キャリアブレイン「知事権限強化で「壮絶ないす取りゲームに」- 日慢協・武久氏が懸念表明」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/41332.html)。<以下引用>
<国際医療福祉大大学院と国際医療福祉総合研究所が9日に開いた医療シンポジウムの講演で、日本慢性期医療協会の武久洋三会長は、地域での医療再編を促すため、都道府県知事の権限を強化するという厚生労働省の提案に懸念を表明。「これから壮絶ないす取りゲームが始まる」などと述べた。【兼松昭夫】 厚労省が提案している都道府県知事の権限強化は、▽既存の病床数が「基準病床数」を超える「病床過剰地域」で、正当な理由なしに一定期間、稼働していない病床があれば、医療機関側に受け入れ再開か病床の削減を要請できる▽医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)ごとの必要量を地域に確保するため、過剰な医療機能から不足している機能への転換を医療機関に要請・指示できる-などの内容。地域の医療ニーズに見合うように病床を有効利用する狙いだが、このうちの過剰な医療機能からの転換について武久氏は、「指示ということは命令」と指摘。その上で、「知事の選挙を応援しないと病院自体がなくなるという、土建政治の二の舞いになる可能性がある」との見方を示した。武久氏はまた、国民健康保険の運営主体を市町村から都道府県に切り替える政府の方針を受け、「国保の保険者が都道府県になると、知事は保険料制限に動くことは必至」と語り、医療機能ごとの必要量を抑制する動きが各都道府県で起きる可能性も指摘した。>
厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026440.pdf)p12~に示される「都道府県の役割の強化等及び新たな財政支援制度」は知っておきたい。まさに自治体の取り組み如何にかかっているであろう。地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/)の活動も理解しておきたい。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000023379.pdf)p13では、地域医療ビジョンの内容について、「1.2025年の医療需要;入院・外来別・疾患別患者数等、2.2025年に目指すべき医療提供体制;二次医療圏等(在宅医療・地域包括ケアについては市町村)ごとの医療機能別の必要量、3.目指すべき医療提供体制を実現するための施策;医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、医療従事者の確保・養成等」が示されている。医療需要と医療機能別の必要量を勘案し、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026440.pdf)p26で示すような、将来的に都道府県知事が「法的根拠を持って、医療機関に対して、過剰な医療機能からの転換等の要請又は指示を行うことができるようになる。」ためには、都道府県による客観的データ分析・評価が不可欠であろう。一つは、NDB(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/dl/guide02_02.pdf)である。厚労省資料;「National Databaseを用いた医療計画策定のための基盤資料の作成に関する研究」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001g288-att/2r9852000001g2d4.pdf)、「NDBを活用した医療計画策定の考え方」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_b-4.pdf)、「NDB配布データの理解と可視化ツールの操作方法」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_b-3.pdf)に出ているように、NDBのレセプトデータを用いて、2次医療圏ごとの傷病構造及び医療提供体制を把握することは容易であり、医療計画・地域医療ビジョンにも活用できる。もう一つは、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/index.html)である。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)は国の実施要領(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)はあるが、都道府県によって項目がバラバラであり、最近の診療報酬改定にも対応できていない。国策として、地域包括ケアシステム、医療介護連携を強力に推進するのであれば、この際、介護サービス情報(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/)(http://www.espa-shiencenter.org/)、薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/)、サービス付き高齢者向け住宅情報(http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php)等も含めて、国レベルでデータベースを構築し、地域毎に比較分析・評価できる体制の構築が必要ではないか。以前、厚労省「医療機能情報集約システム経費」(http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/039a.pdf)では、「病院等から各都道府県に提出された医療機能情報について、各都道府県から厚生労働省に電子媒体で提出させ、当該情報を集約し、データベース化する」とあったが、どうなっているであろうか。ところで、「国保の保険者が都道府県になると、知事は保険料制限に動くことは必至」と出ているが、高齢者医療確保法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)第13条、14条で医療費適正化の評価によって、都道府県では、診療報酬特例ができることはどれほど知られているであろうか。医療計画・地域医療ビジョンは医療費適正化計画と一体的に推進されなければならないものである。国保財政運営の都道府県単位化されれば、都道府県別の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/02/dl/tp0215-12-06p.pdf)を前面に出して、医療費適正化(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)を推進する必要があるように感じる。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/11/dl/byoin.pdf)p34病院の都道府県別にみた人口10万対1日平均外来患者数、p36病院の都道府県別にみた人口10万対1日平均在院患者数、p39病院の都道府県別にみた平均在院日数、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2.pdf)p12~都道府県別の推計平均在院日数、推計1入院当たり医療費、p15で都道府県別後発医薬品割合等の推移が示され、資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-3.pdf)では、都道府県別の市町村国保と後期高齢者医療の実態に関する詳細なデータが順位付で公表されているように、医療提供実態の都道府県格差は大きいのである。
<国際医療福祉大大学院と国際医療福祉総合研究所が9日に開いた医療シンポジウムの講演で、日本慢性期医療協会の武久洋三会長は、地域での医療再編を促すため、都道府県知事の権限を強化するという厚生労働省の提案に懸念を表明。「これから壮絶ないす取りゲームが始まる」などと述べた。【兼松昭夫】 厚労省が提案している都道府県知事の権限強化は、▽既存の病床数が「基準病床数」を超える「病床過剰地域」で、正当な理由なしに一定期間、稼働していない病床があれば、医療機関側に受け入れ再開か病床の削減を要請できる▽医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)ごとの必要量を地域に確保するため、過剰な医療機能から不足している機能への転換を医療機関に要請・指示できる-などの内容。地域の医療ニーズに見合うように病床を有効利用する狙いだが、このうちの過剰な医療機能からの転換について武久氏は、「指示ということは命令」と指摘。その上で、「知事の選挙を応援しないと病院自体がなくなるという、土建政治の二の舞いになる可能性がある」との見方を示した。武久氏はまた、国民健康保険の運営主体を市町村から都道府県に切り替える政府の方針を受け、「国保の保険者が都道府県になると、知事は保険料制限に動くことは必至」と語り、医療機能ごとの必要量を抑制する動きが各都道府県で起きる可能性も指摘した。>
厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026440.pdf)p12~に示される「都道府県の役割の強化等及び新たな財政支援制度」は知っておきたい。まさに自治体の取り組み如何にかかっているであろう。地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/)の活動も理解しておきたい。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000023379.pdf)p13では、地域医療ビジョンの内容について、「1.2025年の医療需要;入院・外来別・疾患別患者数等、2.2025年に目指すべき医療提供体制;二次医療圏等(在宅医療・地域包括ケアについては市町村)ごとの医療機能別の必要量、3.目指すべき医療提供体制を実現するための施策;医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、医療従事者の確保・養成等」が示されている。医療需要と医療機能別の必要量を勘案し、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026440.pdf)p26で示すような、将来的に都道府県知事が「法的根拠を持って、医療機関に対して、過剰な医療機能からの転換等の要請又は指示を行うことができるようになる。」ためには、都道府県による客観的データ分析・評価が不可欠であろう。一つは、NDB(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/dl/guide02_02.pdf)である。厚労省資料;「National Databaseを用いた医療計画策定のための基盤資料の作成に関する研究」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001g288-att/2r9852000001g2d4.pdf)、「NDBを活用した医療計画策定の考え方」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_b-4.pdf)、「NDB配布データの理解と可視化ツールの操作方法」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_b-3.pdf)に出ているように、NDBのレセプトデータを用いて、2次医療圏ごとの傷病構造及び医療提供体制を把握することは容易であり、医療計画・地域医療ビジョンにも活用できる。もう一つは、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/index.html)である。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)は国の実施要領(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)はあるが、都道府県によって項目がバラバラであり、最近の診療報酬改定にも対応できていない。国策として、地域包括ケアシステム、医療介護連携を強力に推進するのであれば、この際、介護サービス情報(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/)(http://www.espa-shiencenter.org/)、薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/)、サービス付き高齢者向け住宅情報(http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php)等も含めて、国レベルでデータベースを構築し、地域毎に比較分析・評価できる体制の構築が必要ではないか。以前、厚労省「医療機能情報集約システム経費」(http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/039a.pdf)では、「病院等から各都道府県に提出された医療機能情報について、各都道府県から厚生労働省に電子媒体で提出させ、当該情報を集約し、データベース化する」とあったが、どうなっているであろうか。ところで、「国保の保険者が都道府県になると、知事は保険料制限に動くことは必至」と出ているが、高齢者医療確保法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)第13条、14条で医療費適正化の評価によって、都道府県では、診療報酬特例ができることはどれほど知られているであろうか。医療計画・地域医療ビジョンは医療費適正化計画と一体的に推進されなければならないものである。国保財政運営の都道府県単位化されれば、都道府県別の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/02/dl/tp0215-12-06p.pdf)を前面に出して、医療費適正化(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)を推進する必要があるように感じる。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/11/dl/byoin.pdf)p34病院の都道府県別にみた人口10万対1日平均外来患者数、p36病院の都道府県別にみた人口10万対1日平均在院患者数、p39病院の都道府県別にみた平均在院日数、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2.pdf)p12~都道府県別の推計平均在院日数、推計1入院当たり医療費、p15で都道府県別後発医薬品割合等の推移が示され、資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-3.pdf)では、都道府県別の市町村国保と後期高齢者医療の実態に関する詳細なデータが順位付で公表されているように、医療提供実態の都道府県格差は大きいのである。