税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

創業融資制度3(新規開業資金)

2013-06-21 06:46:40 | 税金一般
創業融資制度3(新規開業資金)

日本政策金融公庫が行っている「新規開業資金」について内容を見てみます。


1、対象者
次のいずれかに該当する者
(1)現在の勤務先と同事業を開始する者で、次のいずれかの要件に該当する者
イ、現在の企業に継続して6年以上勤務
ロ、現在の企業と同業種に通算して6年以上勤務
(2)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に2年以上勤務で、その職種と密接に関連した業種の事業を開始する者
(3)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を開始する者
(4)雇用の創出を伴う事業を開始する者
(5)上記(1)から(4)のいずれかを満たして事業を開始した者で、事業開始後おおむね5年以内である者

2、資金使途
事業開始のため又は事業開始後に必要となる事業資金

3、融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)

4、返済期間
設備資金15年以内(特に必要な場合20年以内)<うち据置期間3年以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6カ月以内(特に必要な場合1年以内)>

5、利率
●基準利率
●事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない者などには特別利率による 

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

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