税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

税務署の処分に納得がいかない場合

2007-04-19 08:14:00 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、納税者の権利利益を守るための制度についてまとめてみました。

行政争訟については行政救済(不服審査)として行政不服審査法が、司法救済(訴訟)として行政事件訴訟法がありますが、国税に関しては特別法として国税通側法があります。
それによると、一般的な不服審査は、最初に原処分庁(一般的に税務署長)に対する異議申立て、次に国税不服審判所長に審査請求をし、それでも納得がいかなければ司法救済(訴訟)で裁判所に判断をゆだねるという流れになります。

1. 異議申立て
税務署長のした国税に関する処分に不服がある者は、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内に、異議申立書を提出して行わなければならない。

2. 審査請求
上記1の異議申立てについての決定があった場合において、その異議申立てをした者がその決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月以内に、審査請求書を提出して行わなければならない。

3. 訴訟
審査請求に対する採決に不服がある場合又は審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がない場合には、訴えをもって裁判所にその救済を求めることができます。

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