金融庁が、銀行店舗の平日休業を可能にする規制緩和を検討していることが12月25日分かった。
地方銀行では過疎地を中心に店舗網の維持が難しくなっている。
現在は法規制で平日の店舗休業は原則として許されていないが、柔軟な店舗運営が認められれば、隔日営業などによって少人数でも金融サービスを地域に提供できるようになり、コストも削減できる。
来年の関連法令改正を目指す。
銀行店舗の休業日は、個人や企業の経済活動に影響を与えないように原則として土曜や日曜、祝日、年末・年始に限定すると銀行法施行令などの法令で定められている。
企業の決済に利用される「当座預金」を扱わない場合は現状でも平日を休業にすることができるが、大半の店舗は当座預金を扱っているため「ほとんどは平日に休業できない」のが実情だった。
一方、少子高齢化などで過疎化が進む地域が増加。
インターネットバンキングの台頭もあって銀行窓ロに足を運ぶ顧客は減少傾向にある。
経費節減のため過疎地の店舗を統廃合する動きも出ており、金融庁は店舗を維持しやすくするための議論を始めた。
法令改正が実現すれば、銀行は店舗によって営業日を月曜、水曜、金曜と火曜、木曜の2グループに分けて運用できるようになる。
行員は2店舗を掛け持ちすることが可能になり、人件費などのコスト削減につなげられる。
ただ平日が休みになれば窓口を使う顧客にとつてはサービス低下につながる恐れがある。
金融庁は平日休業が可能となるのは顧客が少ない店舗に限るなど、条件を厳しくして顧客の不利益につながらないよう配慮する方針だ。
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