厚生労働省は10月24日、高齢者らが長期入院する「療養病床」のうち、2017年度末までに廃止する予定の約14万床について、2018年度から3年程度かけて新しい類型の介護施設に転換させる方針を固めた。
現在の入院患者は、容体や病院の動向によって移動が必要になる可能性もあるが、経過期間が設けられたことですぐに退院を求められることはなさそうだ。
自己負担額は移行先の施設の種類によって変わるとみられる。
厚労省は10月26日に開く社会保障審議会の特別部会で案を示し、年末までに経過措置の詳細を決定。
来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。
厚労省の案では、医師や看護師が24時間常駐する「医療内包型」の施設は、入所者の重症度に応じて2種類を想定。
医師や看護師、介護職員の配置で差をつけるが、1人当たりの床面積はいずれも現行の老人保健施設と同じ8平方メートル。
プライバシーに配慮するため、相部屋の場合でも家具などで間仕切りすることを検討する。
低所得の入所者には現在と同様、食費と居住費を補助する考えだ。
容体が比較的安定している人を対象にする「医療外付け型」では、医療機関が併設する介護付き有料老人ホームに似た形を想定。
入居者1人当たりの床面積は13平方メートル以上の個室とするが、既存の建物を転用する場合は、個室であれば面積基準は設けない方針。
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