救急一直線 特別ブログ Happy保存の法則 ー United in the World for Us ー

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法制 大規模災害減災の基盤となる「傷病者の搬送及び受入れの6号基準」

2012年03月28日 04時06分18秒 |  ひまわり日記
傷病者の搬送及び受入れの実施基準
「傷病者搬送」と「医療機関受入れ」をより適切かつ円滑に行うために,「消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)」が平成21年 5月1日に公布され,平成21年10月30日に施行されることとなりました。愛知県でも,この傷病者受入に関する6号基準が平成24年4月1日より開始されます。地域のニーズに応えるでの「診療基盤」を見直す中で,まず法制化を吟味し,一方で,病院内では「診療基盤」を整える必要があります。マニュアルは実践する中でマニュアルが簡素化され,より質の高いものとして実践的に整備されていくように,システムは診療を行っている過程で形成されるものですものです。動いていない環境では,まず実践的な何も生まれません。地域に根付いて,さらに国際的に「診療基盤」を充実させるために,救急と言えども,集中治療と言えども,活動できるように絶えず環境を整えるように努力することが大切です。まさに救急・集中治療システムの運用は救急診療の適正化と法制化の中で行われるようになってきており,これに対して病院の医療供給体勢が整えられ,病院間連携システムの構築が育っていくこととなるでしょう。救急科専門医は,このような急性期医療提供の必要性を安定性と確実性を含めて,急性期医療を絶えず提供できるように,絶えず自己訓練するべき存在であり,自身の怠惰を叱咤し,自身への切磋琢磨として完結される職人です。こういう内容を含めて,2012年度は,名古屋大学大学院法学研究科 で,1コマ90分ですが,将来の法律家・弁護士を目指す学生さんに対して,法学部大講堂講義「救急・災害医療体制における法制化機構」を担当させて頂きます。
<参考:愛知県の救急医療システム>
愛知県災害拠点病院の要件
少なくとも,多発外傷,挫滅症候群,広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救 命医療を行うための高度の診療機能は必修条件です。こうしたところに,救急科専門医による救急科設立が必要となります。
■ 愛知県救急・災害医療体制 ETIS
平成21年4月末から,救急隊が医療機関へ搬送した情報や問い合わせしたものの受入れ 不能であった情報を,当該救急隊が携帯電話を使って入力することにより,受入れ医療機関に関する情報を共有する救急搬送情報共有シス テム(愛称ETIS)を全国で初めて運用開始して いる。
平成21年度レベルの愛知県救急医療体制
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