税理士 倉垣豊明 ブログ

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行政事件訴訟

2011-07-04 06:23:44 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

行政事件訴訟

不服申立てに対する裁決につき不服がある場合には、裁判所に訴訟を提起することができます。

1、行政訴訟
(1)行政事件訴訟法
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる(行政事件訴訟法1条)。

(2)行政事件の種類
この法律のおいて「行政事件訴訟」とは、次のものをいう(行政事件訴訟法2条)。
イ、抗告訴訟
ロ、当事者訴訟
ハ、民衆訴訟
ニ、機関訴訟
(3)抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)
イ、抗告訴訟
この法律において、「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
ロ、抗告訴訟の種類
(イ)処分の取消しの訴え
(ロ)裁決の取消しの訴え
(ハ)無効等確認の訴え
(ニ)不作為の違法確認の訴え
(ホ)義務付けの訴え
(ヘ)差止めの訴え

2、出訴期間(行政不服審査法14条)

(1)取消訴訟は、原則として、処分又は裁決があったことを知った日から6カ月を経過したときは、提起することができない。
(2)取消訴訟は、原則として、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することはできない。

3、管轄
取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(行政事件訴訟法12条)。

4、原処分との関係(行政事件訴訟法25条)
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
5、この法律に定めがない事項(行政事件訴訟7条)
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

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