旧明治乳業で営業活動一筋に貢献してきた社員に非道な仕打ち!
2012年4月25日、東京地裁公判で裁判長に以下訴える
私は、2008年4月、企業年金受給に関して、明治乳業企業年金基金の茂原事務長から罵倒され、紛争になりました。
そこで会社近くの警視庁深川警察署に行き、生活安全課タクシマ担当官に相談しました。タクシマ氏は内容を聞いた上で、厚生労働省企業年金課に電話をしてくれました。厚生労働省の担当官が「お金を受け取ってしまったら、話し合いが出来ないから、お金は受け取ったらダメだ」と言っているとの事でした。またタクシマ氏から簡易裁判所で調停してもらえ、調停で解決しなかったら、訴訟を起こすしかないと言われました。
タクシマ氏の指示通り、私は東京簡易裁判所で調停をしました。調停官は「規約に書いてない事を事務方が勝手にやってはいけない事になっている」と言いましたが、明治乳業企業年金基金側が調停に応じなかった為、調停は不成立になりました。
そこでタクシマ氏に言われた通り東京地方裁判所に訴訟を起こしました。しかし、東京地裁、東京高裁、最高裁の各判決は、訴状に添付されている通りで、私は敗訴しました。
東京地裁の判決では「3月31日に裁定されているから、4月1日の変更は出来ない」というものでしたが、私は、裁定日が存在することを明治乳業企業年金基金や明治乳業からは一度も説明された事がありません。3月31日が裁定日であると知っていれば、3月31日に明治乳業の本社人事部久永氏から「変更してもらえ」とアドバイスされた際に3月31日が裁定日だと教えてもらえば、私はすぐ、同じフロアにあった明治乳業企業年金基金に変更要請に行きました。私は締切りがあるとは知らず、妻と相談してからと思い、翌日の4月1日に変更要請したのです。
2006年のハッピーライフセミナー、その後の基金作成パンフレットや年金受給手続き書類等で、一時金と年金とで受け取る場合のメリットデメリットについて明治乳業が詳しく説明してくれていれば、この様な紛争は起きなかっただろうと思います。又、私の要求通りにしたとしても、会社や企業年金基金は何ら損害をこうむらないと思います。メンツだけの為に要求を拒否しているとしか思えません。
私は、2008年から4年間、国の高齢者雇用継続制度により明治乳業に嘱託として再雇用されましたが、裁判を起こした事によると思われる報復を明治乳業から受けました。仕事を与えられず、外出する事や、外部の人と接触する事も禁じられ、常に行動を監視されていました。再雇用願出書に書いた希望業務も無視され、一週間に2時間で終わる仕事や新聞切り抜きの仕事を与えられました。会社は適材適所の業務と言いますが、私は約40年間、会社の基幹部門である牛乳部門一筋で、あらゆる仕事に携わっていたので、何でもこなす自信がありました。裁判を起こした事に対する報復以外の何ものでもないと存じます。
一社員の人権を無視し、さらに刑務所に居るのと同様の扱いをした会社の姿勢を正したいというのが、今回裁判を起こした理由です。被告である株式会社明治の浅野茂太郎社長が真摯に反省して、企業としての社会的責任を果たす様希望するものです。裁判官殿に於かれましては、私の真意をくんでいただき、是非、株式会社明治の企業姿勢を改める様、判決をいただきたくお願いいたします。
そこで会社近くの警視庁深川警察署に行き、生活安全課タクシマ担当官に相談しました。タクシマ氏は内容を聞いた上で、厚生労働省企業年金課に電話をしてくれました。厚生労働省の担当官が「お金を受け取ってしまったら、話し合いが出来ないから、お金は受け取ったらダメだ」と言っているとの事でした。またタクシマ氏から簡易裁判所で調停してもらえ、調停で解決しなかったら、訴訟を起こすしかないと言われました。
タクシマ氏の指示通り、私は東京簡易裁判所で調停をしました。調停官は「規約に書いてない事を事務方が勝手にやってはいけない事になっている」と言いましたが、明治乳業企業年金基金側が調停に応じなかった為、調停は不成立になりました。
そこでタクシマ氏に言われた通り東京地方裁判所に訴訟を起こしました。しかし、東京地裁、東京高裁、最高裁の各判決は、訴状に添付されている通りで、私は敗訴しました。
東京地裁の判決では「3月31日に裁定されているから、4月1日の変更は出来ない」というものでしたが、私は、裁定日が存在することを明治乳業企業年金基金や明治乳業からは一度も説明された事がありません。3月31日が裁定日であると知っていれば、3月31日に明治乳業の本社人事部久永氏から「変更してもらえ」とアドバイスされた際に3月31日が裁定日だと教えてもらえば、私はすぐ、同じフロアにあった明治乳業企業年金基金に変更要請に行きました。私は締切りがあるとは知らず、妻と相談してからと思い、翌日の4月1日に変更要請したのです。
2006年のハッピーライフセミナー、その後の基金作成パンフレットや年金受給手続き書類等で、一時金と年金とで受け取る場合のメリットデメリットについて明治乳業が詳しく説明してくれていれば、この様な紛争は起きなかっただろうと思います。又、私の要求通りにしたとしても、会社や企業年金基金は何ら損害をこうむらないと思います。メンツだけの為に要求を拒否しているとしか思えません。
私は、2008年から4年間、国の高齢者雇用継続制度により明治乳業に嘱託として再雇用されましたが、裁判を起こした事によると思われる報復を明治乳業から受けました。仕事を与えられず、外出する事や、外部の人と接触する事も禁じられ、常に行動を監視されていました。再雇用願出書に書いた希望業務も無視され、一週間に2時間で終わる仕事や新聞切り抜きの仕事を与えられました。会社は適材適所の業務と言いますが、私は約40年間、会社の基幹部門である牛乳部門一筋で、あらゆる仕事に携わっていたので、何でもこなす自信がありました。裁判を起こした事に対する報復以外の何ものでもないと存じます。
一社員の人権を無視し、さらに刑務所に居るのと同様の扱いをした会社の姿勢を正したいというのが、今回裁判を起こした理由です。被告である株式会社明治の浅野茂太郎社長が真摯に反省して、企業としての社会的責任を果たす様希望するものです。裁判官殿に於かれましては、私の真意をくんでいただき、是非、株式会社明治の企業姿勢を改める様、判決をいただきたくお願いいたします。