中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

定期健康診断

2012年07月31日 | 情報
安衛法の一部改正を控えて、定期健康診断について再確認します。
以下の項目は、法令に定められていますので、事業者(会社)は、必ず、実行しなければなりません。
(ただし、6.と7.は努力義務)

1.「事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、
一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。」(安衛則44条1項)

2.「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、
定期健康診断結果報告書を所轄労基署長に提出しなければならない。」(則52条)

3.「事業者は、法第66条第1項[一般健康診断]の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、
遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。」(安衛法66条の6)

4.「事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による
健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、
当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、
医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」 (法66条の4)

5.「事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、
作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは
安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成4年法律第90号)第7条第1項 に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への
報告その他の適切な措置を講じなければならない。」 (法66条の4)

6.「事業者は、法第66条第1項[一般健康診断]の規定による健康診断若しくは同条第5項ただし書
[労働者指定医師による健康診断]の規程による健康診断又は第66条の2[自発的健康診断]の規定による
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による
保健指導を行うように努めなければならない。」(法66条の7)

7.「労働者は、上記3.の規定により通知された健康診断の結果及び上記6.の規定による保健指導を
利用して、その健康の保持に努めるものとする。」(則51条の4)

8.「事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。」
(則51条)

なお、所定の健康診断を実施せず又はその結果を記録せず又はその結果を労働者に通知しなかった場合には、
事業者は、50万円以下の罰金に処せられます(法120条)。

大丈夫でしょうか? 暑さでボッーとされないようにしてください。
定期健康診断だけで、以上のような規定があります。
安衛法には、事業者の義務が、たくさん列挙されています。
さらに安衛法が改正されると、これらに「メンタルヘルス診断」が加わります。
受け入れ体制だけは、今から整えておいてください。
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