救急一直線 特別ブログ Happy保存の法則 ー United in the World for Us ー

HP「救急一直線〜Happy保存の法則〜」は,2002年に開始され,現在はブログとして継続されています。

お詫び 2012年のブログ侵入:スパイファイルに注意

2016年09月10日 22時54分49秒 | 規約・約束事項

2012年に私のコンピュータに,メールを介して,不正なスパイプログラムが混入されたことがわかっており,これを介して本ブログ「救急一直線」に「なりすまし」として入りこみ,本ブログの内容を書き換えたり,誹謗中傷を煽るような内容を一時的にUPしたり,本ブログの図表の削除などが行われました。2013年には,現在のコンピュータへの変更としました。このことは当時,内部の関係者である可能性もあったため,内密に本ブログを2012年末で休止とし,本ブログにおける「なりすまし禁止」および「魚拓行為禁止」について,記載させて頂きました。以上を含めまして,一般にご迷惑をおかけしましたこと,改めて深くお詫び申し上げます。このようなマルウエアをネット環境で用いるhater(ネットヘイター)も出てきているようであり,一方でフィッシング詐欺の存在にも,注意しなければなりません。ネットによる匿名のいじめや犯罪の環境などは,社会的に取締り,改善させる必要があります。現在は,著作権侵害,名誉毀損などを含めて,サイバーセキュリティの侵害として,警察に通報する内容であることに注意して下さい。

(注)記載の一部変更 2016/9/25 主語および接続後の追加,内容の整理,最後の1文の追記

(注)本ブログにおける注意事項の再注意:規約 本ブログおよび管理における規約 不正アクセス禁止法の遵守


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規約 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

2016年05月07日 23時47分35秒 | 規約・約束事項

救急・集中治療領域における個人情報取扱いの注意

名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野

松田直之

 

医療の質の向上として,患者さん個人の情報を維持することは大切です。これは従来から存在する「守秘義務」とともに,救急・集中治療領域でも十分に留意して対応する必要があります。例えば,研究会での症例報告,論文投稿,医学関連誌などにおける症例として,写真掲載などにおいては,個人情報の取扱として,皆が適切かつ十分な注意が必要です。患者さんの情報として,皆が共有しておく必要のある内容が幾つかあります。これらに注意して対応していくようにします。

 まず,「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い」につきましては,厚生労働省の規約に準じて,適切に対応する必要があります。特に留意事項として,まず,①個人情報の「個人」とは生存しているものであって死亡しているものではないこと,②刑事ではなくて民事であること,③個人情報とは個人を識別できる内容であること,④個人情報を消去する匿名化の方法があることが必要です。個人情報取扱とは,「生存しているもの」における規約であり,生存者の名,生年月日,住所等を含む個人を識別する情報のことです。これらを取り除くことで,特定の個人を識別できないようにすることを「匿名化」と呼びます。顔写真については,一般的には「目の部分のマスキング」で特定の個人を識別できないとされています。これらは,医療業界においては患者さんとの個人の繋がりや了解としての「民事」となりますので,許可を得る配慮も大切です。厚生労働省等のガイドラインにおいては,承諾について書面として残すなどの厳格な承諾の規定は示されていません。

 一方,医療における第3者への「守秘義務」については,従来通り,刑法134条として「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」という刑事です。医師法の「守秘義務」については,医師個人の責務として,十分に気をつける必要があります。医師の「守秘義務」は刑法であり,「個人情報保護法」よりも上位法です。また,「個人情報保護法」は,個人情報取り扱い事業者に対してのみ適用されるものであり,さらに「個人情報取り扱い事業者」とは過去半年間に5,000件以上の個人情報を取り扱った事業者のことです。このため,医師の多くは,これに該当しません。その上で,勤務医の場合には,個人および勤務先の事業者にご迷惑をかけないように,厳重に連携する必要があります。

 法第50条第1項においては,憲法上の基本的人権として「学問の自由」の保障が配慮されており,大学その他の学術研究を目的とする機関等では学術研究の用に供する目的として,その全部又は一部として個人情報を取り扱う場合については,法による義務等の規定は適用しないとされています。その上で,これらの場合においても,法第50条第3項のように,「当該機関等は自主的に個人情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じること」が求められており,「学問の立場」と「個人保護」との2つの立場を尊重することを念頭におき,この「バランス感覚」が重要となります。病院等の管理者においては,監督義務(医療法第15条)および業務委託(医療法第15条の2等)が定められています。このように,個人保護に関しては,その部局の責任者に民事責任が負わされるため,勤務者は管理者の指導に従って十分に個人保護に注意する必要があります。その一方で,管理者は,必要以上に勤務者を萎縮させることを避け,個人情報に関する厳格な情報を与えることで,勤務者との相互信用に努める責務があります。

 また,診療カルテには2つの個人情報が含まれていることに留意します。つまり,一つは「患者さんの個人情報」であり,もう一つは「記載した医師などの個人情報」です。しかし,そもそも診療録全体が患者さんのための保有データですので,患者さんご本人から開示要求がある場合には,その二面性があることを理由として診療録の全部又は一部を開示しないことは一般にしません。

 以上について,厚生労働省から公表されているガイドラインをご覧下さい。個人情報保護は,生存している患者さんについての尊厳を維持するものとして,十分な配慮が大切です。守秘義務についても,継続して尊守していくことになります。

 

資料

医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf

厚生労働省 (クリック)「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」について 


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規約 本ブログおよび管理における規約 不正アクセス禁止法の遵守

2012年12月16日 01時47分32秒 | 規約・約束事項

本ブログおよび管理におけるお願い


 本ブログに侵入し,教育的に使用していた写真や図の削除が行われたり,内容を改変したり,いたずらに投稿するなど被害がありました。 以下を禁止とさせて頂きます。

 

1. ブログ侵入・不正アクセス行為

 本ブログの編集画面に侵入し,記事を改変し,本ブログの記事として配信することを禁止します。

2. 魚拓などの記録媒体による著作権侵害

 他の管理サーバーに,本ブログの記事を保存し,インターネット上に自動送信する行為を禁止します。

3. 著作権

 本ブログ以外のブログに許可なく転用や引用,さらに文章の書き換えをすることを禁止します。

以上は,本ブログの管理者として,引用者に対する規約とさせてください。悪質なケースにおいては以下の基準として警察へ通達させて頂きます。

 

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」平成11年8月13日法律128号

 

1     「他人のID・パスワード等」を盗用してアクセス制御されているコンピュータを不正に利用する行為(なりすまし行為)

   3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2    アクセス制御しているコンピュータ等のセキュリティホールを突いて、アクセス制御されているコンピュータを不正に利用する行為

        3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

3    アクセス制御されているコンピュータを利用できる「他人のID・パスワード等」を、承諾なしに第三者に提供する行為

       1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

4    不正アクセス行為する目的で、他人のIDやパスワードを不正に保管する行為

       1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

など

 

愛知県警察本部

〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1

電話番号 052-951-1611


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