御社は、勤務間インターバル制度を導入していますか?
小職は、この7年以上にわたり、勤務間インターバル制度を導入を推奨しています。
現在、勤務間インターバル制度の導入は、企業の努力義務になっているのですが、
厚生労働省は、勤務間インターバル制度の普及状況に満足していないようです。
ということは、厚労省としては、勤務間インターバル制度を普及したいのだが、導入実態はそれほどでもない、ということですね。
厚労省は、費用を投入してでも、勤務間インターバル制度の導入を促進したいということで、種々の対策を講じています。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
2.次に、行政はいろいろな場面をとらえて、普及促進活動を実施しています。
そのひとつが、研修講師派遣事業です。
上記1の「労務管理担当者に対する研修」には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みますので、
都道府県ごとにある産業保健総合支援センターに問い合わせてみましょう。
(参考)
・厚生労働省委託事業令和6年度勤務間インターバル制度導入広報事業
・勤務間インターバル制度導入事例集
・働き方・休み方改善ポータルサイト 厚生労働省
・導入にあたっての考え方
「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書」概要
~勤務間インターバル制度導入に向けたポイントをとりまとめ~
平成30年12月21日(金)
厚生労働省 労働基準局労働条件政策課