税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

事務運営指針から見た個人の青色申告の承認の取消し

2009-07-31 06:46:28 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

事務運営指針から見た個人の青色申告の承認の取消し

平成12年7月3日付の個人の青色申告の承認の取消しの事務運営指針を見てみました。

青色申告の承認の取消しは、法150条第1項に掲げる事実及びその程度、記帳状況等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合について行うことととし、この場合の取扱基準の整備等を図ったものである。

1、帳簿書類を提示しない場合における青色申告の取消し
帳簿書類の備付け、記録又は保存は、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、これを税務職員に提出することを含む。
したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合には、青色申告の承認の取消事由に該当する。

2、省略

3、隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し
更正等に係る所得金額のうち不正事実に係る所得金額が、その更正等に係る所得金額の50%を超えるとき(不正事実に係る所得金額が500万円未満を除く。)

4、今後適正申告が期待できると認められる場合の取消しの見合せ
その年以前7年間、次のいずれをも満たし、かつ、今後適正な申告が期待できると認められるときは、青色申告の承認の取消しを見合わせる。
(1)青色申告の承認の取消しを受けていないこと。
(2)既往の調査による不正事実に係る所得金額が500万円に満たないこと。

5、相当の事情がある場合の個別的な取扱
上記3の形式基準の回避などがあっても、青色申告制度の趣旨から真に青色申告書を提出するにふさわしいかどうか事案に応じた処理を行うものとされています。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

最新の画像もっと見る