masumiノート

何を書こうかな?
何でも書こう!

現行法が守られてから言ってほしい。

2019年10月30日 | ガソリンスタンド4

10月30日燃料油脂新聞より

消防庁 SS保安規制を改正


消防庁は7月に多数の死傷者が発生した京都アニメーション放火事件を受け、石油連盟と全石連を通じて消防法令に適合した容器を用いるなどの法令順守の徹底と、購入者の身元確認など対応事項の周知を要請した。

今回の省令改正ではガソリンを容器(携行缶)に詰め替えて販売する際、SSに 1.顧客の本人確認 2.使用目的の確認 3.販売に関する記録の作成ーを義務付ける。

現行のSSに対する要請事項を新たに取り扱いの技術基準に定め、法的位置づけを明確にしたかたちだ。

各確認事項やSS店頭で作成する販売記録については今後、運用指針を提示する。
販売記録に関しては、販売日時や顧客の氏名、本人確認の方法、使用目的、販売数量の記入を求めるとみられるが、保存期間については販売記録が犯罪発生時の捜査資料となることから「警察とも協議して決定する」(危険物保安室)としている。



消防庁は現在、過疎地などでの燃料供給を維持するため、検討会でSSの安全対策見直しを進めている。
SSの業務効率化や多角化を促す規則の改正は、この検討会での議論を踏まえて実施する。

セルフSSでは店内の制御卓から給油許可を行うことになっている。
専従スタッフがフィールド内で他の業務をしながら直接目視によりタブレットなどで給油許可を出せれば人員を有効活用できるとして、規制緩和の必要性が指摘されていた。

改正省令ではタブレット端末による給油許可を条件付きで認める。

タブレット端末には
1.顧客の給油作業が終了した時や、計量機のホース機器が使われていない時には、燃料の供給を停止して顧客が給油作業を行えない状態にする制御装置
2.すべての計量機のホース機器への燃料供給を一斉に停止するための制御装置
の2つが設けられていることが条件になっている。

SS敷地の利用について現行規制では、計量機や専用タンク注入口から一定距離部分には自動車の駐車が禁止されている。
フィールドを含めた敷地を有効活用できれば新車や中古車の販売、レンタカーやカーシェア事業など自動車関連業務の領域拡大が見込める。
宅配ボックスなどの設置や産直物品の販売といった新たな事業への参入も考えられる。

SSが地域の燃料供給を担い続けていくには油外収益の増加が必用になるとの観点から改正省令では、原則として建築物の1階で行うことになっている物品販売などの業務について、火災予防上の支障がない場合には、建築物の周囲の空地でも行えるようにする。

自動車を駐車してもよい場所での展示販売に道を開く規制の緩和で、消防庁では「来年4月1日の施行までにさまざまなレイアウトを用意し、運用を示す」考えだ。


※※※※※

主にセルフは規制緩和で、主にフルは規制強化、みたいな感じですね。

人手不足⇒セルフでの給油許可はタブレットでOK=人手不足や煩わしさからガソリン携行缶への販売を取り止めるセルフは散見⇒セルフで断られた消費者が“人手不足の”フルへーという流れが想像できるのですが・・・というか既に当店にはそのような消費者が3リッターとか5リッターの携行缶を持ってガソリンを買いに来られるようになっておりますが。

店主は主に配達に出ており、普段の店頭作業は主に私一人でやっているため電話が鳴ってもすぐ出られない、タイミングが悪ければ喉が引っ付きそうになっても水分を摂れないー
そうしたなかで、
車はセルフで携行缶への3リッター5リッターの少量給油の消費者のために、本人確認という手間を掛けさせられることになるわけです。


というか、
携行缶への販売は断ることにしたような某セルフ。

セルフで消費者が給油できるのは自走車のみ(灯油は別)というのが現行の消防法ですからそれは良いとしても、
ガソリンだけでなく軽油も自走車のみのはず。
携行缶への給油は断るのに、消費者が軽トラの荷台のドラム缶へ軽油を給油している(させている)のはどういうことでしょうか?

3リッター5リッター最大で20リッターの携行缶と、200リッターの販売数量の違いですか?
スタッフが給油作業を行わなくてはならないか、消費者が自ら給油作業するかの違いですか?


↓ こういう考え方 ↓もありますので参考にされてはいかがでしょうか。

ガソリン携行缶への販売規制強化を油外販売に活かす3つの方法
https://mbp-japan.com/saitama/roadside/column/5037829/


***

フィールドの空地利用にしても敷地面積が狭ければ話にならない。
規制緩和の恩恵を受けるのは主に大型店舗(セルフ)で、敷地面積が狭いフルとの格差は開いていくのではないでしょうか



>SSが地域の燃料供給を担い続けていくには油外収益の増加が必用になるとの観点

ここでいう地域って過疎地ですよね。
油外を売るには人手が必要ですが、人手はあるのでしょうか?
人を雇用するとしてもその人件費を捻出できるだけの売上を見込めるのでしょうか?
過疎地で

こういう観点では恐らく今後もガソリンスタンド過疎地は増えると思います。


東北地区 SS過疎地42町村 3年間で新たに6ヵ所



ガソリンスタンドは廃業して、専門店化の将来を描く



追記

>京アニ事件を受けてby消防庁

ガソリンを使った放火殺人事件は過去に何度も起こっています。
大阪のパチンコ店の事件後も本人確認云々という話もありましたがどうなっていましたか?

あの時、今回のような対応を取っていれば、京アニ事件を防げたことになるーということですよね?



携行缶でのガソリン購入 スタンドに本人確認義務化へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191029/k10012154351000.html

ことし7月、「京都アニメーション」のスタジオが放火された事件では、携行缶で購入したガソリンが犯行に使われたことから、総務省消防庁はガソリンスタンドに対して購入者の本人確認や使用目的の確認などを義務づけることになりました。
ことし7月、京都市にある「京都アニメーション」のスタジオが放火された事件では、容疑者の男が携行缶を持ってガソリンスタンドに寄り、ガソリンを購入していたことが明らかになっています。

 これを受けて総務省消防庁は、ガソリンスタンドがガソリンを容器に詰め替えて販売する際に、新たな規則をもうけることになりました。
具体的には、購入者に運転免許証などの提示を求めて本人確認を実施するほか、使用目的の確認や販売した日時や量などといった記録の作成を義務づけます。
ただ、定期的に購入する人には、毎回の提示までは求めないことも検討するということです。

総務省消防庁は、29日から来月27日までメールや郵送などで国民から意見を募ったうえで省令を改正し、来年2月1日からの施行を目指すことにしています。


:::::::::

販売記録簿は犯罪が行われた場合の捜査資料になるものなので、そこに記入される住所は重要ですよね。
だとすれば、転居の可能性だってあるわけですから毎回提示してもらわないと意味がなくなるのでは?

細かいことを言うとキリがないけど、ザル法になってもいけないですよね。
でも多分ザル法になるんでしょう。

私ならこうするという考えがあるのですが、店主であるこうちゃんは「経費を掛けてまで何で販売店側がそこまでしなくちゃいけないんだ!今やっているので十分。これ以上のことはしなくてよい。」と言っているので。




2019年11月7日追記

「こういうの何も書かなくても入れてくれるところあるよ」

先ほど携行缶ガソリン購入の方がおっしゃっていました。




7 コメント

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masumiさん (むらっち)
2019-10-30 15:04:14
>ガソリンだけでなく軽油も自走車のみのはず。
携行缶への給油は断るのに、消費者が軽トラの荷台のドラム缶へ軽油を給油している(させている)。

セルフで車以外に給油をしているのを黙認するのはいけませんね。
愛知の私が行っているセルフでは、エ○キやユ○ーオイルの一部店舗(24店舗のうちのセルフ3~5店舗は携行缶へのスタッフ代行給油してくれます。ほとんどのセルフ店舗は携行缶への給油は廃止しました)含め今のところ名前・住所・使用目的などを全て記入すれば追加料金は取られずにセルフ価格でスタッフが携行缶へ給油してくれるところが多いです。
ガソリンだけでなく、軽油も車以外に給油の場合はスタッフを呼んで給油となります。

ただし、必要事項の記入を断ると下記の理由で問答無用で「帰れ!」と言われますが(笑)←当たり前かw
そこの部分はフルもセルフも関係ないですね。

ちなみに私の住んでいる市ではあの事件以来、消防からの指導が入った関係で非常に厳しくなり、SSの負担が増えたと言ってました。
例え掛け会員や常連さんなど身元が分かっている人であっても、全て必要事項を毎回記入しなければ給油しないように!と消防の指導が入っているため、masumiさんのところみたいに法人など掛けの方で身元が分かっているから省略というのは出来ません。(定期的に帳簿を見に来るのでバレるようです。)

うちの近所に消防署に勤めてる弟の同級生がいますが、「掛けだから省略」とか、「常連だから省略」とかやるとあれはいいけどこれはダメみたいな状態になり、不平不満を買うもとになるから、SSには負担掛けることになるけど全ての方に対し必要事項を記入しないと販売しないように!と指導していますと言ってました。
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むらっちさん (masumi)
2019-10-30 18:03:36
>「掛けだから省略」とか、「常連だから省略」とかやるとあれはいいけどこれはダメみたいな状態になり、不平不満を買うもとになる

そうですよね。

>定期的に購入する人には、毎回の提示までは求めないことも検討

これだってそうです。
週1のお客さんも3ヵ月に1回のお客さんも、どちらもお客さんは「定期的に購入」と思っているはずですから。
それにアルバイトの多い店舗ではそのお客さんがどのくらいの間隔で利用されているのか把握できないと思います。

「この前の兄ちゃんは免許証見せろなんて言わなかったぞ!」なんて言われる可能性だって大です。

あ、
>masumiさんのところみたいに法人など掛けの方で身元が分かっているから省略

省略はしていないですよ。
常連さんであっても記入して頂いています。が、掛の方は“特別扱いで”お見送りしてから当方で記入しています。

記入等を拒む消費者を給油拒否することは簡単なのですが、何せ店頭一人で数台という状況での携行缶販売に費やすこれらの作業が負担以外の何物でもありません。
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masumiさん (むらっち)
2019-10-30 18:27:19
>掛の方は“特別扱いで”お見送りしてから当方で記入

ちなみにうちの市ではこれもダメです。

最低限お客様が記入する欄(名前、住所などの個人情報欄と使用目的)と店舗記入欄の筆跡が同じであった場合、消防署が定期的に帳簿を見に来た際にSSが指導の対象になってしまいます。
(罰則は無いようですが、消防署からこっぴどく厳重注意されるそうです)

なので、お年寄りなどに目が悪いからとか面倒くさいから代わりに書いといて!と言われても必ず本人に書かせると言われてました。
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むらっちさん (masumi)
2019-10-30 19:12:48
厳しいですね。

老化や病気やケガで自署が困難な方の場合、昔は銀行窓口等で代筆というのは当たり前の光景でした。
あれも不正を働いた人がいたために一切してはならないものになり、どれだけ手がブルブルと震えてまともに字が書けないお年寄りであっても自署が求められるようになり、その字は当然判別不能です。

世知辛い世の中ではなく、もう「歪な世の中」といった方がいいと思ってしまうのは私だけでしょうか。

・・・

消防からそこまで厳しくされたら、「携行缶への販売を取り止める」という販売店が増えるのも頷けます。
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むらっちさん (masumi)
2019-10-30 19:18:33
やっぱりおかしいです。

販売依頼書ではなく、販売記録簿なんですから、別に購入者本人が記入する必要はないと思います。

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Unknown (Mr.Fanble)
2019-11-07 20:29:42
>こういうの何も書かなくても入れてくれるところあるよ

ホンマなら、今後はそっちに行ったらんかい!

と言えたら、爽快感が半端なかろうなぁ…。
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Mr.Fanbleさん (masumi)
2019-11-08 10:34:51
誤解させてしまったようですが、今回のこれはそういう類のものではなかったです。

そういう類の発言を長年浴びてきたので少し神経質になっている部分は否めませんが、

この方は紳士でしたよ。
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