SC(ストレスチェック)制度の中でも、「医師による面接指導」が、重要なポイントであることは、認識していただいていることでしょう。
これも、厚労省への質問のなかで、長らく検討中となっていた、「電話やテレビ電話による、面接指導は可能か」という問題に
回答がでました。
当通達によると、条件付きで、テレビ電話等による、医師の面接指導は可能であるとの見解が、発表されました。
多くの小規模事業所を傘下に持つ、企業にとっては朗報と考えます。ま、当然のことと考えられますが。
しかし、法令という強制で、企業はここまでの対応を迫られているのですから、それなりのアウトプットも必要でしょう。
ですから、大企業はこの辺の機微を察知して、近ごろのはやり言葉でいえば、「健康経営」を目指しているのでしょう。
一方、中小規模企業であっても、法令でいやいややらされているのか、ここを企業風土刷新のチャンスとするのか、
今後の企業経営に大きな影響を与えるものと考えています。
基発0915 第5 号(平成27 年9月15 日)
「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66 条の8第1項及び第66 条の10 第3項の規定に基づく
医師による面接指導の実施について」です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-2.pdf#search=
'%E5%9F%BA%E7%99%BA0915%E7%AC%AC5%E5%8F%B7'
1 基本的な考え方
法第66 条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、
労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の
心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、
労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、原則として直接対面によって行うことが望ましい。
一方、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、
必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない。
ただし、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、
以下2に掲げる事項に留意する必要がある。
2 情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
(1)面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当すること。
なお、以下のいずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、
面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならないこと。
① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、
対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
④ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合。
(2)面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、
映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
なお、映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。
(3)情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たすこと。
① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、
労働者のプライバシーに配慮していること。
(4)情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、
労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、
その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。