明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

(株) 明治・松田克也社長へ、中労委「付言」の立場で争議解決せよと第53次座り込み実施

2020年08月09日 14時42分55秒 | お知らせ

第53次座り込み行動(7月20日)

 

 新型コロナウイルス感染が再び拡大の様相を見せ始める7月20日、サマータイム午後4時から5時まで第53次とした座り込みを実施しました。

座り込みの基本目標は、中労委証人調べがすべて終了した2016年1月に、話合い解決を求める行動としてスタートしました。2017年2月命令は、職分に大きな格差があることと不当労働行為性を認めた。更に、「付言」を特記し双方に話合い解決への道筋を示しました。

 しかし会社は、「付言」は、法的拘束力はないとした判断で国の機関・中労委からの呼びかけに背き続けています。

 正に、命令前からの座り込み行動「話し合い」解決を位置づけたことの正当性があったことを証明しています。

 争議団は、全国事件を最高裁へ4月に上告し、主文「棄却」への判断とした労組法27条2項は「憲法違反」とした上告理由書を提出、早期に弁論再開を求めた闘いを進めながら、中労委命令の立場に立って解決に向き合うことを明確に座り込みを継続しています。

 

主催者・松本議長から訴え

 明治の社員の皆さん、市民の皆さん、明治乳業の中で食の安全守れ、働く者の人権守れと真っ当な活動をしている人たちに対し、会社はその人たちに赤のレッテルを貼り、生産疎外者だと言って徹底的な人権侵害、賃金差別をおこないました。

年間に97万円もの賃金差別を受けました。こうして闘う労働組合を潰して御用組合を作って今の明治があります。生産疎外者のレッテルを貼って、このような人たちを昇格させる訳にはいかない。精神薄弱者や日本共産党員を昇格させる訳にはいかない。これが明治乳業争議なのです。

 この異常な企業体質は今も明治の中に生きています。闘う労働組合を潰し労働組合を乗っ取った幹部が今の会社の幹部です。明治HDの社長は、労働組合執行委員長を経歴した川村和夫が社長になった。明治HDの取締役人事部の塩崎は書記長を経歴して取締役になっている。これが今も続いていることに争議が解決出来ないことです。特徴を言いますと、株式会社明治の取締役35名は全部男性です。明治HDの社内取締役も全部男性です。これは男女差別です、食品企業でありながら女性は一人もいません。女性の声を反映することが出来ません。このような会社は当然事故を起こします。不祥事事件36件、死亡災害事故7件、労働争議11件も起こしている。

 今、社会の中で差別や人種差別や正規と非正規の差別や様々な差別があります。この差別を先ず会社からなくそうではありませんか。この明治乳業賃金差別をなくすことが差別一掃につながります。私たちの運動にお力を貸していただきたい。私たちは、この争議が解決するまでは明治のチョコは食べない明治のヨーグルトは飲まないこの宣言を多くの皆さんに訴えております。是非お力をお貸し下さいと申しあげ私からの訴えとさせていただきます。

 

株式会社明治・松田克也社長と明治HD・川村和夫社長へ「申入れ」の報告する、戸田地区労・横田議長

株式会社明治の受付は、関係部署に電話するも担当者がおりません。明治HDの受付は関係先へ電話もしない非常識な対応に怒りすら禁じ得ないと報告。

 

争議団・小関団長から訴え

 参加者へのお礼と株式会社明治・松田克也社長に対し、現在の闘いの到達点を明確にして争議解決がなされるべき事件であることを述べました。2017年に中労委命令から主文棄却を受けてから、東京地裁、高裁と不当判決を受け現在最高裁に上告してのたたかいです。最高裁というところは事実認定を行わない憲法判断をするところです。したがって、中労委命令の不当労働行為の事実認定と格差の存在もあったと、そして「付言」で言う内容に対して一言も触れていないことです。そのことは東京高裁で確定されたわけです。排除されることなく生きていることです。最高裁では、労組法や憲法と照らし合わせてどうなのかということをこれから始まるところです。特に、命令や判決が「棄却」としている根拠は「労組法27条2項」除斥期間という申立ての前年に格差の存在があったかどうかの誤った解釈からのものであり、累積されてきた大きな格差があったとしても救済されない。そのことが「憲法違反」であるとした上告理由書で明らかにしています。そのことの判断を求めた闘いであります。

 また、都労委に残存している39件事件も動かしながらも、基本的には中労委命令・「付言」が示している解決への道筋に沿って解決に向けて奮闘するものです。新型コロナ過でありますが、一層のご支援をお願いします。

 

【申入れ書紹介】

2020年 7月20日

株式会社 明治    代表取締役 社長 松田 克也 殿

                       明治乳業争議支援共闘会議       議 長  松本  悟

                       明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団   団 長  小関  守

申 入 書

━━ 解決への道筋、「当事者双方の互譲による合意」を示した中労委命令は第三者機関の判断

松田社長、貴社が私たちに捺した「赤ムシ・生産阻害者」などの烙印の放置は許されません━━

 参加自粛が要請されるなかで開催された第11回明治HD株主総会(6月26日)に、私たちも代表株主に絞って参加しましたが、その規模や所要時間など極めて異例づくしの総会でした。

 私たちが明治乳業時代から永年に亘って継続してきた、株主総会に対する賛同株主連名での「事前質問書」の提出と議場発言を中止しているのは、社長宅にお届けした「申入書」でも明らかなように、東京地裁及び東京高裁の不当判決でも維持されている、中労委命令「付言」の内容に基づく会社へのアプローチであり、全面解決への道筋を切り拓く決意を具体的に示したものです。

ご承知の通り、中労委命令「付言」は事件の全体像を明らかにした上で、「このように長期化し、深刻化した紛争を早期に解決することが当事者双方に強く求められるところであるが、そのためには、当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面解決を目指すべきことは自明の理である」(命令90頁)と述べ、異例にも全面解決への道筋を明確に示したのです。私たちはこの提起を真剣に受けとめ、何ら条件を付すことなく誠実に貴社と話合う決意を示す株主総会への対応です。

株主総会で繰り返し答弁してきた「第三者機関の判断に従います」の立場を実践すべき局面です

 松田社長、貴社は明治乳業時代からの株主総会において、労働争議に関しては「第三者機関の判断に従う」との姿勢を常に示していますが、中央労働委員会は国が所轄する第三者機関です。

 その中労委命令が、事件の全体像を注意深く認定・判断した上で、「格差の存在」を認め、不当労働行為意思についても「会社は非難を免れ得ない」と判断したのです。すなわち、労組法27条2項(除斥期間)の関係では救済できないが、企業の歴史的事実としては否定できないことを明確に認め、第三者機関として「双方の互譲による合意」という解決への道筋を提起したのです。

 (株)明治の経営陣として、35年を超える異常な労働争議の当事者企業であることを自覚され、第三者機関である中央労働委員会が明確に示した「互譲による合意」への対応を切望します。

コロナ禍で遅滞する都労委「残留事件」の調査開始を待つことなく全面解決への対話を求めます

 私たちは、貴社が前面解決への姿勢を示すまでは第三者機関での闘いを継続しながら、その中で「互譲による合意」に向けて努力し、「このままでは人生終えられない」の決意で頑張ります。

 当面は、高裁不当判決の上告審と同時に都労委「残留事件」の審査開始を待っていますが、新型コロナ禍により労働委員会の「機能停止」状態が長期に続いており、残念ながら審査開始の見通しがたたない状況です。しかし、松田社長、貴社が拠り所としている第三者機関の中央労働委員会が、その判断として「互譲による合意」の道筋を示したことを真摯に受け入れ、都労委での審査開始などを待つことなく、異常な長期労働争議を終結すべき局面ではないでしょうか。

以上

 

 

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