国際的二重課税
国内外で経済活動をすると、国際的な二重課税の問題に直面します。
1、国際的二重課税
同じ所得に対して、所得の源泉地国で課税され、そのうえ居住地国でまた課税されると国際的に二重に課税されることになります。
1、排除の方式
この国際的二重課税排除の方式には次のものがあります。
(1)外国税額控除
国外の所得を国内の所得に合算して税額を算出し、そこから外国で課された税額を控除して、納付税額を計算する方法です。
(2)国外所得免除
国外の所得そのものを、税額計算から除外する方法です。
(3)租税条約
租税条約では、二国間での二重課税の発生そのものをできるだけ排除及び制限する規定があります。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
国内外で経済活動をすると、国際的な二重課税の問題に直面します。
1、国際的二重課税
同じ所得に対して、所得の源泉地国で課税され、そのうえ居住地国でまた課税されると国際的に二重に課税されることになります。
1、排除の方式
この国際的二重課税排除の方式には次のものがあります。
(1)外国税額控除
国外の所得を国内の所得に合算して税額を算出し、そこから外国で課された税額を控除して、納付税額を計算する方法です。
(2)国外所得免除
国外の所得そのものを、税額計算から除外する方法です。
(3)租税条約
租税条約では、二国間での二重課税の発生そのものをできるだけ排除及び制限する規定があります。
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