原則、ペーパーレス化です。
ですから、ペーパーレス化に対応できない事業場、企業は、
ですから、ペーパーレス化に対応できない事業場、企業は、
管轄の労基署に出向いて、労基署設置のマシーンに入力することになります。
〇 労働安全衛生規則の改正により、
令和7年(2025年)1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
労働者死傷病報告のほか、令和7年1月1日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告
注;これらの報告について、当分の間は、この改正前の様式の提出などによる報告を認める経過措置も設けられています
(令和6年(2024年)改正省令附則2条ほか)。
〇 電子申請が可能な労働安全衛生法等の手続一覧