中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

東芝うつ病事件

2016年09月06日 | 情報

当裁判は、今後重要な労働判例の一つとして、色々な裁判に影響するでしょう。
原告が発症を同社に申告しなかったことなどは、理由にならないとしたのです。
会社側の人事労務対策では、従業員の申告を待っているだけではだめということなのですね。

うつ理由解雇の差し戻し審、東芝に6千万円賠償命令
朝日8月31日

過重労働が原因でうつ病になったのに不当に解雇されたとして、東芝(東京都港区)社員の重光由美さん(50)が
同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が31日、東京高裁であった。
奥田正昭裁判長は、差し戻し前の高裁判決が認めた賠償額を増額し、東芝に約6千万円の支払いを命じた。
判決によると、埼玉県深谷市の工場で働いていた重光さんは2001年にうつ病を発症して休職し、04年に解雇された。
重光さんが訴えた解雇無効については、差し戻し前の11年の高裁判決で確定。
ただ高裁判決は、重光さんが発症を同社に申告しなかったことなどを理由に、賠償額の2割を減額した。
賠償額をめぐる争いで、最高裁は14年にこの高裁判決を破棄し、改めて賠償額を判断するよう審理を差し戻していた。
この日の判決は、重光さんの落ち度を理由とする減額を認めなかった。

東京高裁 東芝に6000万円賠償命令 「うつ病」解雇で
毎日新聞2016年8月31日

過重労働でうつ病となり、休職後に解雇された元東芝社員、重光由美さん(50)=埼玉県深谷市=が
東芝に賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で、東京高裁(奥田正昭裁判長)は31日、
業務量の調整などの配慮を怠ったとして約6000万円の支払いを命じた。
一連の裁判では、重光さんが発症前に通院歴を会社に申告しなかったことが過失と言えるかが主な争点だったが、
「会社は申告がなくても健康に配慮すべきだった」と審理を差し戻した最高裁判決(2014年)後に
東芝側は過失の主張を撤回した。今回の賠償額は、重光さん側の主張が大筋で認められた。
重光さんは解雇無効と賠償を求めて04年に提訴し、解雇無効は差し戻し前の高裁判決で確定している。
重光さんは「提訴から12年たってしまったが、過労やパワハラの被害者が減るようにこの判決が役立ってほしい」と話した。
東芝は「判決を重く受け止め、適切に対応したい」とコメントした。

 


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