税理士 倉垣豊明 ブログ

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不動産登記法(付記登記)

2009-04-28 08:30:45 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産登記法(付記登記)

不動産登記は、原則として「主登記」が行われる。
登記記録には順位番号が付され、優先順位は番号の早い順です。ただ、異なる区(甲区と乙区)の間では受付番号の順になります。
これに対して、付記登記で処理される登記事項があります。
付記事項で処理される事項や、その理由を理解しておいたほうが不動産登記簿の理解がより深くなると思います。
私も、恥ずかしながら主登記と付記登記の区別が完全にできていませんでした。

1、付記登記される事項(不動産登記規則第3条)
イ、登記名義人の氏名や住所などの変更
ロ、次に掲げる登記
(イ)所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む)
(ロ)所有権以外の権利の移転の登記

2、付記登記の理由
上記(ロ)は例えば、乙欄の抵当権設定登記で、1番抵当権設定登記の後、2番抵当権の登記があり、その後1番抵当権の譲渡があった場合を考えれば、これを「主登記」で行い、そして登記の優先順位は主登記の順位番号によるとするとおかしな結果が出ることが分かります。最後の1番抵当権を譲り受けた者は順位としては、2番抵当権者より優先しなければなりません。そのため、順位番号が3になるのではなく、順位1番の付記登記となるのです。
もう一つの上記(イ)の付記登記の理由としては、所有権以外の権利(例えば複数の順位の抵当権)が設定されている不動産に関してそれらの抵当権につき質入れや譲渡などがあった場合、付記登記で行わないと、表示が混乱してしまいます。もし、主登記のように順位番号を日付順に上からつけるだけでは、この例の場合だと、何番の抵当権が現在どうなっているのかが分からなくなります。

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