P&Tさんに教えていただきましたサイトThe Intellectual Property Forum内のトピック、"Including in specification to comprising in claims"を読みました。
非常に興味深かったですが、開始早々から話が要約書でのsaid, comprising等の「法律用語」の使用の可否についてや、詳細な説明での"Examples include, but are not limited to"等の、限定を避ける表現の意義、効果についての話になってしまって、当初のトピ主さんの質問、「詳細な説明でincludeを使えば、後のクレームドラフトが限定されないというのは本当か?」(要するに、詳細な説明ではcompriseではなくincludeを使った方が良いというプラクティスの根拠を聞いているんだろうと思いますが)に関しては明確な答えが無いまま終わっているようでした。
回答者の1人(弁護士)は「include, compriseは同じ意味で普通の英語だ、クレームで使っても同じ意味だし、要約書で使っても何の問題も無い」と言っている。これに対して、「said, compriseは絶対不可とは言わないにしても審査官によっては嫌われるから要約書で使わない方がいい」との意見もある。同様に詳細な説明でthe inventionは絶対使わないというような意見も。
話が要約書ですが、要するにsaid, compriseは法律用語としてみなされる可能性があるんでしょう。だから、安全策として、やはり詳細な説明でもcompriseはなるべく避けるべきなんだろうと思います。US特許では詳細な説明でinlcude, haveの意味でバンバン出てきますが、和英翻訳としては、敢えてcompriseを使う必要もないだろうと思います。
材料から成る、の場合も、compriseがぴったりくると思っていましたが、最近また別にmade ofでいいんじゃないかと感じています。
「複数の部材から成る、構成される」の場合も、include, made ofでいいような。日本語の「構成」に引っかかりますが・・・。
ただし、「装置Aはパーソナルコンピュータにより構成されている(である、から成る)。装置Aは部材B,C,Dを具備する」のような場合は、最初compriseにして、後をinclude, provided withにしてもいいと思います。まあ両方includeでも構わないのかもしれませんが。
我ながら優柔不断この上ありません。
いずれにしろ、翻訳者としては指示ありきですね。
P&Tさん情報ありがとうございました。
人種差別に関してはよく分かりませんが、ベトナム風の名前の審査官は時々見かけました。
the saidについては知りませんでした。the above-described等もネイティブチェックでよくtheだけ、に修正されました。theで充分だという意見で、それは確かにそうなんでしょうが、日本語原稿で「上述の」とある場合、つい入れたくなります。確かにthe saidだけがよく糾弾されている印象ですね(笑)