明治乳業争議団(blog)

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明治HD第8回株主総会開催されるも、参加株主へのお土産なしの影響か参加激減 

2017年07月01日 14時57分59秒 | お知らせ
 2017年6月29日、明治HD第8回株主総会開催されましたが、圧倒的社員・OB株主が参加の総会でした。
いつもの総会運営のことですが、質問者も事前に指定された株主が指名され、答える役員も事務局から事前に手渡されている文章を読み切る質疑に終始、俗に、シャンシャン手拍子で議事進行させるたぐいで、新鮮みの欠ける総会の印象を強くしました。

株主総会会場前2カ所(ザ・プリンスパークタワー東京正面玄関側と御成門側入口)で宣伝を行いました。



株主有志による「事前質問書」の一つでありました「労働争議解決」に対する回答の要旨

①松尾社長(総会議長)

・労働争議に関わる質問は、総会の目的にそぐわないものですが、総会を円滑に進める立場から、岩下取締役から回答をいたします。

● 岩下取締役(人事部長)

・市川工場事件は、会社の主張が認められ最高裁で司法判断が確定しております。
・全国事件は都労委において会社主張が認められ「棄却・却下」の命令でしたが、申立人らが不服として中労委に再審査申立をしておりました。
・中労委においても争点に係わる判断で会社主張が認められ、「不当労働行為に当たらない」として棄却命令が出されています。
・争議団は「付言」に基づいて喧伝していますが、付言には法的強制力はありません。
・申立人らは不服として東京地裁に提訴していますが、会社としては訴訟参加人として対応してまいります。

②小関の会場発言質問の要旨

・中労委命令は争議団が長年訴えてきた内容を丁寧に認定した画期的なもの。
・付言について、「法的強制力がない」との答弁だが、命令は付言だけではなく随所で不当労働行為の事実と格差の存在を認定している。極めて意図的・恣意的な答弁。
・労組法27条2項の除斥期間を理由に、「救済年度の不当労働行為とは判断できない」というだけのことであり、不当労働行為と差別は明確に判断されている。
・会社答弁でも、これまでのように「不当労働行為も差別も無いとの判断を頂いた」とは言えなくなった。その事実は認めるべきではないのか。
・私は全国64名の争議団を代表し、経営陣に改めて呼びかける。「もういいでしょう・・・」、国の機関である中労委が「付言」で示した内容を真摯に受け止め、株主の皆さんも納得できる命令が交付された今の局面で、32年を超える異常な争議を終結することを呼びかける。

● 小関質問に対する岩下取締役の答弁

・株主様の質問は総会目的にはそぐわない質問ですので答弁は差し控えます。
・尚、申立人らは命令を不服として東京地裁に提訴しております、会社は訴訟参加人として対応してまいります。

株主総会に参加される株主の皆様に呼びかける宣伝実施
争議解決に向けて明治乳業争議支援共闘会議を代表して松本議長が主催者挨拶


宣伝行動に激励に駆けつけていただきご挨拶をいただきました千葉労連・本原議長


JALから解雇され闘っている客乗原告・内田団長から連帯挨拶


食品関連一般労働組合(食品一般ユニオン)佐藤書記長から争議団の皆さんも組合員、解決に向け全力で取り組んでいると激励挨拶


JALの争議をはじめ航空会社で争われている争議解決に全力をあげている竹島さん


団長小関から、総会参加に向けて事前質問書に対する回答によってはしっかりと質問を果たす抱負を述べて会場に向かいました。
 
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