<歴史>
かつては共同馬主という形で馬を所有することがあったが、1971年に競馬法で名義貸しの禁止が明文化されると、いくつかの共同馬主が解散を余儀なくされた。しかしこれに対して1975年、共有馬クラブのひとつであった友駿ホースクラブが商法535条から542条に規定する「匿名組合」をクラブに適用することを考案し、内閣法制局と農林省に報告することにより共有馬クラブとして認可された。これ以降、同様の方式を取って撤退していた共有馬クラブも再登録を行うようになり、1988年ころから起きた競馬ブームに一役買うこととなった。
2006年現在、一口馬主のクラブの数は最大20に固定されており、既存クラブの解散や譲渡がない限り新規参入は出来ない状況にある。
<定義>
一口馬主(ひとくちうまぬし、ひとくちばぬし)とは、中央競馬に所属する競走馬の購入費、維持費といった経費を小口に分割し商品ファンド法に基づいて競走馬に投資する会員のこと。馬主登録されていない人が競走馬に投資するという形で間接的に馬主となるシステムである。日本全国で約5万人程が参加している。
なお地方競馬においては、一口馬主の制度は認められていないが、一方で中央競馬に比べ馬主資格の審査基準が緩く、また一頭の馬を最大20人で共有することが認められているため(中央競馬では最大10人)、社台グループの「地方競馬オーナーズ」など、一口馬主に近い感覚で共有馬主となることができるシステムもある。
かつては共同馬主という形で馬を所有することがあったが、1971年に競馬法で名義貸しの禁止が明文化されると、いくつかの共同馬主が解散を余儀なくされた。しかしこれに対して1975年、共有馬クラブのひとつであった友駿ホースクラブが商法535条から542条に規定する「匿名組合」をクラブに適用することを考案し、内閣法制局と農林省に報告することにより共有馬クラブとして認可された。これ以降、同様の方式を取って撤退していた共有馬クラブも再登録を行うようになり、1988年ころから起きた競馬ブームに一役買うこととなった。
2006年現在、一口馬主のクラブの数は最大20に固定されており、既存クラブの解散や譲渡がない限り新規参入は出来ない状況にある。
<定義>
一口馬主(ひとくちうまぬし、ひとくちばぬし)とは、中央競馬に所属する競走馬の購入費、維持費といった経費を小口に分割し商品ファンド法に基づいて競走馬に投資する会員のこと。馬主登録されていない人が競走馬に投資するという形で間接的に馬主となるシステムである。日本全国で約5万人程が参加している。
なお地方競馬においては、一口馬主の制度は認められていないが、一方で中央競馬に比べ馬主資格の審査基準が緩く、また一頭の馬を最大20人で共有することが認められているため(中央競馬では最大10人)、社台グループの「地方競馬オーナーズ」など、一口馬主に近い感覚で共有馬主となることができるシステムもある。