中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

メンタルヘルス推進担当者

2022年12月23日 | 情報

◎忘れていませんか?
メンタルヘルス対策には、事業場内メンタルへルス推進担当者の選任が大切です。
衛生管理者の知識では、メンタルヘルス対策を進めていくには不十分です。
衛生管理者+メンタルへルス推進担当者は、企業・事業場において重要な役割を担っているのです。
「法令で決まっているので、コストアップになるが、致し方なく」という考え方は、間違っています。

事業場内メンタルへルス推進担当者は、労働安全衛生法にもとづく「労働者の心の健康保持増進のための指針
(健康保持増進のための指針 公示第6号、平成27年)」で
「産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルへルスケアの実務を担当する者」として位置づけられており、
事業者は「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任することが努力義務となっています。

事業場内メンタルヘルス推進担当者の主な役割は、次の4点です。

事業場内メンタルへルス推進担当者の役割としては、次の4つが主なものです。
 ① 心の健康づくり計画の策定・労働者への周知・実行状況の把握の実務
② セルフケア、ラインによるケアを推進するための労働者教育、管理監督者教育の計画・立案・実施・評価の実務
③ 事業場内のメンタルへルスに関する相談窓口
④ 事業場外資源との連携の窓口

なお、事業場内メンタルへルス推進担当者には、教育や相談そのものを直接担当することは求められていません。
事業場内で行われるメンタルへルス対策がスムーズに推進されるよう調整する機能を果たすことが期待されています。

◎事業場内メンタルヘルス推進担当者 テキスト (中央労働災害防止協会)平成20年3月  ・平成22年2月 改訂

https://www.jaish.gr.jp/information/mental/mental_text_201002_1.pdf

〇独学で、十分に学習できます。
何回も申し上げてますが、資格取得者にはそれ相当のメリットを与えてください。
例えば、月1000円程度の資格手当でも十分かと。

◎参考;従業員数によって、衛生管理者、または衛生推進者を配置することについては、殆どの企業で実施済みでしょう。
以下に再確認しましょう。

◎衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。

安衛法第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

安衛則第7条1項4号
次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。(表;省略)

◎安全衛生推進者又は衛生推進者

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければなりません。

第12条の2 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

安衛則第12条の2 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

 

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