中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

安衛法ミニ知識②

2017年07月06日 | 情報

昨日の続きです。

3.派遣労働者の安全衛生管理
・原則「一般的な事項についての措置義務」⇒派遣元、うち派遣先にかかわる事項は派遣先
・安全衛生管理体制に関わる労働者数には、「元」も「先」にもカウントする。
・一般健康診断は「元」、特殊健康診断は「先」
特定業務(深夜業等)検診は、一般健康診断であるので「元」
・雇入れの安全衛生教育は「元」、危険有害業務に係る特別教育は「先」
・病者の就業禁止措置は「先」
・労働者私傷病報告は「先」「元」の両方
(平成21.3.31基発第0331010号、改正平成25.3.28基発0328第6号、改正平成27.9.30基発0930第5号)

4.特定業務従事者の健康診断(則45条1項)
則第13条第1項第2号に掲げる業務のうち、「ヌ深夜業を含む業務」とは、
深夜業を常態として週1回以上または1月に4回以上行う業務」を指します。(昭和23.10.1基発第1456号)

なお、当通達は、深夜業に従事する労働者の自発的健康診断に反映されている。
法66条の2「午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に
従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の
健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、
厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の
結果を証明する書面を事業者に提出することができる。」

則50条の2「法第六十六条の二 の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、
同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

5.育児休業、療養等により休業中の労働者に係る労働安全衛生法第66条第1項から第3項まで
並びにじん肺法第8条第1項に規定する定期健康診断(以下「定期健康診断」という。)及び
指導勧奨による特殊健康診断の取扱いについて。(平成4.3.13基発第115号)

・休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、
定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない。
・休業後の定期健康診断について
 事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、
休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならない。
・指導勧奨による特殊健康診断について
休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準ずる。


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