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「不同意性交罪」に変更 処罰要件を具体化

2023年03月16日 | 司法、裁判

政府は3月14日、性犯罪規定を見直す刑法などの改正案を閣議決定した。

強制性交罪などの「暴行・脅迫」といった処罰要件を、同意しない意思の表明などが難しい状態にしたことと改め、その要因を具体的に例示する。

強制性交罪は「不同意性交罪」と名称を変更。

ほか「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ、性的部位や下着を撮影する罪を新設するなどし、規定を大幅に見直す。

斎藤法相は「性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つけ、決して許されない。 対処は喫緊の課題だ」と強調。

今国会での成立を目指すとした。

新たな要件は「同意しない意思を形成、表明、全うすること」のいずれかが難しい状態。

処罰範囲を明確にするため、要因となる行為・状態8項目を示す。

現行の要件は曖昧で、判断のばらつきも指摘されていた。

見直しにより、従来は犯罪とされなかった行為が罰せられる可能性もある。

強制・準強制性交罪、強制・準強制わいせつ罪をそれぞれ統合し「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」に変更する。

成立後、公布から3月20日後に施行される。

8項目は暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取、経済・社会的関係による影響力などで、例えば上司・部下といった関係性の悪用や、突然襲われて同意しない意思を示せないケースが当たる。

8項目以外に「その他これらに類する行為」にも処罰の余地を残す。

性的行為について自分で意思決定ができるとみなす性交同意年齢を引き上げ、16歳未満への性行為は処罰される。

年齢が近い者同士の行為は罰せず、13~15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象となる。

公訴時効を延長し、現在の強制性交罪が15年(現行10年)、強制わいせつ致傷罪が20年(同15年)などとする。

被害時に18歳未満なら18歳までの期間を加算し、実質的に成人になるまで時効が進まない。

性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設。

画像・動画の提供や拡散も罰する。

わいせつ目的で16歳未満に金銭提供を約束するなどして手なずける行為を「面会要求罪」として処罰する。


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