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企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

国民年金法の改正

2014年01月27日 | 情報
国民年金法は、たびたび改正されていますが、平成26年4月1日施行のうち、当ブログに関連する
障害年金に関する改正等について、以下に紹介します。
ただし、3項以下は、直接的に関係する改正ではありません。

1.障害年金の額改定請求に係る待期期間が緩和されます

障害基礎年金の受給者の障害の程度が増進した場合の額改定請求に1年の待期期間が設けられている
(障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ、
当該障害基礎年金の年金額の改定を請求することができない)ことについて、
「障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」には、
当該待期期間を要しないことととする(法34条3項)。
障害厚生年金についても同様(厚年法52条3項)。

因みに、「1年の待期期間」は、「改定請求の乱用防止」の目的で設けられているので、
「障害の程度が明らかに増進したことが確認できる傷病であって、改定請求が乱用されるおそれがないもの」を
その対象としないこととしたものです。
また、旧障害年金も当該改正の対象になります(改正法附7条、26条、27条)。

2.保険料免除期間に係る保険料の取り扱いが改善されます。
2.1法定免除に該当した場合の取扱い

法定免除に該当した場合(障害基礎年金の受給権者となったとき等)の取扱いを次のように改善する(法89条)。
<現在(改正前)の扱い>
法定免除期間中は、保険料を納付又は前納することができず、仮に納付を希望する場合には、
追納によって行う方法しかない。
<(改正後)の扱い>
将来の年金権確保のために特に希望する者については、法定免除期間中であってもその後に納付すること
又は前納を行うことを可能とする。

(解説)障害基礎年金の受給権者となった(障害基礎年金を受給することができるようになった=
老齢基礎年金を受給する必要がなくなった)場合でも、保険料納付を希望する人がいるのは、
その後、障害の程度か軽快したときは障害基礎年金が支給停止され、老齢基礎年金を受給せざるを得なくなる可能性があるためです。

2.2遡及して法定免除に該当した場合の取扱いが改善されます。

遡及して法定免除に該当した場合の取扱いを次のように改善する(法89条)。
<現在(改正前)の扱い>
法定免除となった期間の分として免除該当後に納付されていた保険料は必ず還付される。
<(改正後)の扱い>
本人が特に希望する場合には、保険料が納付された保険料免除期間を保険料納付期間として取り扱えるようにする。

(解説)当該改正も、前記2.1の解説と同様の理由から行われます。

2.3前納した後に免除に該当した場合の取扱いが改善されます。

保険料を前納した後に該当するようになった場合の取扱いを次のように改善する(法89条、法90条1項、法90条の2,1項~3項、
法90条の3,1項、16法附19条2項)。
<現在(改正前)の扱い>
免除に該当した日前に納付された前納保険料のうち免除に該当した月以後の各月の保険料は還付されない。
<(改正後)の扱い>
上記の保険料についても還付を可能とする。

(解説)上記を「保険料を前納した後に後に障害基礎年金の受給権者となった場合」で例示すると、
「免除に該当した日前に納付された前納保険料のうち免除に該当した月以後の各月の保険料」とは、
「障害基礎年金の受給権が発生する前に前納した保険料のうち当該受給権が発生した月の前月以後の各月の保険料」となり
(障害基礎年金の受給権が発生した月の前月から法定免除となるため)、当該前月以後の各月の保険料の還付を
受けることができるようになります。

3.保険料免除に係る遡及期間の見直し
国民年金保険料免除の遡及期間について、現行では、直近の7月(学生納付特例の場合は4月)までの
遡りとなっているが、保険料の納付が可能である過去2年分まで、遡及して免除を行うことができるようにする
(法90条1項、法90条の2,1項~3項、法90条の3,1項)。

4.付加保険料の納付期間の延長
付加保険料については、納期限日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合は、
加入を辞退したものとみなされ、その後は納付することができないが、
これを国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようにする(法87条の2,4項)。

5.保険料の2年前納制度(口座振替)の導入
1.から4.の法改正事項のほか、政省令改正(告示)により、現行最大1年間となっている保険料前納について、
割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入する。

(解説)2年前納は、口座振替のみの制度です。現金による2年前納はできません。

























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