明治乳業争議団(blog)

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ぇえ! 休日で仕事していないのに「作業ミス」を犯した?(都労委審問)

2010年12月14日 17時07分24秒 | レポート
全国都労委事件で会社アラ探し証人へ反対尋問(11月29日、12月7日)

ぇえ! 休日で仕事していないのに「作業ミス」を犯した?
 
大阪工場申立人8名の「ミス事例」報告書を157枚提出して証言した会社証人(当時課長)に対し、2回廷の時間で反論を行いました。
証人は、①人事考課査定は相対評価でなく個々の事例をあてはめてそれぞれ決定している。②申立人以外の従業員のミス事例は把握していない。工場、製造課全体についてもわからない。③この様なミス事例の多い従業員はいなかった。と、「報告書」が各従業員の仕事ぶりを書きとめた唯一の資料であり、各々の人事査定の低査定には合理性があると証言している。

 申立人側は、この様な結果、勤続30年以上経ても「3名は一ランクも昇格なし」、「5名は一ランク昇格」しただけの結果を生み出された。(標準者は6年で昇格する)
それらの原因を作り出したのは、申立人らが組合役員選挙に立候補し、会社の支配介入によるインフォーマル組織の役員と争っていた事実を確認した上で、ミス事例の報告書を作成した人物のほとんどが、支部役員と同時に、人事考課評定に係わる資料収集(班長)、予備評定者(主任)、第一次評定者(係長)等が携わっていた人物であることを証人に確認した。これらの人物が作成した「報告書」の内容や証人陳述書を見ると、「…しているところを見つけた」、「気配りが不足…」、「…言い逃れをした」、「…原因を探そうともせず」、「理解力不足」、「…能力がなかった為」など等であり、更には、「報告者、課長、工場長」の捺印欄に押印なしが20枚、「課長、工場長」の捺印がないものが35枚、中には記載内容と合わない日付のものまで散見される事実など確認。合わせて、先の証言で申立人以外の報告書の存在は分からないとしていたが、さすがに分からないとは言えず、「画一的ではないが一人10枚位あったと思う」と証言せざるを得なくなった。

 会社は、「従業員の賃金や昇格を左右する人事考課評定の大切な資料」「ミスの再発防止と教育に使用するのが目的」、と云っているが、それにしては余りにも杜撰な管理方法であり作成者として、「評定者」としての自覚と認識がまるで欠如しているいい加減な資料ではないかと質すと、証人は「報告書は事実しか書かないことになっている」と証言するのが精一杯であった。特に、ミス事例の報告書の中には、なんと、本人が休日で工場に出勤していない日であったことが、本人の手帳(一ヶ月の出勤時間・休日を記載し事の動きを記入されている)から判明した事実の確認をすると、証人は、報告書を信頼すると開き直るしかなかった。
如何に会社による偏見と差別意思に基づいた結果であったものと、証人立証に対し反論を加えた。
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