保健福祉の現場から

感じるままに

医師臨床研修

2009年09月08日 | Weblog
「来年度の研修医募集定員、地方が初の6割台」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/24160.html)。
 
「平成21年度  医師臨床研修マッチング スケジュール」(http://www.jrmp.jp/yotei.htm)によると、9月24日から希望順位登録受付開始である。おそらく、ネットやメールで様々な情報が乱れ飛んでいることであろう。2チャンネル(http://society6.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1249801753/l50x)でも活発に意見が出ている。報道によると、「スーパーローテート方式は22%(約2300人)にとどまり、78%(約8400人)は新制度のプログラムを選択」とされる。「募集枠通りに研修医が選択するかどうかは不透明で、10月29日に発表されるマッチング結果が注目される。」というところなのであろう。それにしても「病院・医者@2ch掲示板」(http://society6.2ch.net/hosp/subback.html)は面白いかもしれない。案外身近な医療機関が登場している。
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特定健診・保健指導に関する情報公開

2009年09月08日 | Weblog
昨年、特定健診・保健指導の状況について、参議院で質問・答弁(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/170/syuh/s170055.htm)(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/170/touh/t170055.htm)され、回答保留となっていた。全国健康保険協会による平成20年度事業報告書では、平成20年度の特定健診実施率は被保険者35.9%、被扶養者11.2%、保健指導の実施率(初回面談)は被保険者0.9%、被扶養者0.3%である(保健衛生ニュース8月3日号)。協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の特定健康診査等実施計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03g-1.html)p3では、平成20年度特定健康診査の実施率の目標は、被保険者60%、被扶養者40%、平成20年度特定保健指導の実施率の目標は、被保険者28.2%、被扶養者20%であり、遠く及ばない。また、国保の20年度の特定健診受診率は28.3%(広島16.07%、和歌山16.26%、北海道19.55%~宮城43.71%、富山39.58%、東京38.84%)で実施計画を6.7ポイント下回っている(保健衛生ニュース8月3日号)。
さて、厚生労働省が平成20年度の医療保険制度別の特定健診受診率(8月3日時点までの速報値)を発表し、健保組合59.8%、国共済61.8%、地共済59.5%、私学共済68.8%とされている(保健衛生ニュース9月7日号)。ここで明らかにされるべきは、各保険者における被保険者と被扶養者別の受診率である。労働安全衛生法の事業所健診には特定健診項目が含まれている。健保組合や共済組合では被保険者の受診率がかなり高いと思われ、そうなると、保険者全体で5~6割台の受診率は、被扶養者の受診率が相当に低調であったと思われる。国会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/9c286a4356fb73654925757e000d7487/$FILE/20090319_4jirei3.pdf)P24に出ているように、日本対がん協会支部が実施する「がん検診」は、平成20年は前年同期に比べて、乳がん検診が2万5119人増加している以外は、胃がん検診9万8038人減少、大腸がん検診7万2015人減少、子宮がん検診2万4621人減少、肺がん検診26万4454人減少である。がん検診の受診者数の減少は、特定健診制度によって、被用者保険被扶養者が市町村健診対象から外れたばかりでなく、被扶養者の特定健診受診率の低さが影響しているであろう。集合契約の調整がうまくいかなかった地域もあるかもしれない。
そして、もう一つ明らかにされるべきは、各健保組合や共済組合における被保険者・被扶養者別の特定保健指導の状況である。さすがに協会けんぽ(被保険者0.9%、被扶養者0.3%)のようなことはないと思われるが、どうであろうか。まずは、公務員である国共済や地共済が率先して明らかにすべきかもしれない。国、都道府県、市町村職員の状況はどうなっているであろうか。平成20年度の正式な状況は今年11月までに各保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて国に提出されるというが、もっと社会的に注目される必要がある。特定健診・保健指導制度は、医療制度改革の柱の一つであり、「予防の重視」の大義名分で導入されたものである。それがどういう状況になっているか、まずは情報公開の徹底が必要と感じる。それを踏まえて、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0330-7.html)で調整を進めるべきであろう。行政側の関心は市町村国保加入者だけではないはずである。批判だけでは何の解決にもならない。
なお、高齢者医療確保法(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)第百二十条2項の規定に基づき、特定健診・保健指導の実施状況等によって、各保険者の後期高齢者支援金に対する加算減算(±10%の範囲内)が行われる。特定健康診査等基本指針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_04.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_01.pdf)では、平成24年度における特定健診の実施率は70%以上(単一健保、共済等80%以上、市町村国保65%以上)、特定保健指導の実施率は45%以上、メタボリックシンドロームの減少率は10%以上である。加算減算の具体的な考え方は22年度中にも示す予定(保健衛生ニュース9月7日号)とされている。
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