中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度の追加情報(続編)

2017年08月22日 | 情報

夏休み前の当ブログで紹介した、医師による面接指導の対象者についての対応要領の続きです。
分かりにくい内容でしたので、以下、対応の流れを分かりやすく示します。

面接指導の流れ

SC受検 ⇒ 高ストレス者 ⇒ 会社から「医師の面接指導」案内⇒

⇒面接指導に①応じる ⇒医師からの意見聴取、事後措置の実施(了)
  面接指導に②応じない⇒実施者・医師より勧奨(数回)、強制はだめ⇒

⇒面接指導に③応じる⇒医師からの意見聴取、事後措置の実施(了)
 面接指導に④応じない⇒(場合のよっては、あと1~2回繰り返す)

⇒産業保健活動として面談(事業者への連絡なし)(了)

ここまでを速やかに実施し、次のストレスチェックに繋ぐようにします。
ここまで、しっかりと対応すれば、事業者としての安全配慮義務は、取りあえず果たせていると考えられます。
はっきり申し上げて、ストレスチェック制度は、関係者に大きなストレスを残す、施策と考えます。

コメント
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