昨年1月から「自主解決」を求めて社前座り込みを今年1月18日第13次行動までおこなってきました。ご承知のごとく、中労委全国事件に対し命令が2月17日交付(送達)されました。結論として救済を放棄した命令に怒りを持ちながらも、内容では都労委判断を厳しく見直し、早期解決を強く求めています。
支援共闘会議と争議団は、中労委命令が解決を促している立場から、第14次社前座り込み前に明治HDを訪問し「申入書」を持参しました。受付から係る責任者と電話で主旨を話し申し入れをおこないました。その内容に立って受付に預けて置いて下さいと回答があり、受け取っていただくことが実現しました。今後においても引き続き真摯に向き合っていただくこと、双方互譲の姿勢を作っていくことを切に願うものです。
以下、「申入書」全文を紹介します。
2017年 2月27日
明治ホールディングス株式会社
代表取締役 社長 松尾 正彦 殿
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
申 入 書
━━ 中労委命令は格差及び不当労働行為の存在を認め「付言」で解決を求めました
親会社明治HDの賢明な経営判断による自主解決を強く求めます ━━
松尾社長もご承知の事と思いますが、株)明治の全国事件に対する中労委命令が3年半余りの再審査を経て、2月17日に交付(送達)されました。命令は、不当にも都労委命令の結論を覆すには至りませんでした。私たちは、格差や不当労働行為の事実を認定しながら、結論として救済を放棄した命令に怒りを禁じ得ないものです。
しかし、事実認定及び判断では、職分・賃金格差やインフォーマル組織への会社関与を認める等、都労委命令の異常な判断を厳しく見直す内容となっています。特に、第5「付言」では、不当労働行為の事実を指摘し、会社は「非難を免れ得ない」と断定。さらに、「職分格差(その帰結としての賃金格差)が存在していたのは紛れもない事実」と認め、長期化し深刻化している紛争を早期に解決することを、「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断」を強く求めています。私たちは、命令が付言として早期解決への判断を強く会社に求めたことを積極的に受け止め、(株)明治及び明治HDの経営判断に基づく、解決に向けた真摯な話し合いの場を強く求めるものです。
昨年来、私たちは松尾社長のご自宅への要請を継続してきましたが、その趣旨は、「第三者機関の判断を待つまでもなく、経営判断で旧明治乳業時代からの『負の遺産』を清算すべき」というものでした。その背景には、市川工場事件も含め自らが体験してきた明治乳業時代からの不当労働行為と差別攻撃の事実は、第三者機関のいかなる判断によっても、絶対に免罪されるものではないという確信に基づくものです。
これまで(株)明治及び明治HDは、第三者機関の不当判断を拠り所に「第三者機関の判断に従う」との姿勢を頑なに貫き、解決に向けた一切の対応を拒否しています。
しかし、中労委命令が格差(差別)の存在や不当労働行為の全体像を明確にしたことで、解決交渉を拒否する大義も道理もなくなったことは明らかです。
ご承知の通り、明治乳業争議は市川工場事件から32年目を迎え、全国9事業所の事件からでも22年が経過するなど、極めて異常な長期争議となっています。
松尾社長を始め明治HD経営陣においては、中労委命令が「付言」として示した全面解決への道筋を真摯に受け止められ、明治乳業時代からの「負の遺産」の清算に向け、速やかに話合いに応じられることを強く申入れるものです。
以上
支援共闘会議と争議団は、中労委命令が解決を促している立場から、第14次社前座り込み前に明治HDを訪問し「申入書」を持参しました。受付から係る責任者と電話で主旨を話し申し入れをおこないました。その内容に立って受付に預けて置いて下さいと回答があり、受け取っていただくことが実現しました。今後においても引き続き真摯に向き合っていただくこと、双方互譲の姿勢を作っていくことを切に願うものです。
以下、「申入書」全文を紹介します。
2017年 2月27日
明治ホールディングス株式会社
代表取締役 社長 松尾 正彦 殿
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
申 入 書
━━ 中労委命令は格差及び不当労働行為の存在を認め「付言」で解決を求めました
親会社明治HDの賢明な経営判断による自主解決を強く求めます ━━
松尾社長もご承知の事と思いますが、株)明治の全国事件に対する中労委命令が3年半余りの再審査を経て、2月17日に交付(送達)されました。命令は、不当にも都労委命令の結論を覆すには至りませんでした。私たちは、格差や不当労働行為の事実を認定しながら、結論として救済を放棄した命令に怒りを禁じ得ないものです。
しかし、事実認定及び判断では、職分・賃金格差やインフォーマル組織への会社関与を認める等、都労委命令の異常な判断を厳しく見直す内容となっています。特に、第5「付言」では、不当労働行為の事実を指摘し、会社は「非難を免れ得ない」と断定。さらに、「職分格差(その帰結としての賃金格差)が存在していたのは紛れもない事実」と認め、長期化し深刻化している紛争を早期に解決することを、「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断」を強く求めています。私たちは、命令が付言として早期解決への判断を強く会社に求めたことを積極的に受け止め、(株)明治及び明治HDの経営判断に基づく、解決に向けた真摯な話し合いの場を強く求めるものです。
昨年来、私たちは松尾社長のご自宅への要請を継続してきましたが、その趣旨は、「第三者機関の判断を待つまでもなく、経営判断で旧明治乳業時代からの『負の遺産』を清算すべき」というものでした。その背景には、市川工場事件も含め自らが体験してきた明治乳業時代からの不当労働行為と差別攻撃の事実は、第三者機関のいかなる判断によっても、絶対に免罪されるものではないという確信に基づくものです。
これまで(株)明治及び明治HDは、第三者機関の不当判断を拠り所に「第三者機関の判断に従う」との姿勢を頑なに貫き、解決に向けた一切の対応を拒否しています。
しかし、中労委命令が格差(差別)の存在や不当労働行為の全体像を明確にしたことで、解決交渉を拒否する大義も道理もなくなったことは明らかです。
ご承知の通り、明治乳業争議は市川工場事件から32年目を迎え、全国9事業所の事件からでも22年が経過するなど、極めて異常な長期争議となっています。
松尾社長を始め明治HD経営陣においては、中労委命令が「付言」として示した全面解決への道筋を真摯に受け止められ、明治乳業時代からの「負の遺産」の清算に向け、速やかに話合いに応じられることを強く申入れるものです。
以上