税理士 倉垣豊明 ブログ

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リース取引に関する会計基準(案)を読んで

2007-03-16 08:36:28 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、リース取引に関する会計基準(案)について書いてみました。

従来の取り扱いではリース取引のうちファイナンス・りース(finance lease)取引は、法律上は賃貸借取引ですが、会計上は原則として、売買取引として処理しなければなりません。
したがって、借主はリース物件を資産に計上する一方、リース債務を負債に計上しなければなりません。もちろん、資産に計上した資産は他の固定資産と同じように、減価償却を行うこととなります。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、例外的に、オペレーティング・リース取引と同じように賃貸借処理をすることも許容されています。

会計基準(案)では、ファイナンス・リース取引の所有権移転外のものについて例外的に認められていた賃貸借処理が廃止され、売買取引として処理されます。

具体的には、借主はリース料総額をリース資産の取得価額と利息相当額にわけ、リース資産の取得額はリース期間を耐用年数として減価償却(残存価額はゼロ)を行い、利息相当額はリース期間に利息法で配分します。
ただし、リース料総額に重要性がないと認められる場合は、利息相当額を認識しない方法や、利息相当額をリース期間に定額法で配分する方法も認められています。
また、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引については、賃貸借取引処理が認められています。

この基準の適用時期は、平成20年4月1日以後開始する事業年度からです。

リースの会計基準の変更をうけて、税法の改正も行われるようです。その内容は後日、投稿を予定しています。

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