産業医による 長時間労働者等に対する面接指導を実施するには、正確、詳細な情報提供が必要です。実施していますか?
事業場における安全衛生、特にメンタルヘルス対策を推進するためには、基本中の基本です。
事業場における安全衛生、特にメンタルヘルス対策を推進するためには、基本中の基本です。
規則で規定された産業医の職務ごとの当該職務を実施するために必要と考えられる情報例は以下のとおりです。
(1)健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康保持のための措置関係
労働時間、作業環境、勤務形態(深夜業の有無・回数等)、業務内容、業務量
健康診断の結果・異常所見の場合の
医師の意見・事業者が実施した就業上の措置、保健指導の実施状況などの情報
※職場巡視の際に、勤務形態、就業上の措置などを確認する場合があります。
(2)長時間労働者に対する面接指導及びその結果に基づく労働者の健康保持のための措置関係
労働時間、作業環境、勤務形態(深夜業の有無・回数等)、業務内容、業務量、面接指導の結果・医師の意見・事業者が
実施した就業上の措置の実施状況などの情報
※職場巡視の際に、勤務形態、就業上の措置などを確認する場合があります。
(3)ストレスチェック検査、高ストレス者への面接指導及びその結果に基づく労働者の健康保持のための措置関係
労働時間、作業環境、勤務形態(深夜業の有無・回数等)、業務内容、業務量
ストレスチェック検査の個人結果(個人の結果は面接指導を行った場合及び産業医が
ストレスチェック実施者となった場合に産業医は入手可)・集団分析の結果、
面接指導による医師の意見、事業者が実施した就業上の措置の内容などの情報
※職場巡視の際に、勤務形態、就業上の措置などを確認する場合があります。
(4)作業環境の維持管理関係
労働衛生に係る死傷病の発生状況
作業場の設備、取り扱う化学物質等
化学物質データーシート、リスクアセスメントの結果
作業環境測定結果、局所排気装置等の点検結果、特殊健康診断(生物学的モニタリング等)の結果など
※職場巡視の際に、上記を確認する場合があります。
(5)作業管理関係
労働衛生に係る死傷病の発生状況
作業場の設備、取り扱う化学物質・工具等
化学物質データーシート、リスクアセスメントの結果
保護具の管理・着用状況、労働者の作業姿勢・作業方法、作業手順書、振動工具等を
取扱う際の作業時間、特殊健康診断(生物学的モニタリング等)の結果など
※職場巡視の際に、上記を確認する場合があります。
(6)上記以外の労働者の健康管理関係(化学物質等の有害性の調査、救急措置等)
労働衛生に係る死傷病の発生状況
化学物質等の有害性の調査の結果
救急措置に関する計画など
※職場巡視の際に、上記を確認する場合があります。
(7)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進関係措置
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進対策の計画・実施状況など
※職場巡視の際に、健康教育の計画・実施状況などを確認する場合があります。
(8)衛生教育関係
衛生教育の計画・実施状況など
※職場巡視の際に、衛生教育の実施状況などを確認する場合があります。
(9)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止関係
労働者の健康障害の原因の調査の内容、再発防止対策の計画・実施状況など
※職場巡視の際に、再発防止対策の実施状況などを確認する場合があります。
◎根拠法令
・安衛法第13条の4
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として
厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
・安衛則第14条の2 法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。なお、従業員50人未満は努力義務。
◎産業医の職務、必要な情報例、職場巡視等について 厚労省HP
◎産業医制度に係る見直しについて― 労働安全衛生規則等が改正されました
厚労省HP
◎産業医ができること 独立行政法人 労働者健康安全機構編
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