中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

リワークも休職者の意思次第

2014年07月11日 | 情報
昨日の続きです。
就業規則に規定し、「リワーク」の受講を強制する企業があります。
また、(独)労働者健康福祉機構が発行している機関紙「産業保健21」に掲載されているのですが、
産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員が、相談企業に対し、「リワーク」の受講を規定するようアドバイスしています。
しかし、「リワーク」は、あくまでも休職者が、主治医と相談・主治医の指示によって取り組む「復職のためのワンステップ」です。
過去のブログから、紹介します。

演習・模範解答例②
14.5.29
(前段略)
中小企業における、職場復帰支援プログラムの作成事例 ②
○○産業保健総合支援センター メンタルヘルス対策促進員 ○ ○○さん

『試し出勤制度等の利用にあたっては、地域障害者職業センターが行うリワーク支援事業の活用についても検討するよう規定しました。
公的な事業場外資源については、事業場も休職者も知らなかったということがないよう、ご案内しております。』
⇒(×)「検討するよう規定」、これも過剰です。検討することを、わざわざ規定する必要はありません。
リワークは、周囲のアドバイスはあっても、精神疾患をり患した従業員が独自に判断することです。
会社側は、当事者への情報提供にとどめるべきです。あくまでもアドバイスです。
(後段略)

復職支援「リワーク」広がる(続々編)
14.5.27
次に、実際に現場で起きていることを、検証しましょう。
最初に取り上げるのは、「リワーク」を就業規則に規程し、職場復帰を希望する休職者に、
リワークの受講を義務化している企業があります。これは、「やりすぎ」と言っても過言ではありません。
何故か。まずはじめに、病気の治療は、あくまでも休職者の自己責任です。会社が休職者の療養方法に介入してはいけません。
もし、リワークが不調で、病気が再燃したら、悪化したら、どうなるでしょう。会社の責任であるとして追及されことも懸念されます。
また、軽症者の場合には、休職期間も短期で済みますから、リワークをする必要がないことも考えられます。
何れにしろ、リワークは、会社の指示で行うのではありません、あくまでも主治医の先生の承認・指導のもとに行わなければなりません。
もし、休職者から会社に、リワークをしたいと問い合わせがあったら、まず、主治医の先生の承認があったことを確認します。
確認が取れたら、複数の施設を紹介し、その中から休職者が自分の意思で施設を選択するようアドバイスをします。
施設を指定することは止めましょう。なぜ施設を指定することがまずいのか、お分かりになりますか?
つまり、会社は、あくまでも「アドバイス」に徹することが大切なのです。
多くの企業・事業所が、親切心から往々にしてやってしまう「過剰介入」を慎まなければなりません。
繰り返しますが、治療はあくまでも休職者の「自己責任」であることを、理解してください。
(後段略)

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