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企業 障害者へ採用や就労に配慮義務

2015年03月07日 | 就職・雇用・労働

厚生労働省は3月2日、企業が障害者に対し、募集採用や就労時に配慮すべき義務の具体例をまとめた指針を決定した。

障害者が能力を発揮しやすいよう、視覚障害者に募集内容を音声で知らせたり、身体障害者の作業机の高さを調整したりすることを企業に求めている。

2016年4月に施行。

違反企業は都道府県労働局が指導、勧告する。

指針は障害者雇用促進法に基づき作成したもので、全ての企業が対象。

厚労省が同日の労働政策審議会分科会に示し、了承された。

指針は「配慮の提供義務」と「差別の禁止」の二つからなる。

提供すべき配慮には、聴覚障害者に対し採用面接を筆談で行うことや、精神障害者の雇用では静かな場所で休憩できるようにすることなども挙げた。

ただし企業の費用負担が重すぎる場合などは、提供義務はないとした。

差別の禁止では、障害を理由として募集採用の対象から外すほか、賃金に不利な条件を設けることをしないよう求めた。


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