税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

複数の事業を営む場合の消費税の計算(簡易課税)

2007-03-20 08:35:31 | 消費税
個人の所得税の申告期限は3月15日で終わりましたが、次に消費税の申告期限は今年は4月2日ですね。
そこで、本日は2種類以上の事業を営む者の消費税の計算(簡易課税)についてまとめてみました。

消費税の簡易課税の選択をしている事業者の消費税の計算は次のようになります。

消費税の納付額=〔課税売上にかかる消費税額〕-〔課税売上に係る消費税額〕×〔みなし仕入率〕
地方消費税の納付額=〔消費税の納付額〕×25%

みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業等 70%
第4種事業 その他の事業 60%
第5種事業 サービス業等 50%

2種以上の事業を営んでいる場合は、消費税の計算は次のようになります。

1.事業の種類ごとに売上高を区分していない場合
その複数の事業のうち、最も低いみなし仕入率を適用します。

例:卸売業・小売業・サービス業を営む事業者。
最も低いみなし仕入率(50%)で計算します。

2. 事業の種類ごとに売上高を区分している場合
(1) 原則
事業の種類ごとの消費税額を計算し、それぞれの消費税額に業種ごとのみなし仕入率を乗じて計算した額の合計額を、課税売上に係る消費税額から控除して納付する消費税額を計算します。

例:売上高23,000千円(卸売業15,000、サービス業8,000千円)

課税売上に係る消費税=23,000千円×4/105=876,190円
卸売業の消費税=15,000千円×4/105=571,428円
サービス業の消費税=8,000千円×4/105=304,761円
卸売業のみなし仕入額=571,428円×90%=514,285円
サービス業のみなし仕入額=304,761円×50%=152,380円
納付消費税=876,190円-(514,285円+152,380円)=209,525円
納付地方消費税=209,525円×25%=52,381円

(2) 特例
1種類の事業の売上割合が75%以上である場合は、その事業のみなし仕入率のみを適用して消費税額を計算できます。
また、3種類以上の事業を営んでいる者で、その2種類の事業の合計売上高割合が75%以上である場合にも消費税額の計算の特例があります。

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