中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

衛生委員会を活性化するには(続編)

2013年05月29日 | 情報
さらに、衛生委員会に関する質問が続きます。
本社では、まずまずの状況だが、支店・営業所、さらに地方の事業所での衛生委員会が問題です。
どうしたら、効率的に衛生委員会を定着・活性化すことができるのでしょうか。

衛生委員会は、安衛法で設置・開催が義務付けされているので、開催しなさい・実施しなければならない、
という指示書で周知徹底できればよいのですが、そうは簡単にいかないのですね。

そこで、次善の策です。
支店・営業所、さらに地方の事業所の責任者の業務に、「(安全)衛生委員会の開催」を加えます。
そして、業績評価点に、「(安全)衛生委員会の開催・運営・結果」を与えます。
業績評価点が、全体の5%程度でも、責任者にとっては大きな影響を与えます。
例えば営業拠点の場合であれば、業績評価点が50%の販売目標を達成するより簡単に達成することができるからです。
要するに、目的や背景を責任者が理解できれば、あとは内部でのわずかな努力で実現できるのです。

次に、(安全)衛生委員会の記録を定期報告させます。
記録は法令で定められていますから、記録を残さなければなりません。

安衛則第二十三条  
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3  事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて
労働者に周知させなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4  事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

話はワキにそれますが、決して望むことがない、労基署が御社を訪問(易しく表現しています)されたら、
「(安全)衛生委員会を実施していますか?」と聞かれます。はいと答えると次に「記録を見せてください」と言われます。
ここで、やや自慢げに(余分ですが)、記録を提示できればよいのですが、
もし記録がない場合は、(安全)衛生委員会を実施しているとはみなされないことになりますので、ご注意を。

記録が報告されたら、記録をチェックしながら、アドバイスを与えます。
さらに、他の支店・営業所、さらに地方の事業所における好事例を紹介し、実績・ノウハウを共有化します。

加えて、本社の衛生委員会の事務局、具体的には衛生管理者は、年に1回程度は、支店・営業所、さらに地方の事業所を
巡回して、実地指導をします。

どうでしょうか。2回にわたる活性化策を実行できれば、御社の労働安全衛生対策は、及第点を得ることができるでしょう。
そして、「ヒヤリハット」対策が実現でき、大きな事故の防止に役立つことでしょう。
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