中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

みなし労働、添乗員への適用認めず

2014年01月28日 | 情報
旅行会社の添乗員は、大変な仕事ですよね。
旅行中のツーリストが1日中、気楽に過ごせるのは、添乗員の方がフォローしているお蔭ですからね。
単純に「みなし労働」であると云われても、疑問符がつく事案と考えていました。
最高裁判決が出て、ようやく解決したようです。

みなし労働、添乗員への適用認めず 最高裁が上告棄却
2014年1月24日 朝日新聞

旅行の添乗員に、実際の労働時間に関わらず決まった額の賃金しか支払わない「みなし労働時間制」が
適用できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、会社側の上告を棄却する判決を言い渡した。
みなし労働の適用を認めなかった控訴審判決が確定した。
上告していたのは、阪急交通社子会社で旅行添乗員派遣業の阪急トラベルサポート(本社・大阪市)。
争点となっていたのは、みなし労働時間制の一つ、「事業場外労働」だ。
働き手が会社の外で働き、会社側が具体的指示ができず、労働時間の把握が難しい場合、
あらかじめ決められた時間で働いたとみなして賃金を支払える。
判決は、旅行ツアーの予定が事前に決められていることを指摘。添乗員は携帯電話の電源を入れておくよう指示され、
ツアー終了後に報告書の提出が義務づけられていたとして、労働時間の把握は難しいという会社側の主張を退けた。

添乗員のみなし労働認めず…最高裁が初判断
読売新聞2014年1月24日

旅行会社のツアー添乗員にみなし労働時間制を適用するのは不当だとして、
阪急交通社の子会社の女性派遣添乗員(49)が割増賃金の支払いを求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「勤務時間の算定が難しいとは言えず、
みなし制は適用できない」として、子会社の上告を棄却する判決を言い渡した。
約32万円の支払いを子会社に命じた2審・東京高裁判決が確定した。
みなし労働時間制の適用について、最高裁が判断を示すのは初めて。
同じような賃金体系を採用する他の旅行会社にも影響を与えそうだ。
女性は、ツアーごとに子会社の「阪急トラベルサポート」(大阪)に雇用され、阪急交通社に添乗員として派遣されている。
判決は、添乗員が事前に阪急側から手渡される旅行日程に従って業務を行い、ツアー後は詳細な添乗日報の提出を求められている点を重視。「添乗員の勤務状況の把握が難しいとは言えない」と判断し、みなし制の適用を認めなかった。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 国民年金法の改正 | トップ | ストレス診断義務化 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

情報」カテゴリの最新記事