おはようございます。税理士の倉垣です。
少額減価償却資産の判定(蛍光管)
[設例]
ビルの新築に当たり、蛍光管を天井に固着する形で、全部で500本設置した。1本当たりの単価は2,000円、したがって蛍光管の合計は1,000千円である。
この蛍光管は少額減価償却資産として取得時に一括損金算入できるか。
[判定]
この蛍光管は、建物の天井に固着したものであり、建物附属設備の電気設備(照明設備を含む)に該当し、耐用年数15年で減価償却を行うこととなります。蛍光管の単価が2,000円で10万円未満ですが、建物附属設備の電気設備の一部分ですので、金額要件を満たすことができなくて、少額減価償却資産として一時の損金算入は認められません。
なお、その後、不良部分の蛍光管の取替は、その購入価額を修繕費として損金算入できます(法人税令133条、法人税基本通達7-1-11)。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
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[設例]
ビルの新築に当たり、蛍光管を天井に固着する形で、全部で500本設置した。1本当たりの単価は2,000円、したがって蛍光管の合計は1,000千円である。
この蛍光管は少額減価償却資産として取得時に一括損金算入できるか。
[判定]
この蛍光管は、建物の天井に固着したものであり、建物附属設備の電気設備(照明設備を含む)に該当し、耐用年数15年で減価償却を行うこととなります。蛍光管の単価が2,000円で10万円未満ですが、建物附属設備の電気設備の一部分ですので、金額要件を満たすことができなくて、少額減価償却資産として一時の損金算入は認められません。
なお、その後、不良部分の蛍光管の取替は、その購入価額を修繕費として損金算入できます(法人税令133条、法人税基本通達7-1-11)。
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