税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

延滞税(修正申告)

2012-11-07 06:43:15 | 新会社法
延滞税(修正申告)

1、原則
修正申告をした場合には、法定納期限の翌日から、その増差税額を完納する日までの期間に応じ、年14.6%の延滞税が課されます。

2、控除期間
申告納税方式の国税につき、その法定納期限の翌日から1年以上経過して修正申告書の提出があった場合には、そのまま計算すると延滞税の負担額が計算上相当な額になりますが、法定納期限の翌日からその修正申告書を提出するまでの期間はその延滞税の計算期間から控除することとされています。
ただし、重加算税の対象となった税額については、この計算期間の控除は適用されません。
注、期限後申告書を提出するまでの期間については計算期間の控除は認められません。

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