政府は8月26日、マイナンバー制度の個人番号を10月以降に市町村が郵送で告知する「通知カード」を、金融機関などの窓ロで身分証明書代わりに使えないようにすることを決めた。
身分証として使えるのは、税の源泉徴収などマイナンバー関連の業務に目的を限定する。
関係省庁に通知する。
日本年金機構の大量の個人情報流出で、官公庁が管理するプライバシーを含む情報のセキュリティーに国民の関心が高まる中、表面に個人番号が記載されたカードの取り扱いをより厳しくする必要があると判断した。
通知カードの配布後、希望者には来年1月以降にICチップ付き「子損番号カード」が発行されることになっており、こちらは運転免許証などと同様に、身分証として使えるようになる見通し。
来年1月に始まるマイナンバー制度では、個人番号は本人のほか、国の行政機関や地方公共団体など公的機関とマイナンバーに関連する業務に従事する人しか見ることができないと定められている。
通知カードが身分証代わりに使われると、民間事業者に対して通知カードが提示され、番号が控えられる可能性があり、それを防ぐのが狙い。
具体的には、金融機関でのロ座開設のほか、スポーツクラブ、レンタルビデオ店への入会時などで、身分証の提示を求められた場合保険が上場を予定し競争激化が予想される。
マイナンバー制度では、12桁の個人番号を通知する紙製の「通知カード」と、顔写真とICチップが付いたプラスチック製の「個人番号力―ド」の2種類がある。
通知力―ドは10月以降、市町村から簡易書留で郵送される「仮力―ド」で、これに同封される書類に必要事項を記入して返送すると、「本カード」である個人番号カードが交付される仕組み。
個人番号カードは来年1月以降市町村の窓口で受け取れるようになるが、本カードの交付時に通知カードは返納する必要がある。
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