中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

自殺未遂で入院中、精神科受診44% 「再入院予防に効果」

2015年11月23日 | 情報

発表のポイント:「自殺未遂等で救命救急センターに入院した過量服薬の患者に対する精神科介入」が、
「再入院率の低さ」と関連していることを示しました。

 自殺未遂で入院中、精神科受診44% 「再入院予防に効果」 東大グループ3万人調査
2015年11月12日 朝日

薬を大量に飲んで自殺を図ったなどとして全国の救命救急センターに入院した約3万人の患者を調べたところ、
入院中に精神科医の診察を受けた患者は約4割にとどまることがわかった。
診察を受けた患者が過量服薬などで再び入院する確率は、受けない場合に比べ低く、早めの受診の効果が示唆された。
東京大の研究グループが発表した。研究グループによると、全国368の大学病院など救命救急センターに入院し、
2010年7月~13年3月の時点で退院した患者2万9564人を対象に調査。
入院中に精神科医の診察を受けていた患者は44%に当たる1万3035人だった。
病名が分かる患者の中では、統合失調症やうつ病などの患者が診察を受ける傾向があった。

また、研究グループは救命救急センターで精神科医の診察を受けた患者とそうでない患者の各グループから、
年齢や薬の種類など属性が似ている7938人ずつを選び、再入院率について比較。
診察を受けた患者の再入院率は7・3%(582人)、受けていない患者の再入院率は9・1%(722人)だった。
研究グループの金原明子・東京大特任助教(ユースメンタルヘルス)は
「自殺未遂を経験した方の自殺を予防するためにも、精神科医の介入が重要ということが研究結果から示唆される」と
話している。

自殺未遂者への救急医療における精神科医療の充実を
~自殺未遂等の過量服薬による入院患者への精神科介入が、再入院の減少と関連~http://www.h.utokyo.ac.jp/vcms_lf/release_20151109.pdf#search='%E9%87%91%E5%8E%9F%E6%98%8E%E5%AD%90%E3%83%BB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E7%89%B9%E4%BB%BB%E5%8A%A9%E6%95%99'

1.発表者:
金原明子(東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座 特任助教)
康永秀生(東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学 教授)
笠井清登(東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻精神医学分野 教授)

2.発表のポイント:
◆「自殺未遂等で救命救急センターに入院した過量服薬の患者に対する精神科介入」が、
「再入院率の低さ」と関連していることを示しました。
◆国内で初めて、「救命救急センターにおける精神科医療が、再入院率の低さと関連しているか」について、
大規模入院患者データベースを用いて検証しました。
◆本研究結果は、「自殺未遂者への救急医療における精神科医療の重要性」を示唆し、
今後の精神保健医療政策や自殺予防政策に、大きな寄与が期待されます。

3.発表概要:
自殺未遂者が自殺を完遂する可能性は、自殺未遂者以外の者と比較して、著しく高いといわれています。
したがって、自殺者を減らす対策の1つとして、自殺未遂者に対する精神科医療が重要と考えられます。
2008 年度の診療報酬改定においても、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ目的で、
「救命救急入院料 精神疾患診断治療初回加算」が新設されています。
ところが、自殺未遂で受診した患者に対する精神科医療の有効性について、これまで確固たる根拠は示されていませんでした。
そこで本研究は、自殺未遂者に対する救急医療における精神科医療の有効性を検証することにしました。
入院を要する自殺未遂の手段の多くは過量服薬です。そのため本研究は、
救命救急センターに入院した過量服薬患者に対する精神科医の診察が、再入院の減少と関連しているかを調べました。
大規模入院患者データベースを用いて、患者情報・治療内容・病院情報等を分析した結果、
救命救急センターに入院した過量服薬の患者への精神科医の診察が、再入院率の低さと関連していることが示されました。
本研究の結果は、「自殺未遂者に対する救急医療における精神科医療の充実の必要性」という示唆を、
今後の精神保健医療政策や自殺予防政策に与えるものと考えます。
本研究は、東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座 金原明子特任助教、
公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学 康永秀生教授、脳神経医学専攻精神医学分野 笠井清登教授らの
研究グループによるもので、これらの成果は日本時間11 月9 日午後5 時30 分にBritish Journal ofPsychiatry Open に
掲載されました。
なお、本研究は、厚生労働科学研究費補助金(政策科学推進研究事業 指定研究班)の支援を受けて行われました。

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19.20日は、休載です

2015年11月18日 | 情報

19.20日は、出張のため休載します。
再開は、23日です、よろしくお願いします。

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労災不給付取り消し

2015年11月18日 | 情報
精神障害の労災認定基準の判断を巡って、争いが起きることが多いようです。
 
労災不支給取り消し、NTT西社員の主張認める 地裁判決
毎日新聞 2015年10月30日
 
NTT西日本の「雇用形態選択制度」が原因でうつ病になったのに労災保険を給付されなかったとして、
同社大分支店の社員の男性(57)が、国に労災を認めるよう求めた訴訟の判決が29日、大分地裁であった。
竹内浩史裁判長は「業務上の強い心理的負荷が(うつ病の)有力な原因」などと男性の主張を認め、
大分労働基準監督署の不給付処分を取り消すよう命じた。
 
判決などによると、同制度はNTT西が2002〜13年に実施。社員が50歳になる年に
(1)同社を退職して関連会社に再雇用され、賃金を約3割カット(2)全国配転とされ、成果報酬で60歳定年まで働く−−
のいずれかを選ばせていた。
男性は07年11月、上司に面談で(2)を選ぶ意向を示したが、
「60歳まで勤務できるとは限らない」などと(1)を選ぶよう要求された。
男性は同月からうつ状態になり、翌年1月にうつ病と診断された。
判決は、この制度や上司との面談で「業務上の心理的負荷が発生した」とし、不給付処分は違法と認定した。
男性は「地獄に落とされたようなものだったが、判決で救われた気持ちです」と話した。
大分労基署は「判決を検討して関係機関と協議したい」とコメントした。
 
(参考)精神障害の労災認定基準
 
認定基準の中から、今回の事案に関係すると考えられる事項
出来事の類型 ④役割・地位の変化等
具体的出来事 ・配置転換があった   (心理的負荷の強度 Ⅱ)
       ・早期退職制度の対象となった     (  Ⅰ)
       ⑤対人関係
       ・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた( Ⅲ)
       ・上司とのトラブルがあった        ( Ⅱ)
 
 
 
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<朝型勤務ゆう活>「改善あった」40.7%(続編)

2015年11月17日 | 情報

先日の調査結果を紹介したブログで、
『内閣人事局の調査ですから、「話半分」としても、悪い結果ではないでしょう。』と記しました。
報道では、やはり行政も反省しているようで、改善を加えるようです。
少なくとも1年限りで終わりということではないようです。

それは、当然でしょう。最初から100点は取れません。
なんでもそうなのですが、改善に改善を加えて、誰からも認められる仕組みを作り上げるのです。
識者の中には、はなから「だめだ」と決めつけてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、試してみないとわかりませんし、試した結果が評価出来ないのであれば、
そこではじめて方向転換すればよいのですから。
企業活動は、試行錯誤と失敗の繰り返しに中から、独自の方程式を生み出すものですから。

繰り返します。
<朝型勤務ゆう活>は、働き方・休み方を研究するうえで、有効な対策となるでしょう。
民間でも積極的に研究する価値はあると考えます。
小生も、積極的な導入をお勧めしています。

「ゆう活」業務削減につながらない傾向も
11月9日 NHK

政府が働き方改革の一環として、ことし夏に実施した、始業時間を早めて夕方に仕事を終える試み「ゆう活」について、
中央省庁の職員にアンケート調査をした結果、働き方の意識を変えるきっかけになる一方、
業務の削減につながらない傾向もあったとして、来年度は改善を加えて実施したいとしています。

政府がことしの7月と8月の2か月間実施した、始業時間を1、2時間程度早めて夕方には仕事を終える試み「ゆう活」には
東京・霞が関の中央省庁で働くおよそ4万3000人の職員の8割以上が参加し、
内閣人事局は職員にアンケート調査を行って効果を検証しました。
それによりますと、「ゆう活」を実施した一般職のうち、定時以降の業務を「減らせた」と回答した人が47%にのぼる一方、
「変わらない」が42%、「増加した」と答えた人も11%いました。
また「ゆう活」の影響を複数回答で尋ねたところ、一般職の16%が
「業務をより効率的に行うことを意識するようになった」と回答したのに対し、
これを上回る24%が「業務の終了が早まらず、疲労が蓄積した」、
33%が「生活リズムの乱れなどで寝不足になった」と回答しました。
政府は「ゆう活」が働き方の意識を変えるきっかけになる一方、業務の削減につながらない傾向もあったとして、
来年度は改善を加えて実施したいとしています。
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SC(ストレスチェック)制度の準備情報③

2015年11月16日 | 情報

実施したSC(ストレスチェック)結果をどのようにして集計するのか?厚労省は、8月中には、
さらに遅れて、秋にはプログラムを公表するとしてきました。
どうやら公表は、12月以降にずれ込むようです。
手作業による集計作業は、大変ですから厚労省の公表を待って、集計作業を開始することをお勧めします。
因みに、現段階での状況を、以下で確認できます。

【お知らせ】ストレスチェックの実施プログラムについて
(平成27 年7 月22 日 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf

プログラム内容(予定)
① 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
*職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目に
よるものの2パターンを利用可能
*紙の調査票で実施しCSV 等へ入力したデータをインポートすることも可能
② 労働者の受検状況を管理する機能
③ 労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的
に高ストレス者を判定する機能
④ 個人のストレスチェック結果を出力する機能
⑤ あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のス
トレス判定図の作成)する機能
⑥ 集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
⑦ 労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

動作環境等
プログラムは以下の環境での動作を推奨しています。
必要メモリ  1GB 以上
受検者回答用アプリ
・OS Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8
※上記以外のOS についてはサポートしていません。
・画面の解像度  1024×768 以上
実施者用管理ツール
・OS Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8
※上記以外のOS についてはサポートしていません。
・.Net Framework 3.5 以上
・画面の解像度  1024×768 以上

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