず全員が登録可能なシステムとする。「難病指定医(仮称)」(※)又は「難病指定医(仮称)」と連携したかかりつけ医(以下「難病指定医(仮称)」等という)は、患者の同意の下、必要なデータの登録を行い、当該データ登録を行った患者に対して、関連情報を付加した「難病患者登録証明書(仮称)」を発行する。この証明書は、患者が相談などの各種サービスを受ける際に活用できるよう検討する。「難病指定医(仮称)」等が医療費助成の支給、認定審査等に必要な項目を記載することとあわせて難病患者データの登録を行うことができるようにする。また、「難病指定医(仮称)」等の負担も考慮し、登録項目は年齢、性別、既往症、症状、合併症、治療薬、医療機関などとし、厳選する。登録された難病患者データは経年的に蓄積できるような仕組みとする。また、必要な場合に小児慢性特定疾患治療研究事業による患者登録データとの連続を可能にする仕組みとする。国際的に貢献するため、人種特異的疾患の病態解明・治療方法の開発研究等を推進するとともに、欧米等の患者データベースと協調し、国際連携を行うことで、疫学的情報の収集や病態解明・治療方法の開発研究を推進する。(2)「難病指定医(仮称)」の役割;「難病指定医(仮称)」は、正確に診断し、適切な治療方針を立てることを主な役割とし、「新・臨床調査個人票〔新規〕(仮称)」を発行し、これを患者が新たに医療費助成を申請する際の添付書類とする。あわせて、難病患者データのデータベースへの登録を行う。」とあった。平成27年9月の「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)にあるように、「指定難病患者データベース」「難病医療提供体制」が構築され、基本方針(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)p2「指定医は、正確な難病患者データの登録に努める。」とあった。平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/tp0115-1.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-11-04p.pdf)p78「難病・小慢対策の計画的な実施」では「難病の医療提供体制の構築の在り方を今年度中に検討」「患者データベースシステムの構築を進め平成29年度中に運用開始」とある。以前の厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000078338.pdf)p5「難病対策の推進のための患者データ登録整備事業;難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、厚生労働省健康局疾病対策課において、新たな患者データ登録システムを開発するための経費として、平成27年度予算(案)で61百万円(開発経費)を計上した。なお、本システムは、平成28年度の運用開始を目指して開発を行う予定である。」とあったが、どうやら遅れているらしい。ところで、中医協総会答申(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf)p238~244「難病医療の推進」を理解しておきたい。
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急性肝炎

2016年02月17日 | Weblog
神戸新聞「急性B型肝炎で3人死亡 院内感染か、神戸中央病院」(http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201602/0008812621.shtml)。<以下引用>
<神戸中央病院(神戸市北区)は17日、患者3人が昨年10~11月にB型肝炎の劇症化で死亡したと発表した。同病院は神戸市保健所と神戸大医学部付属病院に現地調査を依頼し、院内感染の有無や原因などを調べている。同日午後、記者会見して詳細を説明する。同病院によると、死亡した3人は昨年7月ごろ、同一病棟に入院していた。10月25日~11月16日に急性B型肝炎を発症し、劇症化して死亡した。依頼を受けた神戸市と神戸大病院は、感染経路などの特定を進めている。同時期に入院中だった患者からのウイルス感染の可能性も否定できないという。同病院は、同時期に入院していた患者に連絡し、検査を実施。不安のある患者からの相談に応じる。同病院によると、生理食塩水の投与や血糖値測定の際に感染した可能性が否定できないといい、それらの手順の見直しなど再発防止策を進めているという。同病院は「亡くなった患者のご冥福を祈るとともに、遺族の方にご心労をかけ、心よりおわびします」とコメントした。B型肝炎はウイルス性肝炎の一種で、血液の接触などにより感染。劇症化し意識障害を起こして死亡するケースがある。>

予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127714)の「B型肝炎及びB型肝炎ワクチンに関する基本的情報」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000111769.pdf)では「成人での初感染の場合、多くは一過性感染で自覚症状がないまま治癒し、20~30%の感染者が急性肝炎を発症する。近年、急性B型肝炎は増加傾向にあり、全国で急性B型肝炎による新規の推定入院患者は1800 人程度と推測される。」「新規献血者や急性肝炎症例で、我が国でも遺伝子型Aの感染者の割合が急速に増加している2。近年では、急性肝炎の約半数近くが遺伝子型Aによる感染であるとの報告がある」とある。院内感染対策として肝炎対策は重要である(https://www.nih-janis.jp/material/material/%E8%82%9D%E7%82%8E%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%A8%E6%84%9F%E6%9F%93%E5%88%B6%E5%BE%A1.pdf)(http://idsc.nih.go.jp/training/12kanri/page16.html)。医療介護情報局(http://caremap.jp/)の「医療機関届出情報(地方厚生局)」(http://caremap.jp/cities/search/facility)では、どの医療機関が基本診療料「(感染防止1)感染防止対策加算1」「(感染防止2)感染防止対策加算2」を届けているかわかる。
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建築物の定期報告と立入検査

2016年02月17日 | Weblog
キャリアブレイン「建築物の定期報告、病院や特養など対象に- 厚労省、都道府県に周知要望」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48115.html)。<以下引用>
<建築物の防火や避難などに関連する検査結果を定期報告する制度の見直しを受け、厚生労働省は都道府県などに対し、病院や診療所などが報告対象として位置付けられることを周知するよう通知した。不特定多数の人が利用したり、高齢者など自力で避難することが困難な人が就寝したりする建築物が対象となっている。定期報告制度は、建築物の調査・検査結果を所有者などが特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)に報告する。今回の制度見直しは、対象となる建築物について、安全や防災、衛生上、特に重要なものを政令で指定するもので、6月1日から施行される。病院や有床診療所、助産所、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなどについては、▽3階以上の階にあるもの▽2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上▽地階にあるもの―のいずれかに該当する場合、定期報告の対象となる。該当する用途部分の床面積が100平方メートル以下は対象外。厚労省は今回の通知で、都道府県などが対応すべき事項や、報告の対象となる施設などを提示。報告対象の施設の許認可や指導を行う際、定期報告について周知するよう求めている。>

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20150420_01.pdf)(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20140908_03.pdf)では「消防機関及び建築部局との連携を密にしながら医療機関における防火対策の徹底が図られるよう指導する。」とある。平成26年の「病院・診療所等におけるスプリンクラー設備の設置等に係る実態調査」(http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2014/140815_1.pdf)も認識したい。
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小規模事業所大幅減収

2016年02月17日 | Weblog
紀伊民報「介護報酬引き下げで大幅減収 県内の小規模事業所」(http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=309720&p=more)。<以下引用>
<昨年4月の介護報酬改定によって、和歌山県内の小規模介護事業所を中心に大幅減収となったことが、県社会保障推進協議会の調査で分かった。収入が4割減になる事業所や職員の賃金を下げたり、事業中止を検討したりする事業所もあるといい、協議会は国に介護報酬を改定するよう要望している。介護報酬は介護保険制度で、利用者(要介護・要支援者)に行うサービスの対価として事業者に支払われる。1割は利用者負担で、9割は保険料や国、自治体の公費で賄う。事業者はこれを運営や人件費に充てる。国は昨年4月、介護報酬を過去3番目の下げ幅となる平均2・27%引き下げた。内訳は基本報酬平均4・48%減に、認知症の人や重度の人へのケア充実や、職員の賃上げの加算分を合わせたもの。協議会によると、条件が整わない小規模事業所などでは加算分を得られず、大幅減収となっているという。中央社会保障推進協議会の呼び掛けにより、全国で事業所への影響を調査。県内では昨年7~8月に通所介護事業所を中心に102事業所に対して、郵送や面接で調べた。県内で減収した事業所は全体の75%。10%超減収の事業所は半数あった。減収幅の平均は10・7%で、最大で40%減少という事業所もあるという。小規模通所介護だけで見ると、平均で14%減収。減収幅10%超は77%に上った。102事業所の職員数は2055人で、正規と非正規が約半数ずつ。各事業所の最低時給平均は822円で、6割が850円未満だった。最低賃金の715円も4事業所あった。また、約半数の事業所で職員の不足を訴えている。「賃金水準が低い」や「介護職員の社会的地位が低い」「労働がきつい」の理由を挙げる事業所が多く、人材が集まりにくい現状があるという。県社会保障推進協議会は県に対し、人材確保の施策を要望していく。アンケートの自由記載欄には「報酬減で、職員の高くない給料を下げたりパートを解雇したりするしかない。署名を集め、国にたたき付ける活動が必要」「こんなことをしていると介護事業者がなくなる」「手取りで15万円あれば普通と言われる中、下の世話をし、大声でわめかれ暴力も受ける。職員の質をいつまで維持できるか。絶望的な将来を想像する」「きつい締め付けは事業所いじめだ。ほかでもかなり苦しんでいる」など、深刻な声がつづられている。>

介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)で今年5月に介護事業経営概況調査(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112262.pdf)が実施される。12月公表であり、注目である。介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)が17日再開されており、小規模事業所のあり方について気になるところである。事業所ばかりではなく、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086354.pdf)p14「訪問型サービスB (住民主体による支援)、p15「通所型サービスB (住民主体による支援)、p18「地域介護予防活動支援事業」等がそれぞれの地域でどう展開するか、まさに問われているであろう。全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108007.html)の資料「介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000108005.pdf)をみれば、自治体間での取り組み格差が大きい。
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特定健診・保健指導の見直し

2016年02月17日 | Weblog
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=328053)と「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=322611)が並行して進められている。「健診項目についての論点(脂質・肝機能・代謝系)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000111249.pdf)では、「空腹時以外の中性脂肪の活用」「non-HDLコレステロール(総コレステロール– HDLコレステロール)を保健指導対象者の選定に用いる」「肝機能検査項目の整理」「空腹時以外の血糖の活用」「尿糖の健診項目としての見直し」が提案されている。健診項目が多少変更になっても自動分析のため健診料金にはあまり影響しないであろう。むしろシステム変更にそれなりの費用と時間がかかることが気になる。空腹時以外の活用(中性脂肪、血糖)は実施率向上にそれなりに寄与するかもしれない。
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診療報酬改定と病床機能

2016年02月17日 | Weblog
QLifePro「日本の「地域医療」が成功するためのキーパーソン、キーファクターは? 全自協 邉見会長に聞く」(http://www.qlifepro.com/news/20160216/key-person-for-the-community-medicine-is-successful-the-key-factor-is.html)。<以下引用>
<「日本の医療は全治10年」これは、全国約900の自治体病院を束ねる公益社団法人 全国自治体病院協議会会長 邉見公雄先生が2010年頃のインタビューで繰り返し述べていた言葉だ。以降、総務省による公立病院改革ガイドラインの策定に代表されるように、文字通り「メスを入れ」てきた一方で、消費税3%アップなど、さまざまな問題が医療を揺るがしてきた。そうしたなか、2016年の診療報酬を巡る論議でいよいよ、地域医療が大きな岐路に立とうとしている。ローカルセンターとして、自治体病院は今後どうあるべきか、そして、日本の医療はどこに向かうのか、診療報酬改定の議論が大詰めを迎えていた1月末、邉見先生のもとを訪ねた。良い医療を提供する病院ほど損をする仕組みに――「日本の医療は全治10年」から約5年が経過しました。日本の医療は回復に向かっていますか? ちょっと危ないかもわかりませんね。診療報酬は下がる一方、またその配分も、まだまだ診療所での医療に重きを置かれ、病院は外れています。加えて、消費税の導入が“全治”を遅らせています。病院は患者さんのために良い手術設備や環境を整備しようとすればするほど、消費税がかかっていく。一方、診療所では1人でも多くの患者さんを診ることで報酬が上がっていく。このアンバランスを何とか是正しなければなりません。評価できるのは、チーム医療の評価、それと麻酔医や放射線科医、病理医などのレセプトに出てこない“縁の下の力持ち”の医師たちが評価され始めたことですね。彼らは医療安全の基本を担う重要な役割でありながら、これまでキチンと評価されてきませんでした。臨床医の的確な診断・手技ができるのも彼らの働きがあってこそ。医師の向上心と責任感が日本の医療を支えていた 私は常日頃から「我が国の国民皆保険制度は和食よりも先に世界文化遺産にすべき」と主張しています。「いつでも」「誰でも」「どこでも」「何回でも」高いレベルの医療が受けられる。これは世界に誇れることだと思います。ちょっと最後の「何回でも」は微妙なところですが(笑)。それを支えているのは、勤務医の向上心と責任感です。それが今、危機を迎えています。国民皆保険制度が機能した背景は大きく3つあります。1つ目は財源を形成する経済が右肩上がりで成長を続けたこと。2つ目は日米安保のおかげで軍事費に回すお金を社会保障費に回すことができたこと。3つ目は「心」の問題です。医師を志す者は医療で儲けようとは思わなかった。また、患者も法外な要求はしなかった。「無茶は言わんで、仲良くやりましょう」という良識があった。ところが今、この3つが全て危なくなっていて、勤務医の向上心と責任感は限界に近づいています。今回の改正で“なんちゃって7対1”があぶり出される――そうしたなかで、次の診療報酬改定の議論が大詰めを迎えていますが 一番しんどいのは、7対1の急性期病床の削減でしょうね。私はもともと“なんちゃって7対1”が増えることを危惧していて、病院全体ではなく病棟ごとにしなさい、と提案していたのですが、厚労省などが反対して変更されなかった経緯がありました。ところが今になって、「財政がしんどいから削減する」と。これは医薬制度の混乱と消費税非課税導入と併せて、厚労省の“オウンゴール”だと思っています。加えて、お題目のように唱えられている「地方創生」にも逆行しています。看護師がこれだけいないと点数つかないとか、栄養士がいないと減算するとか、どれだけ地方が人材確保に難儀しているのかが分かっていません。医療と教育が無かったら、その地方は滅びます。どちらかが欠けてもいけません。本当に地方を大切にしたいのなら、地方のことをもっと良く知って、医療が根付きやすい政策にして欲しい。地域医療が成功するためのキーパーソンとは――地域医療のあるべき姿とは 地域包括ケアの中心には、やはり地元の医師会が立つべきですね。予防注射などで地域医療の最前線に立っていた実績もありますからね。そして、金もうけ主義でない公共の中核病院と一緒になって進めるべきだと思います。地域医療が成功するためのキーパーソンは4人。1人目は総合診療医です。お年寄りになると、さまざまな症状が併発します。そうした患者には、専門医ではなく何でもできる「なんでも屋さん」の総合診療医が適任です。2人目は特定行為のできる看護師です。医師が毎回訪問診療していたのでは、お金も時間もかかってしまいます。医師が包括指示を出した範囲で、フレキシブルに行動できる看護師が求められます。そして残りの2人は、在宅医療の中心を成す薬の専門家である薬剤師と、普段の生活の栄養状態を支える栄養士です。薬剤師はチーム医療のキーパーソンとしての自覚を なかでも薬剤師は「チーム医療のキーパーソン」です。医師に次いで専門知識があるうえ、患者さんに対して中立的に接することができる立場です。医師はどうしても我が強くなりがちで、看護師はどうしても控えめになりがちですから、その点、薬剤師はちょうど良い(笑)。ただ、これまでの薬剤師は患者よりも薬のことばかり見ていた節があります。中世の薬剤師は、薬を作る作業にも時間をかけていました。現代はもう既に薬が製品化されていて、調剤もオートメーション化が進んでいるのですから、もっと患者を診てほしいですね。最近では、処方箋に患者の検査値を印字するところが増えてきましたが、それだけでは不十分で、院内で注射された薬の情報なども記載すべきだと思います。東京女子医大でハイリスク薬を院内処方に戻すなど、医薬分業を止めるところが増えてきているのは、そうした、医師と薬剤師のコミュニケーションロスが患者のためにならないとの判断も理由にあると思います。製薬企業は「医療界の核」になるくらいの自負心を持て――地域の時代に製薬企業は何をすべきか まずは、本来の姿に戻って欲しいですね。「得になることをするのではなく、世の為になることをする」が製薬業のあるべき姿です。薬師(くすし)は職業としての医師よりも歴史が古いのですから。医療界の核となるような、自負心をもって取り組んでほしいですね。コンプライアンスも大事ですが、受け身の姿勢ではなく、進んで社会貢献に取り組んで欲しいです。“恕”(おもいやり)の精神が重要――これからの医療人に必要な「心」とは 私のいる赤穂市民病院のアイデンティティーでもあるのですが、“恕”(おもいやり)の精神が何より大事です。自分がしてもらいたいことを患者さんに対して行う、という気持ちですね。「収益増加のために、この注射をしておこう」なんて発想はもってのほかです。まずは患者さんをおもいやった“恕”の診療をし、そのような良い医療をした結果として、病院は経営が安定する、そんな医療政策を厚労省には進めてもらいたいですね。>

キャリアブレイン「“ボーダーライン”の医療機関は要注意- 次期改定セミナー迫る、20日と21日に」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48096.html?src=topnewslink)。<以下引用>
<CBnewsでは、工藤代表取締役を講師に迎え、2月20日に東京、21日に大阪でセミナーを開催する  2016年度診療報酬改定で、最も影響を受ける医療機関はどこなのか。MMオフィスの工藤高代表取締役は、“ボーダーライン”にいる医療機関を「ピンポイント」で突いてくるような改定と言う。最大のポイントである7対1入院基本料の「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)は25%に線が引かれた。工藤代表取締役は「これまで何とかクリアしていたところは、かなり厳しいのではないか」と指摘する。そうなると、地域包括ケア病棟に移る、あるいは病棟群単位で届け出て、7対1と10対1を混成させるという選択肢も考えられる。ただ、後者はあくまで2年間の経過措置であり、工藤代表取締役は「下りのみのエレベーター」と言う。総合入院体制加算の実績要件も見直され、3段階の加算が設定されるが、看護必要度は同加算の1と2は30%以上、加算3は27%以上とかなりの水準だ。ただ、工藤代表取締役は、地域の中核病院で血液内科を持つような病院では、新基準でも30%以上をマークできると言い、ボーダーラインで厳しい状況に立つ病院とは、随分と状況も異なるようだ。このほかにも、回復期リハビリテーション病棟にアウトカム評価が導入され、評価を下回れば、1日6単位を超える場合は包括払いとなったり、障害者施設等入院基本料では、脳卒中の意識障害の患者の評価が見直されたりする。工藤代表取締役は、よほどのことがない限り、該当することはないとしつつも、厚生労働省が標準と考える姿から乖離した医療を提供している医療機関はふるい落とされるのではないかとみている。地域医療構想との関連も気になるところだ。療養病棟入院基本料2の「医療区分2と3の合計が5割以上」という要件は、地域医療構想策定ガイドラインにある「医療区分1の患者の70%を在宅医療等で対応する患者数として見込む」という説明と明らかにリンクしたものだという。工藤代表取締役は、18年度の診療・介護報酬同時改定に向け、地域医療構想も考慮しながら、自院の方向性を固めていくことが重要になると言う。>

ミクスオンライン「16年度診療報酬改定 7対1要件厳格化で機能分化迫られる急性期病院」(https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/53731/Default.aspx)。<以下引用>
<「厚労省の資料に基づいて試算すると、最大でも1万床くらいしか影響を受けないのではないか」。中医協支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は危機感をあらわにした。2016年度診療報酬改定で焦点となったのが、7対1入院基本料の厳格化だ。重症度、医療看護必要度、在宅復帰率が見直され、重症患者割合25%以上、在宅復帰率を80%以上に引き上げられた。一方で、10対1入院基本料は重症患者が24%以上の場合は手厚い配分を行うほか、地域包括ケア病棟では、手術や麻酔を包括範囲から除外した。7対1病床から10対1病床への移行を推進するために、病棟群単位の届け出も認めた。7対1入院基本料算定要件の見直しで、特に200床未満の急性期病院にとっては、10対1や地域包括ケア病棟への転換を迫られることになりそうだ。一方で、すでに7対1堅持に走る医療機関も少なくないとの見方が広まっている。7対1病棟の重症患者割合は、従来の15%から25%以上に引き上げられた。ただし、許可病床数200床未満の病院では2018年3月31日までの2年間、23%以上に緩和される。ただ、医療・看護必要度の基準そのものがより重症患者を反映する指標とするよう見直さている。A項目(モニタリングおよび処置等)、B項目(患者の状況等)に加え、C項目(手術等の医学的状況)を新設。基準も、「A項目2点以上、B項目3点以上」に「A項目3点以上またはC項目1点以上」が追加された。A項目には、無菌治療室での治療、救急搬送後の患者(2日間)を追加。B項目では、起き上がり、座位保持を削除し、新たに、「危険行動」、「診療・療養上の指示が通じる」を追加する。C項目(これまでM項目として議論)としては、開頭の手術、開腹の手術、救命等に係る内科的処置(2日間)などが含まれる。特定の診療科などで手術件数が多い医療機関ではクリアできるとの見方もあるが、比較的算定が容易だったB項目の項目が見直されたことで、クリアは難しいとの声があがっている。7対1入院基本料から10対1入院基本料への移行を後押しするとみられていたのが病棟群単位の届け出だ。2016年4月から2年間、病棟群単位で持つことが可能になる。つまり、1つの病院に7対1病棟と10対1病棟が存在することを認めたわけだが、2017年4月1日以降は、7対1病床は60%以下にしなければならないと条件が付いた。そのため、当初予想されていたほど、10対1への移行が進まないとの見方もある。一方で、地域包括ケア病棟は手術・麻酔が包括範囲から除外されており、中小病院などでは7対1から地域包括ケア病棟への転換を進める医療機関も少なくないとみられている。一方で、特定集中治療室とハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度も見直された。特定集中治療室等の重症度の見直しでは、A項目の「心電図モニター」「輸液ポンプ」「シリンジポンプ」の3項目にのみ該当する場合は重症度の基準を満たさないこととした。一方で、B項目に「食事摂取」や「危険行為」などの項目を追加し、せん妄や認知症の患者などを評価する。基準を厳格化した一方で、患者の割合は引き下げた。ただ、特定集中治療室の中でもがんなどの術後の救急を受け入れている医療機関や、7対1の堅持が難しい医療機関では、ICUやHCUを廃止し、7対1を堅持する医療機関も出るとの声も出ている。>

メディ・ウォッチ「2018年度の同時改定、「医療・看護必要度」「在宅復帰率」「平均在院日数」の3点をセットで議論―中医協・支払側委員」(http://www.medwatch.jp/?p=7617)。<以下引用>
<お伝えしているとおり、2016年度の診療報酬に関する答申を中央社会保険医療協議会・総会が10日に行いました。中医協は答申に併せて、2018年度に予定される診療報酬・介護報酬の同時改定に向けて、「入院医療の機能分化、連携がどのように進んでいるのか」など18項目について調査・検証を行っていくことも決めました。また、総会終了後に記者会見を行った支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、7対1入院基本料などについて(1)重症度、医療・看護必要度(2)在宅復帰率(3)平均在院日数―の3項目をセットで議論していく考えを強調しています。回復期リハへのアウトカム評価導入、「医療の質」測定の面からも大きな意義 中医協の支払側委員は10日の総会後に記者会見を行い、2016年度改定についての所感を発表しました。幸野委員は、「一部継続課題は残ったが、全体として良い改定内容である」と評価。特に次の項目についてコメントしています。▽7対1入院基本料の施設基準について、支払側の主張内容と一部異なるが、重症度、医療看護必要度の項目、あわせて重症患者割合の基準値を引き上げるなど、急性期の入院医療をより適切に評価する指標が示されたことは評価できる▽回復期リハビリテーション病棟にアウトカム評価が取り入れられたことは、「医療の質」を測る観点からも意義が大きい▽かかりつけ薬剤師・薬局について、薬局ビジョンを踏まえた観点から調剤報酬の見直しが行われたことや、いわゆる門前薬局の評価を適正化した点は評価できる。期待される機能を発揮し、広く普及することを期待したい ただし、幸野委員は「病院、病床の機能分化・連携を強化していくために、将来的には『病床機能報告制度の4機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)』と『診療報酬』との整合性を求めることが必要である」とし、今後、中医協や社会保障審議会などで議論していくべきと強く求めました。なお、2018年度の診療報酬・介護報酬同時改定に向けて、(1)重症度、医療・看護必要度(2)在宅復帰率(3)平均在院日数―の3点を「必ずセット」で議論していくことが必要とも強調しています(関連記事はこちら)。看護師の離職理由の一つが「夜勤」、負担軽減を図るべきと平川委員 ところで、2016年度改定では入院基本料の施設基準である「看護師の月平均夜勤72時間」の計算方法が見直されます。この点について支払側の平川則男委員(日本労働組合総連合会総合政策局長)は、「少ない看護師で月夜勤72時間要件を満たせることになるため、看護師を減らす可能性がある。そうなれば一部の看護師の夜勤負担がより過重になる」と中医協総会で指摘しています(関連記事はこちら)。さらに平川委員は10日の記者会見の席で、「7対1から看護師が減る可能性があるが、その看護師が、例えばへき地の病院に行くかというと、現実的には難しいのではないか」と述べ、月平均夜勤時間の計算方法見直しをしても、労働力需給のバランスは取れないと見通しています。また平川委員は、「若い看護師の中には『夜勤を積極的にして、給与を上げたい』と考える人もいると思うが、それは大多数ではない。看護師が離職する大きな理由の一つとして、労働条件、とくに夜勤が大きな要素となっており、負担増は避ける必要がある」と強調しています。18年度の同時改定に向け、中医協は18の調査・検証項目を決定 診療報酬改定では、医療現場の課題を解決するために項目の新設や点数の増減、施設基準の見直しなどが行われますが、その影響を調査・検証し、以後の改定に活かしてくことも重要です。2016年度改定では、「7対1をはじめとする一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し」「回復期リハビリテーション病棟へのアウトカムに基づく算定上限の設定」「在宅医療の報酬体系見直し」など、かなり大きな見直しが行われました。このため中医協総会は10日、答申に併せて、こうした見直し項目の影響を調査・検証すべきとの附帯意見をまとめています。意見は18項目に及びますが、次のような項目が目立ちます(関連記事はこちら)。●入院医療の機能分化・連携の推進などについて調査・検証し、引き続き検討する▽一般病棟入院基本料・特定集中治療室管理料における「重症度、医療・看護必要度」などの施設基準の見直しの影響(一般病棟入院基本料の施設基準の見直しが平均在院日数に与える影響を含む)▽地域包括ケア病棟入院料の包括範囲の見直しの影響▽療養病棟入院基本料など慢性期入院医療における評価の見直しの影響▽救急患者の状態を踏まえた救急医療管理加算などの評価の在り方▽退院支援における医療機関の連携や在宅復帰率の評価の在り方 ●DPCにおける調整係数の機能評価係数Ⅱの置き換えに向けた適切な措置について検討するとともに、医療機関群、機能評価係数Ⅱの見直しなどについて引き続き調査・検証し、その在り方について引き続き検討する ●かかりつけ医・かかりつけ歯科医に関する評価などの影響を調査・検証し、外来医療・歯科医療の適切な評価の在り方について引き続き検討する ●紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入の影響を調査・検証し、外来医療の機能分化・連携の推進について引き続き検討する ●質が高く効率的な在宅医療の推進について、重症度や居住形態に応じた評価の影響を調査・検証するとともに、在宅専門の医療機関を含めた医療機関の特性に応じた評価の在り方、患者の特性に応じた訪問看護の在り方等について引き続き検討する ●回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価の導入、維持期リハビリテーションの介護保険への移行状況、廃用症候群リハビリテーションの実施状況等について調査・検証し、それらの在り方について引き続き検討する ●医薬品・医療機器の評価の在り方に費用対効果の観点を試行的に導入することを踏まえ、本格的な導入について引き続き検討する。あわせて、著しく高額な医療機器を用いる医療技術の評価に際して費用対効果の観点を導入する場合の考え方について検討する ●診療報酬改定の結果検証などの調査について、NDBなどの各種データの活用により調査の客観性の確保を図るとともに、回答率の向上にも資する調査の簡素化について検討し、また、引き続き調査分析手法の向上について検討し、調査の信頼性の確保に努める>

中医協答申(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf)p8~「7対1入院基本料等の施設基準の見直し」、p12~「重症患者を受け入れている10対1病棟に対する評価の充実」、p14「病棟群単位による届出」、p15~「在宅復帰率の要件見直し」、p30~「地域包括ケア病棟入院料の見直し」、p32「療養病棟入院基本料2における医療区分の高い患者の割合に応じた評価」等は地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)にもそれなりに影響するであろう。財政制度等審議会 財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia271009/02.pdf)p15「診療報酬体系における7対1入院基本料算定要件の一層の厳格化、病床4機能と整合的な点数・算定要件の設定;28年度(又は30年度)診療報酬改定において措置」とあり、「病床4機能と整合的な点数・算定要件」は今回の改定だけではなさそうである。しかし、そのためには、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の定量的な基準が不可欠と感じる。平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/tp0115-1.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-03-01p.pdf)p22「医療・介護制度見直しの今後の3年のスケジュール」で病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の定量的な基準の導入が平成28年度からであることが明記されており、行方が注目である。「病棟コード」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111453.pdf)がつけられ、病棟機能の分析が進歩するように感じる。
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