夏休み前の当ブログで紹介した、医師による面接指導の対象者についての対応要領の続きです。
分かりにくい内容でしたので、以下、対応の流れを分かりやすく示します。
面接指導の流れ
SC受検 ⇒ 高ストレス者 ⇒ 会社から「医師の面接指導」案内⇒
⇒面接指導に①応じる ⇒医師からの意見聴取、事後措置の実施(了)
面接指導に②応じない⇒実施者・医師より勧奨(数回)、強制はだめ⇒
⇒面接指導に③応じる⇒医師からの意見聴取、事後措置の実施(了)
面接指導に④応じない⇒(場合のよっては、あと1~2回繰り返す)
⇒産業保健活動として面談(事業者への連絡なし)(了)
ここまでを速やかに実施し、次のストレスチェックに繋ぐようにします。
ここまで、しっかりと対応すれば、事業者としての安全配慮義務は、取りあえず果たせていると考えられます。
はっきり申し上げて、ストレスチェック制度は、関係者に大きなストレスを残す、施策と考えます。