畑こうじ情熱ブログ

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我が党の憲法改正の方向性の考え方相当程度整理

2013年04月25日 12時23分19秒 | Weblog
 生活の党の憲法に対する考え方をまとめて党内議論に供するようにとの指示を小沢代表から3月末に受け、党の政策担当者として作業を進めてきました。この間何回か小沢代表と打ち合わせてある程度の方向性を整理して、昨日党の総合政策会議で、小沢代表の臨席のもとで議論をいたしました。改正すべきと事項、改正不要で現行規定を維持すべき事項、今後まだ検討を要する事項(ある程度の方向性は決まっているものの)と憲法の各章ごとに整理しました。概ねの考え方、理念については党内で、私の原案で理解を得られたと思いますが、一部微修正を加え、検討を深めていくべき部分が残っています。いずれにしても、連休明けの早い段階でペーパーを提示した上で、小沢代表から発表する機会を設けたいと思います。なお、基本的考え方は、以下のとおりです。
○国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という日本国憲法の大原則は、現在においても守るべき普遍的価値であり、引き続き堅持する。
○国民主権から発する諸原理の安易な改正を認めないという日本国憲法の趣旨から、現行の改正手続規定(96条)は、堅持する。
○日本国憲法の基本理念、原理を堅持した上で、時代の要請を踏まえ、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方の関係、緊急事態の関係で一部見直し、加憲する。
 我が党は、改憲、護憲のイデオロギー的な二分論には与しません。原理原則を大切にしつつ、地に足をつけた議論を行い、時代に応じた改正を行うにはやぶさかではない、という立場です。したがって、時代に合わせて加えるという意味で「加憲」という言葉を使います。
 本日、午前中には、衆議院の憲法審査会に出席し、発言いたしました。本日は、地方自治の関する第8章を議論するものでした。論点はいろいろありますが、話題になっている道州制については、現行憲法の範囲内で実現可能な制度を検討する方向性で発言しました。連邦制をとらず、単一国家である日本を前提にすれば、道州とは、つきつめると、広域の地方公共団体をどう組み立てるかという問題に帰着します。現行憲法は、地方公共団体の構成を、市町村と都道府県と規定しているわけではなく、その構成は立法政策に委ねているものと考えます。時代の進展に伴い広域行政の必要性が高まっていることを踏まえれば、現行憲法は、広域の地方公共団体のあり方を道州制の導入を含めて、相当程度立法政策に委ねていると解釈すべきです。
 むしろ、昨今よく取り上げられている、道州制の導入を、憲法改正で実現するとの主張の中には、その前段階として憲法96条を改正することとパッケージになっているものと見受けられます。このような主張は、現行憲法の理念原則を踏まえた議論というよりは、道州制と絡めて、憲法96条の先行改正の是非を、政治的に争点化しようとするものです。憲法改正が必要かどうかは、道州制の具体的内容を検討する中で、その結果として出てくる結論です。道州制の詳細な制度設計を固める前に、まず憲法96条改正が必要などとする主張は、憲法論議としては、いささか冷静さを欠くものと言わざるを得ないと思います。

 さて、午後は、復興特別委員会の質問に立ちます。憲法のような大きい問題から復興という身近な問題まで、全てフォローしてがんばります。