<最高裁>預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し
(毎日新聞) 12月19日 15:26
亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。
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5年前なら良かったのに。
こうちゃんは争う気なんて全く無かったのに、(以下省略)。w
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